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婚姻中の財産は、離婚時には半分半分にするのに、お金はありませんと元妻は裁判で言っておりました。滋賀銀行を裁判所は調べてくれたのですが、他の金融機関に振替されていて、ありませんとの回答です。その金融機関は銀行に伝票が残っているので、見ればわかります。裁判所はそこまでしてくれないのです。お金を返してもらう方法はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

離婚時の財産分与の預金の有る無しで奥さんと争いになっている。

奥さんは預金は無い。あなたは滋賀銀行にあるはずである。と、いうように意見の食い違いが発生しているので、裁判所があなたの仰る滋賀銀行に問い合わせたところ既に振り返られていたのか残高は無かった。しかし、あなたは預金はあるはずである。と、おっしゃっている。そして裁判所はそれ以上調べてくれないのです。と、いうようにです。

これは裁判所が悪いのでも何でもありません。あなたの申し出の方法が間違っていたのです。裁判所に調査をお願いされた際、滋賀銀行というように銀行名を指定されました。その結果、裁判所は滋賀銀行のみを調べたのでしょう。そして、残高は無い。と、いう滋賀銀行からの紹介の結果だったのです。

あなたが預金がある。と、お考えなら、具体的な金額とその理由を裁判所に申し出られるべき出す。金額はおおざっぱで良いのです。そして、再度強く妻名義或いは子供さん名義の預貯金は、いくらいくらあるはずである。と、おっしゃって裁判所の調査をお願いされるべきです。そうすると、裁判所は過去10年位の取引明細及び残高を地区の銀行協会及び貯金センターに紹介をかけます。そうすることで、奥さん名義及び子供さん名義の預貯金の残高の金額は分かります。

裁判で、とおっしゃっていますのであなたに弁護士さんが付いていらっしゃるのでしょう。弁護士さんはどうされているのですか。この預貯金の調査は個人の弁護士さんではできませんので、弁護士さんを通じてその弁護士さんが所属されている弁護士協会を通じてしか紹介できません。この弁護士協会を通じての調査を個人の弁護士さんは嫌がるのです。従いまして、どうしても本当の事をお知りになりたいのであれば、裁判所に具体的にお願いされるべきです。裁判所は頼まれもしないものを調べてはくれませんよ。必要に迫られなければ調べません。あなたが可哀相だからといって調べてくれません。

しかし、裁判所はあらゆる機関に調査を依頼することが可能ですので事実を知るには裁判所に頼むのが一番適切です。又、調停とか審判の結果は如何だったのでしょうか。これらを経ての裁判なら高裁で争われていることになりますが・・・。
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この回答へのお礼

お金はすべて元妻に預けていました。一切を任せていました。弁護士はどこの金融機関か教えてくとか、まかせっきりのあなたが悪いのですと言われました。だから方法はないものかと、途方に暮れています。

お礼日時:2013/05/06 06:54

 それは 裁判所の仕事というよりは



 弁護士の仕事だと思いますが
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この回答へのお礼

弁護士さんが自分でみつけなさいと言われて、こうして質問をしています。

お礼日時:2013/05/06 06:56

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