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質問なのですが、iPodにデータCD形式のラジオを入れたいのですが、この行為は音楽CDのリッピングと同様に違法行為にならないのでしょうか?

昨年の改正著作権法でDVDやコピーコントロールCDのリッピングが違法となったことは知っているのですが、MP3形式の『ラジオCD 「僕は友達が少ない on AIR RADIO」 』や『ラジオCD「iM@STUDIO」』のようなデータCDをiPodに取り込むのはこの法律か他の法律に引っかかるものなのでしょうか?
通勤中などの暇つぶしにラジオCDに手を出そうかと思ったのですがこの疑問についての解答を検索によって得る事が出来なかったので質問させていただきました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ご質問のラジオCDがよくわからなかったので検索してみました、


http://www.onsen.ag/program/niku/index.html

ですね。

この内容からすると、ディスク1はオーディオCDなので普通にiTunesからiPodに移せると思います。

データディスクのディスク2の方は、mp3のデータの集合なので、PCに任意のフォルダを作りデータをコピーして、iTunesを立ち上げ、そのフォルダをライブラリーに追加して、iPodに同期してあげれば、携帯できるようになると思います。

この際PCにコピーできないようにブロックが入っているなら、ひとつひとつの番組を再生しつつカセットのようなものに録音して、録音したものを再度PCでデジタル録音すると自由なデータになると思います。

この方法がデータCDの違法コピーになるとは思えないのですが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

礼に挙げていたラジオCDは通販サイトに出ていたもので番組を知っていたものから上の方にあったものから選んだけなのでそういうCDであるという例なだけです。

なるほど…。
ディスク1の方についてはこちらでも大丈夫だろうと思っていたのですが、ディスク2のラジオをiPodに入れる方法までご教授いただきありがとうございます。

お礼日時:2013/05/12 06:07

簡単に考えましょう。


著作権者が複製を嫌がっているものをコピーするのは違法なんです。で、嫌がっているかどうかの判断は「コピーガードが施されているか」なんですよ。

MP3自体は著作権管理の仕組みを扱えない圧縮形式ですので(だから一般に普及したのです)、ディスクそのものがガードされていなければそれをリッピングして個人で楽しむのは合法ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど…確かにそう単純に考えるとわかりやすいですね。

お礼日時:2013/05/12 06:02

No.1です



No1のリンクでもあるように改正されたのは主に違法ダウンロード行為です
音楽や映像を著作権者などに無断で複製・配信する「海賊版」の増大
販売または有料配信されている音楽や映像について、それが違法配信されたものであることを知りながらダウンロードする行為は刑罰の対象
音楽・映像は正規の配信サイトからダウンロードを

DVDのコピー防止機能解除・複製は違法行為、コピー防止機能を解除するプログラムの作成や譲渡などは刑罰の対象

たとえばレンタルCDショップでCDを借りてきて、自分で聞くために、カセットテープにダビングしたり、ハードディスクにリッピングしても、著作権の侵害とはなりません。・・・と専門家サイトで書いています
これはCDのリッピング行為とは違い専門家が言うDVDのコピーは事情がもう少し複雑
記事は改正前で少し古いですが参考に・・
http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html

レンタルショップのツタヤでCD借りてきてiPodに入れても捕まった人いないでしょ
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます。

その辺については知っていましたが、その記事は初見でしたので学ぶべきところがありました。

レンタルに関しては白寄りのグレーらしく規制を求める動きがかつてあったと聞きますので何らかの拍子に変わってしまう事が無いとも言えないのが…というところがあるのが難しいところですね。

お礼日時:2013/05/12 06:00

市販のものであれば、パッケージに著作権についての表記はありませんでしたか。

この回答への補足

「手を出そうと思っている」とあるようにまだ買ってないんです。
こちらで質問して大丈夫そうなら買おうかな?と思っていまして…。
それと、近くにラジオCDを扱っている店が無いようなので通販を考えているので事前に確認ができないのです。

補足日時:2013/05/11 12:57
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そのデータCDはどのようにして手に入れた(作成した)のでしよう。



自分で録音したのであれば個人的な使用の範囲だと思います。

友人とかから貰ったものであれば、抵触するかもしれませんね。

この回答への補足

入手経緯は市販のラジオCDを購入したものです。

補足日時:2013/05/11 11:05
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法律の専門家ではないのですが


DVDのコピー防止機能解除・複製は違法行為、コピー防止機能を解除するプログラムの作成や譲渡などは刑罰の対象

「一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …

なお,この刑事罰の規定は親告罪とされており,権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととなっています。
http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/ …

個人的に思うにMP3形式はデータの部類に入ると思うしiPodに入れるなら尚更
若しも違法であったとしても個人利用してる場合
著作権者(権利者)はどのように見つけるのか疑問ですが・・・

親告罪
特別法で親告罪とされるものは、著作権などの侵害罪(著作権法)・特許権などの侵害罪(特許法)・実用新案などの侵害罪(実用新案法)等があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど…こうして見る分にはアウトではないっぽいですね。

一応、リッピング関係についても親告罪であり、iPodを用いての個人使用ならそう見つかるものではないと思ったのですが違法行為を行うというのも気分が良いものではないのでこの場を借りてお聞きさせていただきました。

お礼日時:2013/05/11 11:08

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