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お世話になります。

会社にばれないように、副業をしたいと
思っております。

いろいろ調べていると、下記の対応をすれば、理論上ばれない
という認識です。
・(本業の)会社に、住民税の通知→経理担当者が、昨年の住民税との
 違いで気づく
  →「副業の住民税の徴収方法」を(本業の)会社ではなく、自宅
   にすればOK
※収入は、本業>副業です。

上記の点のみ対処しておけば、副業をしても会社にばれないのでしょうか?

あくまで、書類を使用しての発覚タイミングでお願いします。
物理的に「副業をしているのを見た!」などの発覚タイミングは記載不要です。
会社の「就業規則違反」や「就業規則を調べる必要がある」などの記載も
不要です。あくまで、書類を使用しての発覚タイミングでお願いします。

A 回答 (5件)

>ここで差す給与所得とは、具体的に何でしょうか?



税法では
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
労働基準法では
賃金、給料、手当、賞与(ボーナス)その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者(雇用主)が労働者に支払うすべてのもの。

賃金、給与ではない例として
原稿料とか設計料を挙げましたが報酬・料金に属するもの。
会社には雇われていない。
個人事業のマッサージとかプロスポーツ選手、
作家、弁護士、会計士、役者、歌手、売上契約のホステス等
上記でも
雇われて時間いくらで対価を受け取れば賃金、給与です。


>下記、2パターンの全て、本業にばれるのでしょうか?
(1)大手コンビニ・飲食店などのバイト
(2)内職などの在宅ワーク

(1)は当然給与所得、(2)は両方あるが1個いくらで請負すれば事業所得

ビラ配り、ティッシュ配りを
何時から何時まで一時間いくらでやれば賃金、
時間拘束がない状態で一個いくらの手間なら報酬・料金。
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>・(本業の)会社に、住民税の通知→経理担当者が、昨年の住民税との違いで気づく…


>あくまで、書類を使用しての発覚タイミングで…

よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当なら、そういうこともあるでしょう。
しかし一般には、社員個々の住民税額まで目を光らせている会社は少ないと思いますけど。

>→「副業の住民税の徴収方法」を(本業の)会社ではなく、自宅にすれば…

副業の住民税の徴収方法を選択できるのは、副業が給与所得 (と年金による雑所得) 以外の場合に限られます。
副業も給与の場合は、本業と一体になって本業の給与が天引きです。

ただ、自治体によっては、副業が給与でも副業分のみを普通徴収にしてくれるところもあるにはあるようです。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>副業も給与の場合は、本業と一体になって本業の給与が天引きです。
調べたところ、
「給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料」とあるのですが、
私が知りたいのは、「本業にばれる」支払い方法です。
下記、2パターンの全て、本業にばれるのでしょうか?
(1)大手コンビニ・飲食店などのバイト
(2)内職などの在宅ワーク

また、ここで差す給与所得とは、具体的に何でしょうか?
「給与所得」「給与所得でない」具体例を教えて頂けないでしょうか?
※現物支給の例は結構なので、あくまで、「お金」をもらう場合で
上記の違い

あくまで、書類上(理論上)発覚される場合で結構ですので
教えて抱ければと思います。

お礼日時:2013/05/17 13:10

住民税は、地方税となります。


徴収方法などは、地方税法と条例により定められることとなります。
したがって、全国統一の見解にはならないと思います。

そして、課税上必要な場合には、不明な点があれば勤務先を通しての問い合わせを受ける可能性もあると思います。特に未納などを行えば、給与債権などの差し押さえなどの経緯でばれるかもしれません。

副業と単純に書かれていますが、給与所得を複数得るということなのか、給与所得の本業のほか、事業を起業されるということなのでしょうか?
この違いによっても、対応できることと対応できないことがあると思います。

最後になりますが、一部でも特別徴収として勤務先へ通知される場合には、その文書に副業の数字がなくとも、別な収入があることを把握できるような記載が入る可能性もあると思います。役所が隠す為にあなたの希望に沿うのではなく、あくまでも納税の分割として対応した場合には、ばれる要素もあると思います。また、普通聴取を勤務先があやしく感じれば、あなたの行動を自然と監視するようになる可能性もあります。ご注意ください。

この回答への補足

>あくまで、書類を使用しての発覚タイミングでお願いします。
>物理的に「副業をしているのを見た!」などの発覚タイミングは記載不要です。
>会社の「就業規則違反」や「就業規則を調べる必要がある」などの記載も
>不要です。あくまで、書類を使用しての発覚タイミングでお願いします。

補足日時:2013/05/17 13:11
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副業が給与所得でなければ


その通りです。

確定申告書A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告書B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第二表の住民税に関する事項のところの
給与・公的年金等に係わる所得以外の所得に係わる
住民税の納付方法の選択で自分で納付に丸を付ける。
原稿料とか設計料とかの事業収入なら
その分を普通徴収で納税し
サラリーマンの給与分は特別徴収とすることができます。

両方とも給与所得の場合は合算の額を給料の多い方の会社から特別徴収しますので
事業者ごとの納税はできません。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>両方とも給与所得の場合は合算の額を給料の多い方の会社から特別徴収しますので
>事業者ごとの納税はできません。

調べたところ、
「給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料」とあるのですが、
私が知りたいのは、「本業にばれる」支払い方法です。
下記、2パターンの全て、本業にばれるのでしょうか?
(1)大手コンビニ・飲食店などのバイト
(2)内職などの在宅ワーク

また、ここで差す給与所得とは、具体的に何でしょうか?
「給与所得」「給与所得でない」具体例を教えて頂けないでしょうか?
※現物支給の例は結構なので、あくまで、「お金」をもらう場合で
上記の違い

あくまで、書類上(理論上)発覚される場合で結構ですので
教えて抱ければと思います。

お礼日時:2013/05/17 13:12

文面からすると、なにか勘違いをされていませんか?


本業で稼いだ分の住民税と副業で稼いだ分の住民税は、わけて課税されませんよ。
住民税は、個人の年間のすべての収入にかかるものです。
複数の収入がある場合は、ひとつに合算し個人の年間の所得とし、年間の課税額が決定します。

できる方法は、徴収方法を会社での給与天引き(特別徴収)ではなく、個人で払う(普通徴収)にすることです。
ただ、これにすると会社は「なんで、普通徴収のしたの?」とおもいますがね。
まあ、臨時的に収入(株の収入とか農業収入とか)があったので、確定申告をし、その際、住民税の支払方法を普通徴収にしたっと返事すればいいかと。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

>文面からすると、なにか勘違いをされていませんか?
別の方々からご返事頂けたのですが、勘違いをしているでしょうか?

もう少しかみ砕いて指摘して頂ければ助かります。
もし、勘違いでなかった場合は、その旨教えて頂けると
助かります。

以上宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/05/17 13:14

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