
職場の時給の計算が15分単位で毎日端数が切り捨てされています。なので1ヶ月で約1日分ほどの切り捨てになります。1度改善を求めましたが改善されず、再度求めた所、かなり不快そうな感じで(おそらく改善はされなさそうな感じでした)さらに、それならとタイムカードを押すのは出勤時は着替え等を済ませた後、退勤事は押してから着替え等をするようにと言うわれました。それで質問なんですが着替え等も就業時間に含まれると思っていたのですが違うんでしょうか?そもそも毎日、端数を切り捨てるのは労働基準法に反するのではないんですか?それなのに改善を求めたら条件を出すっておかしくないですか?しかも改善が確約された訳でもないのに…このまま従うしかないんでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
先ず、着替えと労働時間の関係は、判例で「着替えも労働時間である」とされています。
細かい条件は下記↓を参照ください。http://www.yamaguchi-sr.biz/article/14041567.html
タイムカード打刻時間と労働時間の関係では、「労働時間をタイムカードなどで一分、一秒正確に計って賃金を払え」という法律も判例もありません。質問者さんの労働環境では15分単位で残業代を支払う、支払わないを決めておられるようですが、その通り履行されているなら、社会通念上はまともな方であろうと思います。ただし、会社側が終業後の労働を命じている場合は、たとえ一分といえども残業手当を支払わねばなりません。
終業の時間が来て、実際に会社を出る、またはタイムカードを切るまでに15分程度の時間差であれば、どうしても出るものです。下記は社長(会社側)への解説ですが、事実関係は正しいので参照ください。↓
http://www.mykomon.biz/jikan/jikan/jikan_time.html
実際問題としては、着替えに関することは、条件が当てはまっているなら、改善されておかしくありません。タイムカードと労働時間の関係は、今の状況では適法の範囲内であろうと思います。もし、労働組合があるならば、着替え時間と併せて相談なさり、組合の考え方を聞かれるのが良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
確かに貴方のいうとおり、だけどそんな細かい事まできっちり守られないのが現状です。
だからと言って法律もちだして正論かざしても改善される可能性は皆無です。
勤務時間分きっちり払えと言い出したら、じゃあ、貴方は休憩時間もきっちり正確に守ってるのですか?等の話になります。
そもそも、タイムカードは正確な勤務時間を示すものじゃないと裁判所でも判断わかれますから、よほどの時間外サービス残業を強いてない限り、貴方の主張はとおりませんし、むしろバイト先の印象がわるくなるだけですね
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