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4月中旬にネット上のフリマサイトにて、出品者(A)さんより、「正規品、**デパート購入品」というブランドバッグを購入しました。
届いたバッグが、想像より小さかった為出品者に許可を得て、先週別の方(Bさん)にお譲りしたところ、コピー品ではないかという事で、Bさんが質店2~3軒に持ち込んだところ、「買取不可」との査定結果が出ました。

Bさんからは品物返品、私の方でそのバッグの正規販売店にて真贋を見てもらう予定です。

そこで、質問です。

偽物だった場合、私はAさんに対して売買契約取り消しの請求(返金請求)したいのですが、可能でしょうか?
まだ正規販売店の診断が出ていないので、Aさんには今回の経緯のみお話して、万が一コピーだった場合は、返金対応してほしいと伝えたところ、Aさんからは「既に売買が完了しているので、知りません。Bさんという第三者の手へ渡ったものに関して、もう関係ありません。返金しません」と回答がありました。

私としてみれば、偽物だと分かっていればもちろん購入しませんし、Aさんが偽物だと知らなかったとしても返金の義務はあると思っています。民法にもそのような記載ありますよね。

もちろん正規販売店にて本物と鑑定されれば、何も問題はないのですが、もしコピーであった場合、私としてはBさんに対して正当に返金請求したいと考えております。

詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけたらと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。


補足:Aさんも別の方から購入したようで、正規品、**デパート購入というのも元の持ち主から聞いた事のようです。元の持ち主の方は既に連絡が取れなく、確認できません。

A 回答 (1件)

例えば、Yahoo!オークションの見解だと、返金請求が可能です。



オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>届いたバッグはニセブランド品
http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/

他のオークションサイトなんかでも、基本的には同じ法令に準じますし、対応も同様で良いです。
上のようなサイトや、下記のような広報資料を提示して理解を求めるとか。

特許庁 - 模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2 …

| 事例9 個人Aがインターネット上のオークションサイトに偽ブランド品を出品する。
| 事例10 事例9で、出品者である個人Aは偽ブランド品であることを知らず、真正品であると信じていた場合
| <要旨>
| 出品した商品が偽ブランド品であることを知らなかった(故意がなかった)
| 場合でも商標権侵害となり、商標権者等から差止請求や損害賠償請求を受ける
| 可能性があります。

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そもそも、

> 4月中旬にネット上のフリマサイトにて、出品者(A)さんより、「正規品、**デパート購入品」というブランドバッグを購入しました。

この際に**デパートで購入時のレシートの提示を求め、無ければ偽物って断定して相手しなきゃ良かったんですが…。


相手が返品&返金に応じない場合の対応としては、
・トラブルの経緯の内容、日時、場所などの記録をガッツリ残す。
・繰り返し相手に請求を行い、その記録を残す。
・商品の返送料金はどちらが負担するか話し合いの余地がありますが、商品を送り返す。
 (受け取り拒否されるとトラブルが長引くので、勉強代と思って送料負担するのが無難かも。)
・内容証明郵便で返金請求。
・警察に詐欺事件として被害届提出。
・支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置。
とか。

上の商標法違反で対応するためには、商標権者であるそのブランドメーカーから対応してもらう必要がありますので、ちょっと面倒です。
金額が大きいなら、弁理士へ相談し、メーカーが委任くれるかどうかは分かりませんが、弁理士事務所から書面なり内容証明なりを送ってもらうとか。
繰り返し返金の請求を行い、相手が不誠実であったために「やむを得ず」弁理士ないし弁護士へ依頼せざるを得ないって状況になるのなら、訴訟費用と弁護士費用の一部程度は相手に請求する余地が出来ます。

上で言う商品送った際の送料、内容証明郵便の費用の領収なんかも領収書と一緒に記録しとくのが良いです。
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