
専業主婦ですが、1年ほど前から、ネットで中古本を販売しています。
いわゆる、せどりです。
なんだかんだで1年続けることができたので、やはり青色申告しようかと思っています。
年間の売上80万-経費30万=純所得50万程度です。
サラリーマンの夫の配偶者控除は受けられなくなりそうなのですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?条件として「 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」とあるのが、よくわかりません。
青色申告する者、つまり事業所得のあるもの?は、控除を受けられないということでしょうか?
とても基本的なことで、すみません。。。
また、青色申告をする際、古物商営業許可証とか、必要なのでしょうか。
よろしくお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
>…青色申告する者、つまり事業所得のあるもの?は、控除を受けられないということでしょうか?
「ご主人が配偶者特別控除を受ける(申告する)」ためには、sizuka0820さん自身の要件は問題ありません。
むしろ、「合計所得金額1千万円以下」という【ご主人自身の要件】の確認が必要です。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
---
「青色申告者の事業専従者」「白色申告者の事業専従者」というのは、分かりやすく言うと「事業を手伝っている家族(など)」のことで、「事業主自身」のことではありません。
sizuka0820さんに置き換えると、「sizuka0820さんの事業を手伝ってくれるている家族がいる」場合に、その家族が「事業専従者」になります。
『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>…青色申告をする際、古物商営業許可証とか、必要なのでしょうか。
「古物営業」の許可を行うのは「警察署」ですから、「税務署」が行う「青色申告の承認」とは直接関係ありません。
具体的には、
・「古物営業」を行うなら【警察署】に届け出る必要がある。
・「事業を行う」などして利益が出たら【税務署】で「所得税の確定申告」を行う必要がある
・「確定申告」の際に「青色申告の特典を受ける」には、事前に【税務署】で「青色申告の承認」を受ける必要がある
ということです。
『せどり・オークションでの古物営業』
http://kobutukyoka.com/sedori.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
(備考1.)
sizuka0820さんの場合、残念ながら、「青色申告」ができるのは、「平成26年分の確定申告」からです。
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
ちなみに、税務署は「正しく申告を行う人」にはやさしいですから、sizuka0820さんの「せどり」が「お小遣い稼ぎレベル(雑所得)」から、「事業として認められるレベル(事業所得)」になったのが「最近」と認められれば、「平成25年分」から青色申告できる【可能性】もゼロではありません。
つまり、杓子定規に規定を当てはめると「平成26年分」から、「せどりの実態」「sizuka0820さんの交渉力」「税務署職員さんの判断」などによっては、「平成25年分」からも可能【かもしれない】ということです。
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
---
(備考2.)
「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの要件である「合計所得金額」ですが、「控除の適用可否」の判定は、「青色申告特別控除」を【控除した後の金額】で行います。
---
(備考3.)
「健康保険の被扶養者」について
「健康保険の被扶養者(の制度)」は、「税金の制度」とは【無関係】です。
また、保険者の中には、「自営業者」を「被扶養者として認定しない」ところもあります。
「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
(公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html# …
(大阪市職員共済組合の場合)『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』
http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf
*******
(参考情報)
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』
http://www.blue-return.info/?p=673
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『納税協会はどこにあるの?』
http://www.nouzeikyokai.or.jp/what/what9.html#2
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『青色申告会に行ってきた!』
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
本当に詳しく丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
たいへん参考になります。
税制と扶養の問題を混同してしまっていました。
おかげさまで配偶者控除については、おおむね理解できました。
ところで、ご紹介いただいた「はけんけんぽ」などのページをみますと、扶養にはいれるかどうか
は、収入130万以下となっており、自分の場合は一般的には扶養の範囲、と考えていてよいものでしょうか。
(夫の)会社によっては、自営者は認めないかも、ということなのでしょうか?
また、今年度分は申告できそうにないのですけど、来年度申告できたら、さかのぼってなにか注意・追徴など受けるのでしょうか。
かさねがさね、申し訳ありません。。。
No.6
- 回答日時:
Q_A_…です。
>今年度分を申告できなかったとしたら、どうなるのでしょうか?
「所得税」は、納税者自身の【自己申告】によって税額が確定する「申告納税制度」です。
ですから、申告内容に「間違い」や「嘘」がなければ、税務署は何もしません。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
なお、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告」を【しなくてもよい】ことになっています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
ちなみに、「申告義務があるにもかかわらず申告を忘れた」場合は、時効にかかるまでは申告義務はなくなりません。
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
『税金の時効』
http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html
『国税通則法>国税の徴収権の消滅時効(第72条-第73条)』
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s7.2
>これまで、結局、無届け、無申告で営業してきてしまったわけなので不安です。
「開業届」に関しては罰則はありません。
問われるのは、あくまでも「申告義務があるかどうか?」「義務があるならその義務を果たしているかどうか?」です。
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
なお、前述の通り、税金の時効は5年(最大7年)ですから、税務署から、「申告のない年についても確認したい」と指摘される可能性はあります。
『確定申告後に税務署から来署案内?』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
「古物商」の営業許可については、「税務署」は【無関係】です。
「警察署」が管轄官庁で、違反があれば「刑罰」を受ける可能性もあります。
『~無許可で古物商営業して大丈夫?~』
http://www.kobutsu-office.info/mukyoka/
『警視庁>古物営業法の解説』
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
>…こんなに長く、継続して営業できるものか、半信半疑だった…
すでに「営業実績」があり、しかも、「主婦の小遣い稼ぎの域を超えている」ならば「知らなかった」は通用しません。
所轄官庁で「必要なこと・すべきこと」を確認されたほうが良いでしょう。
*******
(参考情報)
『『古物商許可申請』・・・申請場所の確認』
http://kobutushou.web.fc2.com/shinseibasho.html
---
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
---
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
わかりました!
最後まで、質問にていねいにお答えいただき、本当に感謝です。
今後は「すべきこと」をはたして、がんばっていけそうです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
」とは。ラーメン屋を営んでるA氏は、妻のBを青色事業専従者としてる。
Bは毎日、夫の店でラーメンを配達したり、接客をしたり皿を洗ったりしてる。
確定申告において、Bに支払ってる給与(青色事業専従者給与という)を経費計上している。
この場合にA氏は配偶者控除を受けることができません(※)。
青色事業専従者給与を経費計上し、さらに配偶者控除を受けることは駄目!という話しです。
ちなみに、事業所得者でも、年間所得額が38万円以下なら控除対象配偶者になれます。
妻が年間所得38万円を越えていても、年間所得76万円までなら、夫は配偶者特別控除をうけることができます。
古物商営業許可と青色申告の承認とは無関係です。
自動車の運転免許と青色申告の承認とは無関係なのと同じです。
※
支払ってる給与がいくらかは無関係で、妻を専従者にしてると、夫は配偶者控除を受けられません。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…(夫の)会社によっては、自営者は認めないかも、ということなのでしょうか?
はい、そういうことになります。
「被扶養者」の根拠となる「健康保険法」という法律には、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という曖昧な規定しかなく、「被扶養者と認めるかどうか?」は「保険者(保険の運営者)」にまかされています。
ただし、それでは「公平性に欠ける」ため、国(厚労省)から適宜「このように認定を行いなさい」という指針が示されていますので、「おおむねどの保険者の基準も同じ」になっているわけです。
「被扶養者の収入」については、以下のような指針が示されています。
『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
しかし、「年間とはいつからいつまでと考えるか?」「自営業者も被扶養者と認めるのか?」「認めるなら収入はどのように考えるのか?」など、「実務の現場」ではまだまだ細かい判断が求められますので、それぞれの保険者が独自の判断基準を定めているわけです。
「判断が難しい場合」は、「保険者の裁量」によって認定が行われますが、その結果「関係者間に問題が生じた」場合には、上記の資料にあるように「被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行う」ことになります。
>…今年度分は申告できそうにない…
これは、「所得税の確定申告」のことでしょうか?
それとも、「健康保険の被扶養者」のことでしょうか?
またまた、たいへんよくわかりました。
扶養については、会社にきいてみないといけませんね。
申告とは、所得税の確定申告についてです。
今年度分を申告できなかったとしたら、どうなるのでしょうか?
これまで、結局、無届け、無申告で営業してきてしまったわけなので不安です。
こんなに長く、継続して営業できるものか、半信半疑だったりしたもので。
No.1
- 回答日時:
>1年続けることができたので、やはり青色申告しようかと思っています…
青色申告は事前に承認を受けておくことが必要ですが、3月 15日までに届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出したのですか。
これから出すのなら、どんなに早くても来年分、つまり再来年の申告分からしか適用されませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>年間の売上80万-経費30万=純所得50万程度…
>夫の配偶者控除は受けられなくなりそうなのですが…
青色申告の承認を受けているのなら、最大 65万円の青色申告特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
がありますから、合計所得金額は 0 円となり、夫は配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を受けることができます。
>配偶者特別控除は受けられるのでしょうか…
青色申告の承認を受けていず白色申告となるのなら、たしかに夫は配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
です。
合計所得金額が 50万なら、夫の控除額は 26万です。
>条件として「 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」とあるのが…
事業専従者とは家族従業員のことであり、事業主であるあなたのことを指しているわけではありません。
>青色申告する者、つまり事業所得のあるもの?は、控除を受けられない…
そんな意味ではありません。
>青色申告をする際、古物商営業許可証とか、必要…
青色申告の要件に、そういう文言はありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
たいへん、よくわかりました!
今まで税制のことなど、わけがわからないまま(今もトーシロですが)
商売を成り立たせることばかりにキュウキュウとしてきましたもので。
本当にありがとうございます!助かります!
商売もそれなりに軌道にのってきましたので、今後はきちんと申告など届けをしなければと思います。
しかし、仮に青色申告の承認がなされ、申告したとして、控除により所得金額が¥0で、従来通り配偶者控除を受けるのであれば、私程度の稼ぎの所得なら、申告してもしなくても同じ?ということでしょうか?
単に義務だから?
またまた、基本すぎることで恐縮です。。。すみませんっ(>_<)
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