
3月末から個人経営の飲食店でアルバイトをしています。今すぐ辞めたいです。
理由は店長が横暴で言葉遣いも酷く、アルバイトの扱いが人によってかなり違い、行くのが辛くなってしまいました。私と同時期に入った子もほぼばっくれのような形で辞めてしまいました。また個人経営なので休憩などもきちんととらせてもらえませんし、今まで色んなところで働きましたが、一番酷い環境です。
現在の状況としては、4月末まではちゃんと働き、GW中は家庭の事情ということで休みをいただいていたため5月はまだ一度も働いてません。辞めたいとメールで伝えたところ
退職の予告は2週間まえと民法で定められています。
残りのシフトは連絡してあるので、これを反古にしての退職には、民法628条に経営者が受ける損害に対し弁済の義務があります
就業前に説明した通り、支払日の来ていない給与で相殺になります
との返信がありました。ちなみに就業前にそのような説明をされた記憶は全くなく書面でも受け取ってませんし、署名などもしてません。
給与は月末閉めの15日払いです。
やはり二週間働くしかないのでしょうか?
店長に理由を伝えたのでかなり気まずいです。
情けない質問ですみません。
長文失礼致しました。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
追記です。
解雇が認められるほどの理由はないと思います。社内ルールより法律の方が優先されますし、明確な基準が有効にあるとも思えませんからね。
それに、損害賠償と給与の相殺は出来ませんので、そちらも違法となることでしょう。
すぐにでも、勤務先を管轄する労働基準監督署(ハローワークでも労働局でもありません)に相談を行い、指導をしてもらいましょう。
ただ、それでも勤務先がいい加減なことをするようなそぶりをしたら、労働基準監督署の権限が弱く、処罰などもほとんどないような官公庁ですので、労働関係法令に詳しい弁護士か特定社会保険労務士に相談を行いましょう。
場合によっては、社会保険労務士と司法書士の合同事務所のようなところも良いでしょう。
いい加減な経営者のところでトラブルとなれば、簡単に解決できるものではありません。
最悪訴訟程度になるということは、考えましょう。ただ、訴訟だからと言って、弁護士が絶対いるわけではありませんし、訴訟のやり方もいろいろです。
ラッキーであれば、訴訟に無断で欠席するような経営者だと良いですね。訴訟で欠席となれば、あなたの言い分だけで判決となりますからね。判決さえとってしまえば、会社であれば差し押さえできるような財産も多いことでしょうからね。それに、あなたが要求する訴訟であれば、損害賠償は関係ないでしょうから、比較的簡単かもしれません。
しかし、専門家のアドバイスは必要だと思います。
頑張ってください。
No.5
- 回答日時:
補足にお応えして。
1日の無断欠勤を理由に一方的に解雇を通達するのは、本当に無断欠勤であったとしても不当解雇です。また、給与からあなたに無断で損害請求額を差し引くのは、違法であり、横領です。
それは、会社の意向ではなく店長の独断である場合もありますから、直接会社へ抗議されては如何でしょうか。店長の行動は会社に知られていないことであって、あなたの給与が店長の個人の財布にしまわれいる可能性もあります。
店長か、もしくは会社か、こういった手段を取る常習性がみえます。あなたが彼らのやり方をうやむやにしないのは、労働法を守る社会貢献でもあります。労働基準局への通報を視野に入れて、ご健闘下さい。
No.4
- 回答日時:
すでに回答がある通りです。
給与と損害賠償を相殺することもできませんし、損害賠償額を勤務先が決め手請求することは勤務先の自由ですが、その損害賠償額が納得できなければ、あなたがその請求に応じる必要はありません。勤務先があなたに応じさせるには、最悪裁判となり、損害額の算定の根拠を立証する必要があります。
この立証は簡単ではありませんし、バイト一人2週間程度休まれたからといっても、使用者側に責任の方が大きく、争うほどの金額ではないはずでしょう。
店長に、給与と賠償を相殺することも法律違反であること、損害賠償も明確な根拠と立証を要求することを伝えましょう。対応をしなければ労働基準監督署へ申し出るというように伝えましょう。その際に、脅しとして犯罪にならない程度に他に辞めた(バックレタ)バイトとも連絡を取り合うことを伝えたら、勤務先は困ることでしょう。
知らずに相殺を受け入れたりした人たちもこぞって労働基準監督署で相談をされ、相殺した給与を未払い給与の扱いで払うような指導があれば、怖いですからね。
訴訟まで発展して戦う意識が高いのであれば、店長とのやり取りなどを記録したり、他の辞めた人との共同で戦うことも視野に入れましょう。専門家を使っても、共同で行えば、1人当たりの費用も安価になるかもしれませんからね。
内容証明郵便にて退職の意思表示と損害賠償の請求の相殺が法に反することを伝えても良いかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
”退職の予告は2週間まえと民法で定められています。
”↑
ハイ、その通りです。
期間の定めが無い通常の労働契約はそうなります。
”残りのシフトは連絡してあるので、これを反古にしての退職には、
民法628条に経営者が受ける損害に対し弁済の義務があります”
↑
これも原則その通りです。
”就業前に説明した通り、支払日の来ていない給与で相殺になります”
↑
これは間違いです。
賃金債権と損害賠償債権とを相殺することはできません。
労基法24条の、賃金全額払いの原則違反です。
使用者は、まず賃金を全額支払ってから、その後で
損害賠償を請求することになります。
ただ、現実に使用者が損害賠償を請求するのは
困難です。
使用者は、損害の発生と、労働者に過失があったこと
などを証拠を出して立証する責任があり、現実の裁判では
これが認められることは意外と少ないです。
使用者にも過失があれば、過失相殺ということも
あり得ます。
なにしろ、労働者が払わなければ、提訴するしかなく、
これも現実には面倒です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私はしがない大学生です。バイトを辞めたいという質問者さまの気持ちにとても共感したので回答書かせていただきました。
一応法学部の3年生なので、未熟な知識ですが、参考になるところもあるかと思います。
(1)『退職の予告は2週間まえと民法で定められています。
残りのシフトは連絡してあるので、これを反古にしての退職には、民法628条に経営者が受ける損害に対し弁済の義務があります』
これは間違いないです。
ただ、「経営者が受ける損害」というところです。例えば、質問者さまが欠勤したために店を閉めなくてはならず、その日営業したら得られたはずの売上ぶんの損害を受けた、などが損害にあたるかと思いますが、店長側が「これだけの損害を受けた」と立証する責任がありますし、わざわざそんなことで訴えたりはしないと思います、実際。
(2)『就業前に説明した通り、支払日の来ていない給与で相殺になります』
というのはおかしい。使用者が一方的に賃金を損害賠償請求権と相殺することは認められていません。使用者と労働者の合意があればよいことになっていますが、もちろん質問者さまは合意していないですし、書面がなければ合意が立証されるはずもないです。(書面があるだけで立証されるわけでもないです。質問者さまは合意していないのですから。)
ただ個人経営ならば向こうが払わない可能性は十分にあると思います。「労基法で給与と損害賠償請求権との相殺は認められていないので必ず賃金は全額支払ってください」と釘を刺しておけばたぶん大丈夫では?
店長には多少の付け焼き刃の法律の知識があるのだと思います。質問者さまのようなアルバイトを何人か経験しているんだと思います。ただこのようなメールを送った目的としては「どうしても質問者さまに出勤してほしい」ということだと思います。「このようなメールで脅かしたらアルバイトは怖がって出勤してくるだろう」という魂胆が見えています。相手にするだけ無駄ですね。
以上で法律云々の話をしましたが、社会通念上では、シフトを出している間は働くというのがルールです。できれば残りの期間は働くことは望ましいです。ただ質問者さまの現状を想像する限りかなり劣悪な労働環境ですから、「すみません、もうこれ以上は辛いので働けません、頑張れません」ともう限界であることを伝えて謝ってしまえばいいんではないでしょうか。そこまで嫌なんだ、無理なんだ、と思えば店長も諦めて何も言ってこないかもしれません。
現実的には、4月分の給与さえ受け取れたら何も問題ないだろうと思います。
ちなみに、給与は振込ですか?もし直接だったらちょっと面倒ですね。
No.1
- 回答日時:
店側が損害に対し弁済を求めるなら、手続きを以て損害を立証しなくてはなりません。
一方的に損害を通告し、雇用者の同意を得ず、給与から差し引いたり、相殺するのは法律違反です。店側が給与を支払わないなら、労働基準局に通報する旨を店側に伝えてみては?この回答への補足
補足させて頂きます
お時間ありましたら回答お願いします。
結局残り二週間は働くことで話はついたのですが、
予期せぬ事態が起こりました。
私がお休みを頂きたい日がありまして、メールで伝えたところその連絡が行き違いになり、無断欠勤扱いになりました。いつも休みはメールで連絡して、普通に休ませてもらえてました。個人経営なのでその辺は結構適当です。
しかし今回なぜか解雇とのメールがきました。店長は一度でも無断欠勤をしたら解雇と以前言っていたのを聞いたことはあったのですが、まさか勘違いで休んでしまっただけなのに、電話などで 理由も聞かずに解雇されるとは思いませんでした。ちなみにメールチェックを怠った店長にも否があります。
以下は来たメールの内容です。
以後、法的に公式な発言として頂いてかまいません
入社事に契約した勤務実態についての基本的な約束事について、今日より先、出勤スケジュールを約束されている日時の欠勤、本日、私たちが受けた金銭的損害について、また、近い将来受けるであろうこれに関わる風評等損害において、民法628条の賠償責任を根拠に、未渡し分の給与で相殺とします
これに対し労働基準法のことなどをメールしたのですが、全てシカトです。怒ると頭に血が昇るタイプの人間ですし、嫌な思いを散々してきたので電話はしたくありません。
どういった行動をとればいいでしょうか?多分店長はどうにかして賃金を払わないで済ませたいのだと思います。
ちなみに面接時に無断欠勤をしたら解雇と口頭で説明しただけで、こういった解雇の仕方が通るものなのでしょうか?バックれなどではなく、連絡もつく状態です。
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