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債権を放棄する文書の1つに示談書がありますが、示談書の作成方法に次の3つがあると聞きました。
(1)示談書を公正証書とする。
(2)示談書を作成後、それを内容証明郵便として互いに相手方に郵送する。
(3) 示談書を作るだけで、上記(1)、(2)のどちらにもしない。

(1)と(3)は分かるのですが、(2)のような方法があるのでしょうか。また、(2)は(3)に比べて法律的に何か有効というかメリットがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ぶっちゃけて言えば、示談に示談書は要らない。



民事的には「示談」は「契約」であり、契約は「口約束だけでも成立する」と法律で決まってます。

んで、なんで示談書や契約書なんか作るかと言えば、口約束だけだと、後で「言った言わないの揉め事になる」から。

そういう揉め事にならないよう、証拠として「示談書」や「契約書」を作るわけ。

公正証書にすれば、公正役場が「その書類は法的に有効な証拠になります」と証明してくれます。

内容証明郵便にすれば、まったく同じ内容の文書の謄本が日本郵便株式会社に保管され「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を、日本郵便株式会社が証明してくれます。

どちらの場合も「示談の当事者とは無関係な第三者が、法的に有効な証明をしてくれる」ので、法的効果は同じです。

債権放棄なら、普通は、口頭で「債権放棄します」と伝え、借用書等を返却すれば事足りる話な筈ですが。

債権放棄の際に法的な示談書を作る必要があるとしたら、現時点で借用書が見当たらずに借用書を返還できない状態で、債権者の死後、債権を相続する相続人が「債権放棄なんか知らん。ここに借用書がある限り、借金を払ってもらおう」って言い出す可能性がある場合のみです。

つまり「もし、あとから渡せなかった借用書が出てきたときに、その借用書が無効である事を証明するための証拠」として示談書が要る、と言うだけ。

債権放棄の際に借用書を返還できるのであれば、示談書なんて要りません。借用書を返還して、その場で借用書を破棄してもらえば済む話。

借用書が存在しなくなれば「借金の証拠」も消えるから、後で「債権が」って主張しても認められませんから。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2013/05/12 18:25

>債権を放棄する文書の1つに示談書があります



ないです。
債権放棄は一方的な意志表示で有効な法律行為です。
従って、債権者が債務者に対し、債権を特定し、それを放棄する旨の意志表示をし、その意志表示(通知)が債務者に届いた時点で効力は生じます。(民法97条)
一方の「示談書」と言うのは、争いがあって、その争いを双方で解決した場合に文書とする文書名にすぎないです。
この点、示談書は債権放棄と違い、2人の合意がないと成立しません。
なお、公正証書は、金銭の取り立ての時に、裁判しなくても強制執行ができることだけのことで、話し合いが成立した場合に用いることはナンセンスなことです。
どんな争いがあって、どのように解決したかと言う文章を2通作成し双方が所持しておけばいいだけのことです。
だから、示談書は作成しただけでは何らの法律的な効果はないです。
その示談書を内容証明とすることもナンセンスなことです。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2013/05/12 18:26

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