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情報商材の共同購入は違法なのでしょうか
お世話になっております。タイトルにも記載させて頂いていますが、情報商材の共同購入は違法なのでしょうか?合法なのでしょうか?

転売をしてしまって逮捕者がいるということを聞き、高価な情報商材には興味があるものの実際に共同購入の参加するに当たり躊躇しています。

ただし、そもそも転売や交換をしている方は何千、何万人もいるような状況のになぜ数人の逮捕者が出るだけに留まっているのかも不思議です。
ヤフオクでも情報商材の転売は頻繁に行われていますよね・・・。。

また、曖昧な形で言えば『転売』という形では違法でも『共同購入』という形ならばグレーゾーンで違法にならないのでしょうか??
共同購入で逮捕されたという事象を聞いたことがないので疑問に思いました。
やっていることはほとんど同じようにも思えますが違うのでしょうか・・・?

この手の質問は明確な答えを求めるのが難しい部分かと思いますが
お詳しい方がいらっしゃいましたら助言の程お願い致します。

A 回答 (4件)

情報商材の転売は著作権法が絡むので、明確な証拠があれば刑事告訴などを行うことは簡単で、逮捕に居たるケースは存在するでしょう。


転売は情報発信者の利益を著しく阻害していますから、元ネタを販売している人にとっては死活問題です。

一方、共同購入ですが、そもそもそうしたケースに対応しては販売していない訳で、商材によってそうした事も禁止事項として明記している場合があります。厳密にはダメなんでしょうが、例えば、友人や知人(ネット仲間でも)と予めお金を出し合って、一人の方が購入し、他の皆に配布した場合に、著作権者はその確固たる証拠を押さえる事が出来ません。

また、情報商材そのモノも、「事前に中身を確認出来ない+殆どの場合返品が不可能」と相当グレーな商取引です。
ある意味でお互い様ですから、過度に心配する必要は無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 01:13

情報商材そのものが、詐欺まがい、元の情報も著作権違反してたりしますから。


webで拾った情報を、元の著作権者に無断で商材にまとめているのがほとんどです。
転売で逮捕というのがどういう事だったのか知りませんが。

ただ、コピーが簡単な訳で、共同購入という名称の転売であれば色々問題が出るかもしれません。
てか、そんなもの買うのは無駄ですよ。
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日本の法律で、著作権者の合意を得ずに転売が可能なのは、書籍のみです。


ゲームを例にすると、
ゲームなど、他の著作権のあるものを著作権者の合意を得ずに転売することは、著作権法に反し、前科のつく犯罪になります。
多くの合法のゲームショップは、この著作権処理を行って、買い取り、再販を行っています。
オークションにいっぱいあるじゃないか、というのも現実ですが、赤信号を渡ったみんなと同じで、摘発されれば、前科のつく犯罪なのは一緒です。
共同購入は、1つのものを全員で所有するということなので、「売買契約」に反していない限り、問題ありません。ほとんどのゲームは、みんなで買えば、コピーせずに1つのものを回覧して遊ぶ分には違法性はありません。OSなど、パソコンの多くのソフトは、「売買契約」ではなく、「貸借契約(利用契約)」になっていて、利用者の数を制限しており、この行為が違法になるような契約になっています。

あと、転売目的で購入する場合は、古物営業法も関わってくる場合があります。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 01:13

>>また、曖昧な形で言えば『転売』という形では違法でも『共同購入』という形ならばグレーゾーンで違法にならないのでしょうか??



共同購入も違法だけど、「証拠を得るのが難しい」と判断されているのじゃあないでしょうか?
もし、転売相手をオークション等で探せば、転売の証拠が出品情報から簡単に得られます。
でも、共同購入であれば、仲間を募ってから、つまりは、転売相手を見つけた後に購入するわけですよね?なので共同購入したという証拠が得にくくなる気がします。
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