重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人でアパートに2年契約で賃貸で借りています。
大家さんは個人で管理は管理会社に一任しています。


事情が有って入居して3か月で早くも引っ越しする事になりました。
あくまでも一般的な契約で、この場合、


(1)保証金はいくら返りますか?


(2)敷金はいくら返りますか?


(3)礼金はいくら返りますか?


(4) 以上(1)~(3)は法律で絶対的に規定されていますか?

それぞれ、あくまでも一般的な例で結構ですが、出来れば法的な
(返金に関する)「権利名」が有れば同時に教えて下さい。

A 回答 (4件)

あくまで法的にはという話です。


まず3については、「礼金」という名目ですからこれは管理者に対する仲介手数料であるため、契約成立をもって返還はありません。

1と2については、家賃の滞納があった場合や借主が行方不明になった場合の家財道具の処分費などに充当されるものです。また、通常の生活においてあり得ない程の汚損があった場合の原状回復費用にも充てられます。

つまりこれらに該当することがなければ、全額返還されるべきものなのです。
しかし、現状は敷金返還問題は根強く今でも裁判沙汰が絶えません。これは、管理会社が大家と癒着しているため通常の原状回復費用を少しでも借主に負担させようとして起こる問題です。

壁紙やクロスの張り替え、水周りのカビ取り、畳の張り替えやハウスクリーニングなどがそれにあたります。これらは、生活をしていれば当然汚れると仮定できる範囲内のもので、最高裁でも借主が負担すべきものではないと既に判決が出ています。
但し、契約書の特記事項に特約として「ハウスクリーニング代は借主が負担する」と明記してある場合は借主の負担となります。

それ以外については、負担する義務はありません。しかし管理会社は一か八かであなたに請求してくることと思います。請求するだけならタダですからね。

あとはあなたがどこまで闘えるかにかかってきますね。

ちなみに私は、退去時に26万円請求されましたが、交渉の末ハウスクリーニング代の2万3千円の出費で済みました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変、現実的で為になる実例まで教えて頂きありがとうございました。。

非常に参考になりましたが、基本的に↓の方たちと解釈が違いますね!

『、、、それ以外については、負担する義務はありません』なのですね! なるほど勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/15 02:15

>(1)~(3)は法律で絶対的に規定されていますか?



法律論で言うならばまずは、契約書の内容が最優先されます。契約書になんて書いてありますか。(礼金が戻るというこことはまず無いでしょう。)

退去時には、賃借人がハウスクリーニング費用を負担する、と書いてあれば払わなければいけません。(ただし、3ヵ月しか住んでいないし、部屋もきれいだから、クリーニング費用の減額・免除をお願いしるのはOKです。相手が聞いてくれるかどうかは別ですが・・・)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

なるほど、合理的な説明、わかりました。

契約書優先という事に尽きそうです。

お礼日時:2013/05/15 02:17

1 2 は頑張ってください。



3 礼金はかえってきません…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

頑張って下さい。。。と言われても。。。

という事は頑張らないとかえって来ないという意味ですね!

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/15 02:09

ほぼ返ってこないが現実です


いくら出したのか不明ですが
場合によって半分くらいは返ってくることもあります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。

結構、きついですね!

そういう物ですか?????

お礼日時:2013/05/15 02:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!