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離婚することになりました。
中学生の娘は夫が親権を持つことになり、私一人で実家のある地域に引っ越しします。
現在派遣社員として働いており、夏頃契約満了で退職する予定ですので
実家に帰ったら無職になってしまいます。

一度実家に帰ると現在の地域には容易に来られなくなってしまうため、
引っ越し前に出来ることは済ませて
なるべくスムーズに手続きをしたいのですが、手順を知りたいです。

・退職後、現在の管轄の役所で国民健康保険及び国民年金の手続きをする。
・本籍が県外のため、戸籍謄本を取り寄せ、現在の居住地の役所で離婚届を出す。
 そのまま役所で私の転出届を出す→転出証明書を貰う。
・年金事務所へ行き、年金分割手続きをする。
・引っ越し
・実家の方の役所へ転出証明持参し、転入手続きをする。
・実家の方の警察署で、免許証の氏名及び住所変更手続きをする。
・変更後の免許証を持参で、離職票をハローワークに提出し失業保険の手続き。
 (氏名・住所変更手続き)

こんな感じでいいでしょうか?

私は現在自分で社会保険に加入していますが、10年以上夫の扶養に入っていましたので、年金分割というものをしたいのですが、
日本年金機構のHPを見ていると
夫の合意のいらない「3号分割制度」と
夫の合意の必要な「合意分割制度」があるようで。

「3号分割制度」は夫の合意がいらないのでそちらの方がいいのですが
こちらを選択してしまうと損をしてしまうのではないですか?
これ以上ゴタゴタしたくないので、出来れば合意のいらない方がいいのですが
損をしてしまうなら、何とかして合意分割制度にするべきなんでしょうか・・・?
年金分割の手続きは離婚後になると思いますが、
現在の管轄の年金事務所じゃないとダメなのか、
引っ越し後の実家の管轄の年金事務所でもいいのか、よくわかりません。

また、中学生の娘の養育費。
私が毎月支払わないといけないのでしょうか・・・?
引っ越し後無職になってしまいますし、職が見つかったとしても夫より稼ぎは少ないと思うので
支払いは厳しいと思うのです。
そういう場合でも支払義務はあるのでしょうか。
離婚理由は性格の不一致です。
現在首都圏に住んでいるため、娘がこちらに残ることを選択しました。

何か一つでもわかることがありましたら、お教えいただけますと有難いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

養育費の支払いって、片方の親がもう片方の親へ支払いの義務があると言う訳でなく、別れて暮らす親から、娘さんが受け取る権利があると考えると答えは出ると思います。


もし、無収入だったとしても、娘のお小遣いくらいは渡したいと考えるかは、貴女の考え次第。そして最終的な所は、娘さんと話し合って、結論を出せば良いと思います。
そして、その結果を、相手側に伝えておけばよいと思いますよ。

健康保険ですが、次の就職先が決まるまで、1年くらいなら延長(現在の勤め先に支払わないとですが)する事も可能だとおもいます。国民健康保険の金額などを確かめて、決められた方がお得かなと思います。
国民健康保険の場合は、各自治体が発行元ですので、転出した場合は、新たに転入した先で、入りなおす必要があると思います。国民年金についても、転入した先で、住所変更の必要があります。
国民年金、無収入で支払いが難しいようだったら、申請と共に窓口で相談する事をお勧めします。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

養育費の件、確かにそうですね。
夫に着服されそうで心配というのもあります。
給料が少なく、14年の結婚生活で私の貯金ほぼ生活費に使いましたので・・・

それから、任意継続は知ってます。
現在の社会保険を任意継続するのか、国民健康保険の方がいいのか
過去に役所で金額を教えて貰い決めたことがありますので。

確か国民健康保険・国民年金の加入手続きって、14日以内と一応決まっていると思うのですが、
それだったら引っ越し後に手続きをすればいいですよね。
退職後すぐこちらで加入手続きし、また引っ越し先で手続きすると二度手間になりますし・・・


年金分割ってされる方あまりいらっしゃらないのでしょうか?
引き続きお待ちしております。

補足日時:2013/05/05 17:51
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   > あの・・・女性は離婚後半年間は結婚出来ないのですが・・・。




私、女性でないのでうっかり忘れていました。
 
 養育費は殆ど支払われないと聞きますね。
 自分から支払う必要は有りません。

 養育費は相手が法的な権利を得れば 給料が発生すればそして相手があなたの勤務先に手続きすれば勝手に支払ってくれます。

給料のあるうちに金額を決めてしまうと無収入になっても減額請求が難しくなります。 
減額が認められても時期が過ぎてしまったりで減額の割合が少なくなるでしょう。 

 私の場合審判で減額請求の判決が出たのは2年後でした。 
 減額は認められませんでしたが。 

 慰謝料は裁判では基本的に預金額の中から一時金で支払額が決まります(経験から)
ので相手に預金が無ければ請求しても無駄ですね。 
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  >  離婚することになりました。


   > 中学生の娘は夫が親権を持つことになり、私一人で実家のある地域に引っ越しします。

 質問者様が欲しい情報ではないでしょうけれど。

 あなたが次に結婚する相手が見つかって入籍する前日までは今の旦那さんとは離婚はしないほうがいいのではないかと思います。
 別居しても合法的に生活費はもらえます。
 
 勿論養育費も支払う義務は有りません。

 子供さんが20歳過ぎてから離婚しても養育費は発生しません。 
 年金に関しても長く入籍状態が続いていたほうが有利になるのではないかと思います。

 性格の不一致であれば慰謝料ももらえるはずです。  
 財産分与も。 

この回答への補足

>あなたが次に結婚する相手が見つかって入籍する前日までは今の旦那さんとは離婚はしないほうがいい

あの・・・女性は離婚後半年間は結婚出来ないのですが・・・。
入籍する前日までって・・・?
結婚したままの状態なら婚姻費用が請求できることも知っていますが
はっきり言って夫には経済力がありませんし、
分与する財産もないです。

それに、性格の不一致だけでは慰謝料は貰えないと思いますが・・・

現在の姓をこの先もずっと名乗って行きたくもありませんし
離婚したらまた就職もしますので、別居のまま婚姻状態を続ける気は毛頭ありません。
せっかくレスいただいて申し訳ないのですが。

補足日時:2013/05/06 23:44
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