プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、技術系の派遣社員が増えてきています。専門的な知識や技術を持った人間がが即戦力となるのは非常に効率的だと思います。そんな中で、例えば研究や商品開発の部署にきた派遣社員の方がある新製品の開発になるアイデアをだして特許をとったとします。最近の企業の中には特許に対して賞金?を出している企業もあり知的財産に対する発明者への報酬というものが認められるようになってきていますが、派遣社員がこの権利を受けることはできるのでしょうか?(もしくは、その権利を要求することは当たり前なのでしょうか?)

A 回答 (4件)

法律解釈は様々です.特許法に基づけば、個人が特許にかかわる報酬を得る事が認められており、特許の帰属が派遣先の企業に属する事は当然としても、特許を生み出した個人としては、その身分に関わらずその報酬を受け取る権利はあるはずです.


ただ、その判例はまだ見ておりませんので明確な回答はないと言えるのではないでしょうか.企業が特許に関わる報酬を拒んだのであれば、派遣社員は、それを受け取る権利があることを主張し、裁判に委ねることができ、おそらく私の考えでは十分に要求する権利があるものと思われます.
なぜなら、特許を取得したことで企業に貢献した事は事実なのですから.社員と同じ報酬であるかどうかは別かもしれません.しかし、最近の判例にあるように、その報酬にも世間相場というものがあり、それを求める事は極めて妥当性が高いと思います.
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この回答へのお礼

 まさに法解釈は様々なんでしょうね。やはり個人的にはa-hさんのいうように受け取る権利があるのかなあと思います。
 技術系の派遣スタッフを受け入れた経験がないので、いろいろと分からないことがたくさんあります。来てくれている派遣スタッフも若い子なので派遣スタッフという仕事について今ひとつわかっていないところがあってお互いに領分が住み分けできていないような気がします。
 これからも分からない点があった時にはみなさんからの助言をよろしくお願いします。

お礼日時:2001/06/02 00:05

>例えば就業している会社が特許出願・取得に対して社員に報酬を与えているケースがありますが、


>その場合には派遣スタッフの場合にも同じ権利が得られるのでしょうか?
>契約内容にもよるのでしょうが、一般的にはどうなんでしょう?

従業員との取り決めは、一般的には社員の代表との間で取り決める事が労働基準法及び所轄法で色々と記載されています。それは、”会社側の一方的な取り決めでは無い!”と言う証明として、社員側からの代表として会社側と交渉に当たる事となっています。

従いまして、従業員である社員の中から代表者を選び、契約締結をする事になります。(この場合は、著作権、発明・発見等の特許権、商標権等、etcの取り決めの事になります)

派遣スタッフはどうなるか?と言うと、社員扱いではありません。全く別物と言う事です。
その事実として、派遣先企業からのボーナス支給は有りません。でしょ?

派遣先の社員と一緒では無いのです。
社員とは別物と認識して下さい。

派遣先である企業と、派遣元である派遣会社との”労働契約”です。派遣スタッフと派遣先企業との従業員を雇う時にさす”雇用契約”ではありません。
派遣先責任者、派遣元責任者が存在する理由は、その為です。

ご納得頂けましたでしょうか?

つまり、派遣スタッフは、時間をお金に換金する労働契約と言う事になり、あなたを雇っているのは派遣元になり、社員の雇い主は派遣先企業です。雇い主が異なります。よって同じ条件にはなりません。従いまして、社員に対して優遇措置を行っていたとしても、そのまま派遣で来ている派遣スタッフに恩恵は及びません。

もし良いなぁ~と思うのであれば、テンプトゥーパムとして正社員としての雇用希望を雇い主である派遣会社に相談してみるのも良いでしょう!
但し、注意があります。
派遣会社を経由して、派遣先企業に言わなければトラブルの元になるので注意が必要です。
なぜなら、他の派遣スタッフなどへの影響は派遣元責任者の監督・権限によるからです。あなただけの判断で客先に自分の希望を話しただけで、色々な部門へ迷惑をかけるリスクが発生します。
雇い主に相談してみて下さい。

ご活躍を陰ながら期待しています

この回答への補足

ぼくの文章の書き方が悪くて誤解を与えてしまっているようですが、ぼくが派遣スタッフというわけではなくて派遣スタッフと一緒に仕事をしている立場なんです。

派遣スタッフの帰属する会社は派遣元であるということと特許の報奨金というのは結局は出願人である会社が発明人である社員に与える賞金(ご褒美)であるということを考えると派遣スタッフにその権利はないのかと思えてしまうんです。
派遣スタッフの場合には派遣先の企業が求める能力(またはそれ以上の能力)を発揮することが必要であり、その成果が報酬として派遣元の企業に支払われるというしくみだと思うんです。その場合にはあるものを発明した報酬もそこに含まれるのではないかというふうに感じます。それとも特許出願などはオプションとして特別報酬という契約がありうるんでしょうか?
(さらに根本的なことになりますが発明人として名前が記載されるのがあたりまえなのかどうか?という疑問もあります)
派遣スタッフの活躍とともにそういうケースが増えてくると思いますが、派遣先となる会社にとっては初めてのケースでよく分からないところも多いと思うんです。
ぼく個人としては「発明に関して社員と同じ待遇を与えられても良いのはないか」と思う反面、「客観的にみて社員ではないのでその権利はないのではないか?」と感じているのです。
それは派遣先の会社によると言われればその通りなのかもしれませんが、実際にそのような経験をされている派遣スタッフの方の経験や気持ち、または派遣元(派遣会社)で働いている方の実例などを聞かせていただけるとありがたいです。

補足日時:2001/05/26 01:02
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 法的には報酬を得ることは認められています。

すなわち、特許法第35条第3項には、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定されています。この「従業員等」とは、民法第623条でいう「使用者から労働に対する報酬を得る者」であり、嘱託、臨時雇、常勤、非常勤を問いません。

 が、しかし、実際にはどうでしょう? というのも、発明に対しての報奨金は、特許査定がなされてから支払われることが一般的です。通常、特許出願がなされてから特許査定がなされるまでは短くても3、4年が必要です。それまで派遣社員が継続してその会社に勤務しているでしょうか?
 例えば、正社員であっても、その会社を辞めた後に特許査定がなされたとして、辞めた社員に対して会社が報奨金を支払うようなことはないと思うのです。おそらく、報奨金の制度運用に「この制度は、特許査定がなされた際に引き続き当社に勤務している者にのみ適用される」という一文が入っているのではないでしょうか(この辺り、どなたか補足して頂けると幸いです)?
 これに照らし合わせると、継続してその会社に勤務している場合はともかく、もう次の職場に移ってしまった後に特許査定がなされたのであれば、報奨金の要求は難しいのでは?

 これに類似したケースの判例もないようですね・・・。元社員が「対価が不足だ」といって元勤務先相手に裁判を起こした事例はあるのですが(平成7年(ワ)第3841号、その控訴審の平成11(ネ)3208号)、 この場合でも特許査定は勤続中になされていますし・・・。

この回答への補足

>民法第623条でいう「使用者から労働に対する報酬を得る者」であり、
>嘱託、臨時雇、常勤、非常勤を問いません。
ぼくの分からないところはまさにこの部分なんです。
派遣スタッフはが労働に対する報酬を得ている使用者は派遣会社であり、派遣先では無いというのが正しい解釈なんでしょうか?

>例えば、正社員であっても、その会社を辞めた後に特許査定がなされたとして、
>辞めた社員に対して会社が報奨金を支払うようなことはないと思うのです
そうですね。実際に定年退職や転職による退職の場合には報奨金が支払われないケースが多いと思います。特許自体が出願後登録になるまで時間を要することを考えるとその時点で社員でなかったり、登録されたころにはその製品は作られていなかったりする場合も多くて実際に報奨金がもらえる条件はかなり限定的になる場合が多いですよね。ただ、特許作成&出願に対する報奨金をもらえる会社も多くあってその場合には派遣スタッフでも次の職場に移っていないケースもあると思います。
その場合にはどういう扱いになるんでしょう?
実際にそのようなケースにあった方がいらっしゃればご意見を伺いたいです。

補足日時:2001/05/26 00:51
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結論から言うと、”就業”するのであれば、会社に特許(特許庁が管轄)・著作権(文化庁が管轄)が帰属します。

あなたが考えた(発想)としても、あなたのモノにはなりません。但し、請負契約などで、特許・著作に関して記述が無い場合や、請け負った貴方に帰属すると名言してあれば、あなたのモノになります。

派遣スタッフは派遣法に準拠しています。派遣法とは労働基準法の特別法として制定されたもので、これも結局の所”労働契約”です。代価の報酬として労働を強いられている契約であって、その時間内で得られる利益は代価を支払っている元に帰属します。

情報処理第一種試験でも出ている様なので参考にして下さい。

また、著作権に関しての具体例としては、ソフト会社でプログラムの作成やWEBコンテンツ作成を派遣会社の派遣社員に担当させる場合、その著作者は誰になるか?ですが・・・

著作者とは「著作物を創作する者」です。(文化庁が管轄)この著作者は、個人を指すだけでなく、法人・団体等も含まれます。
法人に所属する(又は従事する)個人が職務上企画創作した著作物は、個人と法人の間に特別な契約や規定があればそれに従いますが、そうでなければ、法人が著作者となります。つまり、法人著作者=職務著作者であり、別の表現をすると、職務外の著作物である場合や、他社に委託して創られた著作物は、当該法人は著作者にはなりません。

派遣社員が担当した著作物は、実質的に作業を指揮・監督した、派遣受入会社が著作者となります。

(注)コンピュータのプログラムやシステム、インターネットの画面・コンテンツ等は、創作過程が多種多様で、著作者も単独、共同、職務著作、受託著作等、権利関係が複雑になるため、著作権の譲渡や使用の許諾等に関し、細部の取決めを行っておく必要があります。

参考URL:http://naruzo.cside1.com/html/online/law/houritu …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
特許や著作権が会社に帰属し就業している個人には帰属しない。おっしゃるとおりです。
例えば就業している会社が特許出願・取得に対して社員に報酬を与えているケースがありますが、その場合には派遣スタッフの場合にも同じ権利が得られるのでしょうか?契約内容にもよるのでしょうが、一般的にはどうなんでしょう?

補足日時:2001/05/25 06:57
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