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投資信託を処分し、利益が出ます。
特定口座なので確定申告は不要ですが、損失繰り越しなどは昔しておいて
多少戻ってきたのでので結局よかったなと思っていています。

新たに投資信託を買うとき手数料取られます。
仮に3.65%とします。100万だと3.65万です。
今期に株などで100万の利益確定をしたとします。すると10万税金で取られます。
投資信託は保有したままにします。面倒なのでこちらの基準価格は変わらず+-0だとします。

本来であれば確定申告不要ですが、3.65万を確定申告で経費として申告すれば
3.65万、あるいは多少戻ってくるのまでしょうか?

株のネット取引であれば手数料は安いですが、投資信託は高いです。
またデイトレも含め頻繁に取引している人であれば手数料だけでも結構します。
手数料は申告できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>…手数料は申告できるのでしょうか?



「株式」や「株式投資信託」を譲渡・売却した場合は、原則、「株式【等】の譲渡所得」として、以下のように「所得金額」を計算します。
つまり、手数料だけ切り離して取り扱うことはありません。

総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

『国税庁>No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
『楽天証券>【投資信託】 平均取得価額はどのように計算していますか?』
http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id= …

*******
(参考情報)

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
---
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
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投信の販売手数料は購入費用ですから投信を売却する際に控除します。


借金して株式を購入した場合、その借金の利息は
権利確定日迄保有すれば配当所得から
確定日前に売却すれば譲渡所得から
確定日前から確定後引き続き保有なら確定日で日割計算して配当と譲渡に按分
控除可能です。
尚配当所得を総合課税で申告する場合(配当控除を適用するには総合課税不可欠です)、配当収入から借金の利息(日割計算分含む)を引いて赤字になれば総合課税ですから損益通算が出来ます(分離を選択した場合利息分は譲渡から差し引く事は可能ですが総合からは引けません)。
今回の回答からは外れますが今後の参考になれば幸いです。
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Q_A_…です。


リンクを一つ貼り忘れました。

『国税庁>No.1464 譲渡した株式等の取得費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
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>新たに投資信託を買うとき手数料取られます…


>3.65万を確定申告で経費として申告すれば…

買うときの手数料および消費税は、「取得費」に含めます。
売るときの手数料および消費税は、「譲渡のための費用」です。

>3.65万、あるいは多少戻ってくるのまでしょうか…

その分は儲けが少なくなるだけで、丸ごと税金になっていたわけではありません。
「儲けが少なくなった分」×「税率」
の税金が減るだけです。

しかし、

>投資信託は保有したままにします。…

売らないで持ち続けているなら、確定申告の対象にはなりませんけど。
絵に描いた餅です。

この回答への補足

そうですね。じゃあ投資信託も+-0あるいは利益が出ました。
でもかまいません。
FXだと
http://mituwasou.com/fx-tax/fx-hituyou_keihi.html
申告すれば認められる場合もあるみたいですね。

「取得費」・・・やはり無理なんでしょうか?
まあできるら最初から特定口座で調整される気がしますけど。

補足日時:2013/05/11 21:54
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