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現在、ある病気と診断されて入院中です。
しかし、入院に至るまでは別の病院を受診していました。

最初に診断されたのは手根管症候群。
その診断書を会社に提出して欠勤扱いで会社を休み始めました。

その際、腰の疾患の所見もあり、最初に受診した病院では
治療をされないとのことで、別の病院に紹介状を書いてもらい、
今度はそこで受診。
最初の病院の診断書の期限が切れるので、改めて同じ病名で
診断書を書いてもらい、2番目に受診した病院から会社に再度
診断書を提出しました。

でも、結局進行していた症状からは別の病気の疑いが出てきて、
2番目の病院から診断書を書いてもらったものの、紹介状も
書いてもらうこととなり、現在の入院先で全く別の病名が判明。

結局、2番目の病院の診断書の期限切れに合わせて、
現在入院中の病院で診断確定された上で、また改めて診断書を
書いてもらうこととなりました。

3月1日からは3月31日までは、2件の病院で「手根管症候群」の
診断書の提出。
4月1日から3ヶ月程先までは、今の病名での提出になっています。


そこで私が知りたいのは…

1.手根管症候群での傷病手当を、未だ会社に出社しないままで
  他の病名で入院中にも拘わらず一旦申請して受給することが
  できるのか。

  思わぬ長期の入院で収入が途切れてしまっていることもあり、
  できれば入院期間中に受給できるものならば、と考えています。

2.その場合、2件の病院からの医師の意見が必要になってくるのか。

3.上記の内容が難しい場合、3月1日からの就労不能を現在入院中の
  医師が証明してくれるものなのかどうか。

4.現在の病気は完治が難しい難病とされています。
  今後も病状によっては、入院を余儀なくされるようです。
  規定の1年と6ヶ月後に再度1~2ヶ月の入院などがあった場合、
  傷病手当は受けられないかと思うのですが、この傷病手当に
  代わるような公的な制度というものはあるのでしょうか。

乱文、長文失礼しました。

回答をぜひよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

健保の傷病手当金は、労災に当たらない私傷病で3日以上連続の欠勤があり(土日、年休含んで構わない)無給であれば4日目から2/3が出ます。


最大1年半。
複数の傷病が重なった場合、それぞれの傷病で1年半までは出ますが、重複してもらう事はできません。

Aの傷病で欠勤ー4日目から対象。通常はまずは年休を消化し、切れたところから申請します。
病院の診断書は使えません。専用の申請用紙に医師の診断を書いてもらいます。傷病名と就労可能かどうかが問題点。
もちろん、実際に診察を受けた病院で書いてもらう事になります。文書費用は保険適用です。

一般に、賃金に合わせて1ヶ月ごとぐらいに申請し、受給します。
毎回、診断の文書費がかかりますが、いくらでもないのであまりまとめない方がよろしいかと。

Aが完治しないまま、Bが発症した場合、Aの名目のままか、Bの傷病に切り替えて申請します。
両方ともが1年半に達した段階で打ち切りになります。
A-B-AとかA-A-B-A-Bとか、期限内ならどちらでも出ます。

難病によっては国や都道府県の補助などがあります。病名で検索を。
何もない、それで不足する場合は生活扶助・保護になります。
それぞれ、別途受給条件があります。
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この回答へのお礼

知りたかったことがわかりました。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 22:06

ひとまず傷病手当を期間一杯もらってしまった後の入院ではもうなにももらえませんよ。


あとはご自分の生命保険などでまかなうしか有りません。


もちろん二つの病気での傷病手当なのでどちらの医師の証明も必要です。
また3月1日からの就労不能がどちらの病気で不能なのかですよね。

二つ目の病気が原因ならばその二つ目の病気の診断をうけた医師に書いてもらう必要が有ります。
傷病手当は1ヶ月ごとの申請ができますから手根管症候群での分はもう申請して今の病気は病気でその都度申請はされては?
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この回答へのお礼

参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 22:08

 恐らく社会保険かと思うのですが、


会社側、保険組合の見解は、どうなのでしょうか?

 ココの回答より
会社側、保険組合の回答の方が重要では?
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この回答へのお礼

確かにおっしゃるとおりかとは思います。
はやばやのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 22:09

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