
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あくまで法的にはという話です。
まず3については、「礼金」という名目ですからこれは管理者に対する仲介手数料であるため、契約成立をもって返還はありません。
1と2については、家賃の滞納があった場合や借主が行方不明になった場合の家財道具の処分費などに充当されるものです。また、通常の生活においてあり得ない程の汚損があった場合の原状回復費用にも充てられます。
つまりこれらに該当することがなければ、全額返還されるべきものなのです。
しかし、現状は敷金返還問題は根強く今でも裁判沙汰が絶えません。これは、管理会社が大家と癒着しているため通常の原状回復費用を少しでも借主に負担させようとして起こる問題です。
壁紙やクロスの張り替え、水周りのカビ取り、畳の張り替えやハウスクリーニングなどがそれにあたります。これらは、生活をしていれば当然汚れると仮定できる範囲内のもので、最高裁でも借主が負担すべきものではないと既に判決が出ています。
但し、契約書の特記事項に特約として「ハウスクリーニング代は借主が負担する」と明記してある場合は借主の負担となります。
それ以外については、負担する義務はありません。しかし管理会社は一か八かであなたに請求してくることと思います。請求するだけならタダですからね。
あとはあなたがどこまで闘えるかにかかってきますね。
ちなみに私は、退去時に26万円請求されましたが、交渉の末ハウスクリーニング代の2万3千円の出費で済みました。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/15 02:15
大変、現実的で為になる実例まで教えて頂きありがとうございました。。
非常に参考になりましたが、基本的に↓の方たちと解釈が違いますね!
『、、、それ以外については、負担する義務はありません』なのですね! なるほど勉強になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>(1)~(3)は法律で絶対的に規定されていますか?
法律論で言うならばまずは、契約書の内容が最優先されます。契約書になんて書いてありますか。(礼金が戻るというこことはまず無いでしょう。)
退去時には、賃借人がハウスクリーニング費用を負担する、と書いてあれば払わなければいけません。(ただし、3ヵ月しか住んでいないし、部屋もきれいだから、クリーニング費用の減額・免除をお願いしるのはOKです。相手が聞いてくれるかどうかは別ですが・・・)
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