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私の会社で海外で売買契約を結ぼうと考えています。
ただ、英語での契約書は初めてで、他の条文はインターネットを駆使して英訳しましたが、
下記の条文だけが苦戦しています。

「甲または乙が自己の責に帰すべき事由により、この契約に関して相手方に損害を及ぼした場合、責ある契約当事者は相手方に発生した通常の直接損害を賠償しなければならない。なお、当該賠償は前項に定める請負代金額を上限として、甲乙協議により定めるものとする。」

多少言葉尻が変わっても構いませんので、英訳いただけると助かります。

A 回答 (1件)

 


相手国の法律を知らずに勝手な英語にしても契約の効力はありませんよ。
ちゃんと日本と該当国の法律に長けた人に契約書の作成を依頼しましょう。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ごもっともです。ただいろいろ事情がありまして。。。

お礼日時:2013/05/06 17:57

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