
約1年前に土地の遺産分割の調停を行い、私は代償金を取得したいと言いましたが、相手方に資力がない(金払うつもりなし)とのことで、土地を相手方と私とで1/2ずつ取得することになりました。
最近になって相手方から代償金を支払うからいっしょに法務局へ行こうときました。
すんなり代償金をくれるとは思いませんが、お金を受け取った場合、私から領収書を発行しないといけないのでしょうか。
領収書は100均に売っているものでかまわないですか。
印紙はいりますか。(金額は100万強です。)
遺産分割協議書を作成しようと思いますが、あとあともめたくないので代金は私持ちでもいいのでプロに頼もうと思うのですが、司法書士と弁護士どちらに頼むのがよいでしょうか。
よくわかっていないので質問自体おかしいかもしれませんがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>お金を受け取った場合、私から領収書を発行しないといけないのでしょうか。
●民法の規定で「同時履行の抗弁権」というのがあります。
つまり、「領収書の発行がなければ支払えない」と言われる可能性がありますし、通常は言われなくても領収書は発行するものです。
ただし、銀行振り込みのような場合は、それに先立つ覚え書きなどの文書があるはずですので不要です。
>領収書は100均に売っているものでかまわないですか。
●かまいません。もしくはPCをお持ちならワープロソフトで作成しても構いません。
「一太郎」なんかではひな形として附属しています。
>印紙はいりますか。(金額は100万強です。)
●商取引ではないので不要です。
>遺産分割協議書を作成しようと思いますが、あとあともめたくないので代金は私持ちでもいいのでプロに頼もうと思うのですが、司法書士と弁護士どちらに頼むのがよいでしょうか。
●どちらでもいいですが、相続登記する際に遺産分割協議書が必要となりますし、登記のための様式がありますので、司法書士に作成してもらうのがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
>調停調書あれば遺産分割協議書はいらないのですね。
はい、そうです。
comattechanさんは「土地の遺産分割の調停を行い」と言っておられるので遺産分割協議の調停が成立しています。
ですから、遺産分割協議書に代わるものが、その調停調書です。
その調停調書は「執行力」がありますので、相手の同意や承諾はいらず、一方が単独で登記できます。
なお、今回の場合は、当該土地だけのことのようですが、その調停調書の中で、相続財産全部のことで成立しているか否かがここではよくわかりません。
もし、他に相続財産があるならば、それら個々の財産について別個、遺産分割協議しなければならないです。
No.3
- 回答日時:
「約1年前に土地の遺産分割の調停を行い」と言うことで調停で決まったわけでしよう。
調停調書もあるのでしよう。
それならば、改めて遺産分割協議書はいらないです。
お金を受領すれば受領書の発行義務はあります。
用紙は何でもいいです。白紙用紙に書き込み印紙はいらないです。
後の手続きは、相手がその調停調書で単独でできますので、荷担する必要はないです。
調停調書あれば遺産分割協議書はいらないのですね。
私が代金受け取って領収書を渡せば向こうで手続きできるということですね。
分かりやすい回答ありがとうございました。
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