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被害届提出をした場合、捜査を開始された場合
その時被害者に心当たりはあるものの、見たわけではなくて、誰だか断定できないとき

警察は
誰が犯人かわかれば、どこどこの誰ですと犯人を伝えますか?
軽微な罪とした場合、裁判とまでいかなくて、検察止まりで罰金などの処分である場合
被害者に犯人の処分、刑などどのように処罰されたか伝えますか?
(裁判があれば、見学に行けば確実にそこでわかると思いますがそうでない場合)

警察はどこまで被害者さんに、捜査でのことを、言うのでしょうか?
丸々全てまでは言わないのですよね?

A 回答 (3件)

警察は捜査機関であり、守秘義務があるので、警察からは教えてもらえません。


検察庁に送られた場合は、被害者通知制度で処分の内容を知ることができます。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html
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何も教えない。


個人情報の観点と「操作機密漏洩防止」の観点から。
仮に教えて貰って犯人が、ノウノウと自由を満喫してたら
ご質問者様 その犯人に何かしたくなりませんか?
俗に言う「逆恨みの天誅!」
どうしても知りたいなら「弁護士」を雇って「法律の観点」から聞かないとダメ。
単に「被害届提出→捜査→逮捕」は無いよ。
お巡りさん、結構忙しいので「軽微な犯罪」は後回し。
職務上「受理」は公務員だから必要なので受理しただけ。

この回答への補足

あっそれと、実は受理だけでなくて
捜査は開始をされているのは、事実です。それは、なぜかというと余罪関係です。

補足日時:2013/05/08 18:19
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この回答へのお礼

たぶん警察などの関係の方がお答えくださると思いました。
どうなのかずっと思っていたのでありがたいです。
回答ありがとうございました

お礼日時:2013/05/08 18:17

>誰が犯人かわかれば、どこどこの誰ですと犯人を伝えますか?



被害者と加害者の間で別のトラブルになる可能性があるので、基本的に、伝えません。

>被害者に犯人の処分、刑などどのように処罰されたか伝えますか?

伝えません。

>警察はどこまで被害者さんに、捜査でのことを、言うのでしょうか?

基本、殆ど何も伝えません。

被害者側が「民事で訴えるので、加害者を教えてくれ」と言っても、伝えないのが基本です。

民事で訴える必要がある場合は、弁護士を雇って、弁護士経由で加害者の住所氏名を開示してもらう必要があります。

とは言え、この基本を破って被害者側に情報を漏らしてしまい、後から処分を受ける警察官があとを絶たないですが。

そういう訳で、基本、被害者は「蚊帳の外」です。
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この回答へのお礼

大変説得力のある回答ありがとうございました
そうですか?
洩らしたら処分があるわけですね。

どうなのかと思っていたので、回答うれしいです。

お礼日時:2013/05/08 18:07

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