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祖父が孫に内緒で、孫の通帳(孫が自分で開設し、印鑑も自分のもの)に110万円を振り込みました。
孫は、数か月後に通帳記入して初めてこの事実を知りました。とんだサプライズですが、このような場合、贈与になるのでしょうか?それとも、名義預金になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

本件は無税の範囲内の贈与です。


預金は本人が口座を開設し通帳と印鑑を所有していることが条件となります。
通帳、印鑑を祖父が所有し管理していた場合は「借名預金」となり、祖父の資金となります。
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祖父の意思次第です。

真意を確かめるしかありません。
贈与であれば,預金は孫のものとなり,孫が未成年の場合は,その通帳の管理権は親権者である両親のものとなります。贈与後に祖父が管理することは出来ません。
その預金口座を祖父が自由にした場合は,事実として「名義詐称の預金」となります。
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