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知人に、20万円近く貸してますが、一向に返すつもりがないようです。

時効は、民事と刑事の場合で、何年ですか。

また、貸したその日から計算するのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

1です


訂正です

2,3さんの仰るとおり返済日より時効が開始されます

消滅時効の起算点
消滅時効は権利を行使することができる時を起算点として、この起算点から進行する(166条1項)。
起算点の具体例 確定期限付の債務 - 確定期限の到来時
不確定期限付の債務 - 不確定期限の到来時
期限の定め無き債権 - 債権が成立したとき
債務不履行による損害賠償請求権 - 本来の債権について履行請求できるとき
契約解除による原状回復請求権 - 契約解除時
返還時期の定めの無い消費貸借 - 債権成立後、相当期間経過後
不法行為に基づく損害賠償請求権 - 被害者が損害及び加害者を知ったとき


刑事では、刑訴法250条の長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪で7年(詐欺罪)


いわゆる寸借詐欺でしょうか?

>詐欺に近い形で
↑だと、警察がはたして詐欺と認定してくれるかどうか??
警察は面倒くさがって相手にすらしてくれないのではないでしょうか?

・金額が少額。
・立証が難しそう

警察は事件として取り上げてくれるかどうかですね。
刑事さんに怒鳴られて追い返されないことを祈念しています


一応、だめもとで警察に相談してみたらいかがでしょう?
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もう、友人を取るかお金をとるかになってしまっていますね。


あげたつもりで貸さないと・・・
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”時効は、民事と刑事の場合で、何年ですか。


    ↑
契約にもよりますが、民事の時効は通常は10年ですが、商事は5年が
普通です。

尚、貸した金を返さない、というだけでは
犯罪になりませんので、刑事時効は問題になりません。

なるとすれば詐欺ですが、詐欺になる為には
返すつもりがないのに借りた、という関係が必要です。
だから、立証が難しいですよ。
詐欺となれば、公訴時効ということで7年です。


”貸したその日から計算するのでしょうか”
     ↑
これは契約によりますが、通常は返済日から
起算します。
弁済期(返済の時期)を定めない貸金債権は、
その返済を求めることができる日、つまり
お金を貸した日が消滅時効のスタート地点
になります。

尚、時効には中断、という制度がありますので
興味があったら検索してみてください。
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時効の起算日は貸した日ではないですヨ


貸したのですから返済日があるはずです。
その返済日の次の日を第一日として10年目を過ぎれば時効は完成です。(商取引ではないので)
なお、返済日を決めていない場合は、「相当の期間」を決めて返済を求めればいいです。
「相当の期間」は、相手の返済能力など考慮しますが、1ヶ月程度あれば十分です。
この案件では刑事事件ではないので、起訴時効など関係ないです。
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貸したのだから、刑事訴訟法上の時効は関係ない



民事(一般)は、10年
商事は、5年

>また、貸したその日から計算するのでしょうか。
はい。
ただし、ちょっとでも返してくれた時が1回でもあれば、消滅時効はその時から開始します
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳細まで書きませんでしたが、
刑事について、、。

実を言うと、相手が、完全なウソを言って、毎回お金を借りていたことが、最近になり、ようやく気づきました。

なので、詐欺に近い形で、お金を持っていかれてるので、詐欺で、時効はどうかということです。

宜しくお願いします。

お礼日時:2013/05/06 04:54

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