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著作権は作者の死後50年経てば消滅すること、
著作物には著作隣接権なるものがあるということは知っています。

そこで質問なのですが、
例えば、自分が演奏、又はMIDI音源として音源を作り、
それを自分の制作した映像作品のBGMとして使い、
公的な場(ショートフィルムコンテストなど)に公開する場合に、
何かしらの権利に触れることはあるでしょうか?
また、公開する場合、許可などが必要ですか?

ご存知の方よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

その場合、権利がかかっているのは楽譜(音楽そのもの)だけで、しかもそれが著作権切れだというのなら、許可は必要ありません。

演奏や録音などの著作隣接権に関わっているのがutipneさん以外いない訳ですから。
もしその条件下で何かの許可が必要だとなると、「じゃあ許可が要らない時は一体いつなの?」ということになると思います。

可能性の一例として、死後の楽譜にも様々な出版社や時代により異なった「版」があり、1つの「版」を出すには当然少なくない人の手間隙(専門家の解釈や研究、印刷など)が関わっています。それももしかしたら「著作隣接権」とあたるのではないかと思います。
印刷物自体は表に出さなければ(それを見て演奏するだけなら)権利を侵害することはありませんので置いとくとして、曲そのものが各「版」により著しく異なった様相になるような曲であれば、その版を作った出版元の権利の影響は大きいと思います。でも一般的な判断(正統派でいけばこう解釈するのがベストとか)の範囲であれば、一般論(utipneさんの解釈)として扱われるでしょうね。まぁ微妙過ぎて出版元も判断しにくいというのもありますし。

MIDI音源には当然切れていない著作権があるとは思いますが、それにより作った音楽を公開したり売ったりしてはいけないようなMIDI音源というのを自分は聞いたことありません・・・これを駄目というのは「うちの作ったキーボードで曲を演奏して有料コンサートしたりCD売ったりするときは、うちに使用料を払って」と言ってるのも同じでしょうから。・・・そういうことって常識としてあるんですかね? よくわかりませんが。

それ以前に、まず「権利元が法的手段に出る程の価値があるのか」ということが大きいので、それを前提に考えた方がいいです。
utipneさんは公開するだけで、それにより殆ど金銭的利益を得ないのでしょうし、権利元もそれにより損害を被ることも無いのでしょうから、権利元が口出ししてくることは可能性としてかなり遠のきますね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/05/14 22:00

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