
ふと疑問に思ったことなのですがご存じの方いたら教えてください。
泥棒は、盗んだお金を返す義務がありますか?
もし私が街でひったくりにあって、後日泥棒がつかまったら
泥棒は私にお金を返す義務がありますか?
でもお金は使っちゃってもう持ってなかったり
余罪があって返す相手がすごく多かったりしたら?
返す義務がある場合、服役中の手当から返したり
するんでしょうか?
それとも警察や裁判所はそこまで関知しなくて
お金を返してほしければ別途裁判を起こしたりする必要が
あるんでしょうか?
よく横領なんかだともの凄い金額を使い込んだりするひとがいますが
そういう方は服役して出てきたらもう返す義務はなく自由の身?
私が泥棒に遭ったとか、横領しているとかではありませんが
ふと気になりましたので、教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
"泥棒は私にお金を返す義務がありますか?"
↑
勿論返す義務があります。
泥棒さんは、二つの法的責任を負います。
一つは、刑務所に入る、という刑事責任です。
もう一つは、被害者に対する損害賠償という
民事責任です。
このように、刑事と民事は峻別されます。
”でもお金は使っちゃってもう持ってなかったり
余罪があって返す相手がすごく多かったりしたら?”
↑
法的に返す義務があっても、返すお金が無ければ
どうしようもありません。
無いモノは返せません。
義務はあっても、その義務を履行できない、という
ことです。
義務はそのまま時効になるまで残ります。
”返す義務がある場合、服役中の手当から返したり
するんでしょうか?”
↑
懲役中の労働には対価が払われますが、それは
もの凄く安いので、それで返すのは無理でしょう。
”それとも警察や裁判所はそこまで関知しなくて
お金を返してほしければ別途裁判を起こしたりする必要が
あるんでしょうか”
↑
その通りです。
警察は、刑事責任のみ追及できる機関で、それ以上の
民事責任まで追及しないし、できません。やっては
いけないことになっています。
お金を返して欲しいときは、被害者が自分で、交渉するか
民事裁判を起こす必要があります。
”よく横領なんかだともの凄い金額を使い込んだりするひとがいますが
そういう方は服役して出てきたらもう返す義務はなく自由の身?”
↑
返す義務はありますが、刑事責任は終わったので
自由の身になります。
義務はあるけど、義務の時効があるんですね。わかりやすかったです!警察は犯罪行為の処罰の力にはなるけれども、被害の回復の力にはなってくれないのですね。やや腑に落ちない面もあるものの、民事に首をつっこまない原則からすれば無理ないのかもしれませんね。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
もちろん返す義務はあります。
問題は、そのお金をどうやって返すかです。
普通の泥棒は、盗んだ金を老後に備えて貯金する、というような人はまずいません。
たいていは借金の返済に困ったり、無職で生活費に困って泥棒をします。
中にはギャンブルにはまって遊ぶ金欲しさに泥棒をする人もいます。
金に困っている人や、ギャンブルにはまっている人は、盗んだ金など一瞬で消えてしまいます。
泥棒が捕まった時、被害者にすぐに返済し、丁重にお詫びをすれば、裁判官に対する心象が良くなりますから、刑が多少軽くなります。
捕まった泥棒が若い人なら、親が子供の刑を軽くするために、被害者に返済する場合もあります。
しかし、ある程度の年齢になれば、もう親は助けないでしょう。
日本には、盗んだ金や、人に借りた金を、強制労働をして返させるというシステムはありません。
(外国にはそのようなシステムがある国もあります)
金を盗んだ人や、金を返さない人が、土地や車、貯金などの財産を所有していれば、被害者が裁判所に申し立てて、その財産を受け取ることができます。
ただし、初めから財産を持っていない人から、無い財産を受け取ることはできません。
また、日本は憲法で「健康で文化的な最低限度の生活」を補償していますから、泥棒が生活費まで割いて返済する義務はありません。
出所時にもらえる手当ては微々たる額だし、泥棒の出所後の生活に必要なお金です。
ヤクザから金を借りると、脅されたり暴力を振られたりして返済を迫られます。しかしこれは違法です。
あなたが盗まれた金を取り戻そうと、泥棒に暴力を振るったら、あなたが暴行罪で逮捕されます。
(盗まれた直後に金を取り返すために泥棒に暴力を振るうのは、正当防衛として認められます)
ネットの質問コーナーで、「金に困っている人に貸した金を取り戻すにはどうすればよいですか?」というような質問をたまに見かけますが、お金ってどこかから湧いてくるものですか?
>日本は憲法で「健康で文化的な最低限度の生活」を補償していますから、泥棒が生活費まで割いて返済する義務はありません。
あっそうか、最低限度の生活を保障しているので、それを脅かすような返済義務までは認められないんですね。しかしそれを伺ってまた疑問がわいてきました。スキー事故なんかで一般的な生涯賃金を超える金額の賠償金が認められたりすることがあったと思いますが、あれは最低限度の生活を脅かしてることにはならないのでしょうか・・・これはまた別の質問ですね!またあらためて質問をあげてみます。ありがとうございました!
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