重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

趣味で自転車を組み替えたりしています。
素人なので本を見ながら塗装を塗り替えたりしています。
が、作った自転車を売ってもらいたいと声があるのですが、
もとの自転車は捨てられているゴミタメから持ってきたものを
作り替えているので販売証明書や譲渡証明書などがありません。
素人製作な自転車でも安全に乗れるものを作ってますがそれを
売っていいものなのかどうかも疑問です。
そして販売していいのであればできるだけ防犯登録できるように
販売証明書なるものをつけられればと思います。

販売証明書を作成するにあたりテンプレートなどあるものでしょうか?
また販売元は自分の工房の名前をプリントするのではなく社判みたいに
スタンプをちゃんと作ってそれを押さないといけないものなのかどうか?

知ってらっしゃる方、教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (2件)

販売証明書の発行するには、最寄の警察署にて古物商の許可証を申請して登録することが必要です。



テンプレートに関しては、雛形はありますが、いずれにしてもまず、古物商を取得してからの話しです。




防犯上、貴方の考えは非常に好ましいことなんですが、一つ大きな問題がありますね。
別の人も書いてますが、「捨てられているゴミタメから持ってきた」←この行為は、これ自体が窃盗に当ります。

貴方が窃盗したものを販売登録証を発行して再販すれば、業務上横領罪です。
捨てられてる物でも捨てられてると客観的に証明できますか?捨てられてるという解釈は、多くは勝手にそう思い込んでいるだけです。「捨ててある場所」は誰が管理してますか?個人・法人・自治体・国・・・・何処であっても、その土地の管理者の許可がまず必要です。

そして、「捨ててある」なら、「置いてある」とも解釈できます。そこに「置いた者」が本来の所有者です。

土地の持ち主=所有者であるとは限りません。


まず、勝手に持ってくる行為を止めましょうね。

それともう一点、
基本的に「拾ってきた物」に販売証明書をつける行為は、極めて危険な行為です。

多事、再考をお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なんてことでしょうか!深く考えずゴミだからと持って帰ってましたが、
犯罪になることをしていたとは、、、、、、
聞いておいて良かったです!

販売以前の問題であったこと、教えて頂き感謝します。 
有難うございました。

販売はやめますし、持ち帰りもやめます。

お礼日時:2013/05/09 12:31

>ゴミタメから持ってきたもの



まず、その自転車が前の所有者が捨てたもので、盗難品が棄てられたものではなかったことを証明して自分のものにしなければなりません。

今のままではたとえ捨てられたものでも、ただの窃盗になる可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

軽率な行動をしていたことを教えられました。
販売も持ち帰りもやめます。
証明書があるもので趣味を楽しんでいきます

お礼日時:2013/05/09 12:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!