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先日、古家付きの土地を購入しました。
数年前に増築しており総床面積は100平米程あります。
建物の名義は売り主のまま売買し、土地のみ自分名義にて登記しました。

先週、建物の取り壊しを行い滅失登記を行ったところ、登記上は70平米しかないようです。おそらく、法務局に登記の事実を伝えていないのだと思います。

法務局に登記する、しないは法的に罰則があるわけではないので、特に気にはしていないのですが、増築部分には必然的に固定資産税が発生しているはずです。

売り主が増築部分を市役所へ登記し固定資産税を過去しっかり払っていたか知りたいのですが、売り主とは連絡が取れず、市役所も本人でなければ開示できない。との事です。

売り主が増築部分の固定資産税を払っていなかったことにより、自分がそのツケを払うことになるのではないか?と言うことを心配しております。

A 回答 (1件)

前質問で回答したものです。


固定資産税の課税の起算日は1月1日でその時点の所有者がその年度分は全額支払うことになっており、年度途中での所有権移転などの際も、これに変わりはありません。おそらく土地の固定資産税等は、所有権移転の日を以って清算したのではありませんか?(清算していなくともかまいませんが)
過去や今年度分の固定資産税等などを前所有者が滞納していたとしても、質問者さんへ請求が来ることはありません。ご安心を。
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