
社員10人未満の会社です。建設業の経営審査の関係で今年度から住民税の特別徴収をすることになりました。H24年の年末調整では普通徴収で手続きをしており急遽決まったため、6月の新年度からで切り替え手続きをしようと思っています。特別徴収対象者ですが、社員7人のうち1人はパートの女性で勤続5年ですが年末調整をしておらず、もう一人の女性社員(勤続20年以上)も理由はわかりませんが自己申告するといって年末調整していません。本来は年末時点で在籍している人間はすべて年末調整し、所得の申告を国と所轄市町村に行わなければならないのはわかりますが、あえて理由を聞かずに今まで来ています。(誰かの扶養に入っていて所得があることにされたくないから?でも年収103万円未満です。かもしれませんが)市町村のHPを見ると2か所以上から給与を受けている者でも主たる給与の事業所から特別徴収することが地方税法で定められているようです。年末調整していない人間でも特別徴収していいんでしょうか?また今年も年末調整時合わせて給与支払報告書を提出しますが、年末調整未済の社員を特別徴収する届け出を出しても市からすべての社員を年末調整したもので給与支払報告書を提出するよう言われませんか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…本来は年末時点で在籍している人間はすべて年末調整…
「すべて」の社員(給与の受給者)に対して「年末調整」を行なってはいけません。
あくまでも、
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している受給者→年末調整をする
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を【提出していない】受給者→年末調整を【してはいけない】
です。
『No.2665 年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>…この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
※ちなみに、「…扶養控除等申告書を提出していない受給者の年末調整をしてはいけない理由」は、「税額表が乙欄適用」になり、「調整(所得税の過不足の精算)」は、【所得税の確定申告】で、【受給者(納税者)自身が】行うことになっているからです。(もちろん、「丙欄適用」の場合も「年末調整」はしません。)
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
---
【仮に】、「受給者」が「他からも給与を得ている」という虚偽の申告をして「…扶養控除等申告書」を提出していない場合は、(「給与の支払者(事業主)」に責任はありませんので)、規定どおり「(乙欄適用)年末調整未済」で、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を交付・提出すれば問題ありません。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。…
>>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
>…所得の申告を国と所轄市町村に行わなければならない
市町村に対しては、原則、「受給者すべて」の「給与支払報告書」を提出しなければなりませんが、「税務署」に提出する義務のある「給与所得の源泉徴収票」は「特定の受給者」に限られています。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。…
>>1 年末調整をしたもの…
>>2 年末調整をしなかったもの…
(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>…年末調整していない人間でも特別徴収していいんでしょうか?
前述のように、「年末調整」は「(国税である)所得税の過不足の精算手続き」ですから、「(地方税である)個人住民税の特別徴収を行う義務」とは直接の関係はありません。
※ちなみに、「所得税」は「財務省」、「個人住民税」は「総務省」の管轄です。
市町村としては、あくまでも、「住民の勤務先から送らてくる【すべての】給与支払報告書」の「支払金額の(合計額)」を元に「住民税額」を算定して、「(原則)主たる給与の支払者」に「税額通知」を送付しているだけです。
もちろん、「給与所得者」であっても、「所得税の確定申告」を行う住民もいますので、その場合は、税務署から市町村に提出される「確定申告のデータ」を(給与支払報告書よりも)優先して住民税を算定します。
>…市からすべての社員を年末調整したもので給与支払報告書を提出するよう言われませんか?
「自治体」というくらいですから、「住民の住む市町村(あるいは都道府県)」の判断次第としか申し上げられません。
そもそも、「給与支払報告書」は、「所得税法に従って正しく作成されている」という【建て前】があるからこそ、そこに記載された「支払金額」や「所得控除についての申告内容」をそのまま「個人住民税の算定」にも用いているわけです。
ですから、「【所得税の規定】に従った報告書(源泉徴収票)を作成・提出するように」と指導する自治体があっても【おかしくはありません】。
とはいえ、自治体としては、「支給された給与の金額」さえ分かれば、税額は算定できます。
また、「所得控除」が適用されなくて「損」をするのは「住民自身」で、「事業主」でも「自治体」でもありません。
ですから、「給与支払報告書がきちんと提出されている」ことが一番で、「あまりうるさいことは言わない」自治体が多いだろうとは【推測】できます。
いずれにしましても、「あとで面倒なことになる」のは、「(所得税の)源泉徴収義務者」であり「(個人住民税の)特別徴収義務者」である「給与の支払者(事業主)」ですから、「不明な点は所轄官庁に適宜確認する」のが「自分のため」かと存じます。
*******
(参考情報)
『[PDF 9.43MB]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …
---
『国税庁>パンフレット・手引き>源泉所得税関係』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/0 …
『年末調整をするのか、しないのか。』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
『扶養控除の否認(2)』
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-123.html
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『全国商工会連合会>相談したい』
http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
年末調整と特別徴収事務とは無関係です。
年末調整
毎月徴収した所得税額の合計と、年収にかかる年税額との調整
特別徴収
市民税の納税を納税者がするのでなく、勤務先の給与から天引きする制度
かって「うちは特別徴収はしません」という選択を自治体が認めてしまっていたが、平成23年に自治省が法令では義務つけられているので、自由選択ではない旨通達してから、本人に事情が無い限り(退職予定など)特別徴収をする必要があります。
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