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勤務上、精神的苦痛で うつ病と診断されて傷病手当てをもらっていましたが会社側から自然退職と言われました。社会保険加入は10ヶ月なので傷病手当ては退職後はもらえないみたいです。傷病手当てはもらえないのでしょうか?職業安定所で期間延長した方がいいのでしょうか?社会保険は国民健康保険にかえた方がいいのでしょうか?知ってる方教えてください。

A 回答 (5件)

>期間の延長申請を出しに行って仕事を探す方向にしようと思います。



働けるのならハローワークに行って
求職の申し込みをすればいいのではないですか。
自己都合で辞めると
3ヶ月の給付制限があるのですぐには失業給付は支払われませんが
3ヶ月後から給付が始まります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

雇用保険は失業している人に支払うという保険給付ですが
失業ということの雇用保険法の決まりでは
すぐに働けるのに職が無い状態ということになっているので
失業給付を受給している時に病気になれば
すぐには働けない状態で失業給付を受けることはできないので
失業給付の名前を変えて傷病手当としているだけです。

貴方が病気ですぐには働けないということなら
延長手続きをして働けるようになったら受給すればいいと思いますけど
失業給付は失業しているから給付されるので
就職していれば支給されませんし、
手伝いやアルバイトでも就職したとみなされない時間数、日数の基準があるので
ハローワークで確認してください。
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>職業安定所に延長申請を出せば雇用保険からの傷病手当がもらえるのでしょうか?



もらえませんよ。
そう書いたつもりですが。
傷病手当は既に求職手続きをして失業給付を受給している人が
病気やけがで働けない場合に支給されるもので
金額は基本手当と同じです。日数も所定給付日数を超えては支払われません。
失業給付の名前が変わるだけで中身は同じです。
雇用保険の失業給付は失業している人に支給されるものなので
(失業とはすぐに働けるが職の無い人)
けがや病気ですぐには働けない人には支給されません。

延長申請は
すぐに働ける状態にはないから失業給付の受給開始を延期する手続きです。
働けるようになったら失業給付の受給ができます。
失業給付は離職してから1年が支給期間なので
延長申請しないで期間が過ぎれば所定給付日数が残っていても
1年で打ち切られるので所定給付日数が多い人は受け取る手当てが
減ってしまう可能性があります。

貴方が病気で働けないので仕事を辞めて
現在も働けないとすれば
失業給付(傷病手当も)は支給されないので
親族に頼るか生活保護でも受けないと収入はなくなるでしょう。
働けるのならそう言って求職手続きをすれば
失業給付が受けられますが、
自然退職は自己都合なので3ヶ月の受給制限があって
手続きしてから支給が始まるまで3ヶ月待たないといけません。
職を失っても
住民税は去年の所得で税額が確定しているので
6月から納付しなければなりませんし
健康保険(国民健康保険)や国民年金の保険料もあります。
国民年金は免除手続きができます。
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この回答へのお礼

わからないもので何回も聞いて すみませんでした。 質問するのも初めてで補足質問したけれどわかりませんでした。
期間の延長申請を出しに行って仕事を探す方向にしようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/14 09:54

休職規定を整備していれば


休職期間が満了した時に休職理由が解消されていない場合、
自然退職とすることが可能です。
自然退職とは期日がくれば退職となることで
定年退職同様に自己都合となります。

健康保険の傷病手当金は被保険者期間が1年以上でないと
退職後は支給されません。

雇用保険の傷病手当は受給資格者が病気やけがで働けなくなった場合に
支給されるもので失業給付と同額です。
既に受給していないと該当しません。

働けない状態の人は雇用保険の失業給付は支給対象ではないので
延長手続きをして働ける状態になったら受給できるようにした方がいいでしょう。

健康保険の任意継続にするか国民健康保険に加入するかで
保険料が違いますが
どちらが安いかは当人の所得次第なので
実際に計算しないとわかりません。

この回答への補足

もう少し流れを教えてもらえませんか?
社会保険からの傷病手当てが先月半ばで切れたばかりです(自然退職の為)
職業安定所に延長申請を出せば雇用保険からの傷病手当がもらえるのでしょうか?働ける状態になったら今度は失業手当てがもらえるのでしょうか?

補足日時:2013/05/14 00:30
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自然退職って、何ですか?



あなたの雇用が例えば三ヶ月ごとの契約だが、更新しないという話でしょうか?

そうじゃなく、『あなたは退職になります。』というのは、変な話…

退職には抵抗しよう。抵抗しきれないなら、時期の条件闘争をしましょう。…あと2ヶ月在職して傷病手当を受給しましょう。そのあとは会社都合で雇用保険の失業給付を受給しましょう。
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お答えします。


>傷病手当てはもらえないのでしょうか?
貰えません。1年以上の継続加入が条件。

>職業安定所で期間延長した方がいいのでしょうか?
はい。直ぐに仕事できないと思われるので診断書を持って行きましょう!!

>社会保険は国民健康保険にかえた方がいいのでしょうか?
変える方が良いです。

生活できないなら生活保護の相談が必要。
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