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私とトラブル続きの親子にケンカになった時にお宅の子は学校で嫌われてて有名らしいじゃない?と言ってしまい訴えられました。これは名誉毀損罪もしくは侮辱罪が成立するのでしょうか?低額訴訟で50万円の訴訟額です。実際にこのお宅の子と一緒にさせたくないと言って違う学校に行かせているお宅もあります。

A 回答 (2件)

”名誉毀損罪もしくは侮辱罪が成立するのでしょうか?”


    ↑
名誉毀損罪が成立するためには、
1,人の社会的評価を下げる事実を
2,公然と摘示することが必要です。

学校で嫌われている、というのはその人の
社会的評価を下げる事実と言えるでしょう。

問題は、公然と、という要件です。
公然ととは、不特定または多数人が覚知し得る
状態で、ということです。
ケンカのとき、周りに人がいたのですか。

人がいなくても、例え相手が一人でも、転々流通
して、不特定多数の人に覚知し得る危険性が
あれば公然だ、といえる、というのが判例です。
この場合は、親ですから、その危険は無いと
思われます。

従って、名誉毀損の成立は難しいでしょう。
なお侮辱罪ですが、名誉毀損との違いは、事実を
摘示するか否かによりますので、この場合は
侮辱罪は問題になりません。

”低額訴訟で50万円の訴訟額です”
    ↑
少額訴訟ですね。
また、それなら民事ですから、名誉毀損罪とは
違うでしょう。
民事なら、名誉毀損にならなくても、精神的被害を
受けた、ということで損害賠償責任が発生する
場合もあります。
心配なら、法律相談をしたらどうですか。
役所なら無料のところがありますし、弁護士でも
30分 0~5千円ぐらいです。

”実際にこのお宅の子と一緒にさせたくないと言って
 違う学校に行かせているお宅もあります。 ”
    ↑
これは関係ありません。
摘示される事実は、真実であっても成立します。
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成立するかどうかは裁判官次第。


>お宅の子は学校で嫌われてて有名らしいじゃない?
かなりの確立で「罰金払え!!」と言われそうだね。
満額でなく20万円程度かな?
>実際にこのお宅の子と一緒にさせたくないと言って違う学校に行かせているお宅もあります。
気持ちは判るけど・・・言った者の負けだから、要らんこと言わない方が良いよ。
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