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夫名義の仕事場を相続したのち住居としたいと考えています
事業は廃業を考えていますが、夫の生前に廃業して住民票を移しておいたほうが良いか、このままで良いか悩んでいます
夫は病を得て余命宣告を受けています
現在住民票は義母名義の家に同居のままになっていますが、実際には一昨年から事業所の二階を改築して住んでいます
休業補償の絡みもあり、廃業せずに休業しています
このまま子供と二人で住み続けたいと考えてます
事業所のまま相続するのと住居としてから相続するのとどう違うのか?どうすれば懸命でしょうか?
御教示お願いいたします

A 回答 (1件)

>事業所のまま相続するのと住居としてから相続するのとどう違うのか?


●当該不動産を相続するに当たり、それが被相続人の居住用であれば相続税評価が変わるようです。
http://www.tontonclub.com/law/vol13/
それ以外はなんら違いは無いでしょう。

なお、単に住民票を移すだけでは居住用とはならないこととなっていますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません 実は主人が亡くなりました
ご厚意に心より御礼申し上げます

お礼日時:2013/05/21 10:29

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