
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>この期間にハローワークを通さずに選んだ仕事(完全歩合の営業職)をする予定です
・請負でしょうから自営業を開始したことになります
・当然、失業状態にはあたらないので、失業給付の受給資格はありません
>このことを言わずに(求職活動するそぶり)失業手当を申請し続けてもいいのでしょうか?
・受給資格がないのに、偽って受給資格を得て、失業給付を受給することになりますから
不正受給になります・・この場合支給額の3倍の金額を請求(返還するように)されます
((返還金+延滞金)+(納付金+延滞金)=で実際に給付された金額の3倍位の請求になります)
(返還金=実際に給付された金額、納付金=実際に給付され金額の2倍:罰金のようなもの)
・今回の事案の場合は、計画的なものでありますから(計画的に不正受給を企ていることになりますから)、詐欺罪で刑事告発される可能性があります
No.7
- 回答日時:
僕も、質問者様と同様に、現在失業保険を受給しているので、回答します。
>質問は、このことを言わずに(求職活動するそぶり)失業手当を申請し続けてもいいのでしょうか?
まずいです!
>もし知られたらどうなるのでしょうか?
働いているのを隠して、失業保険を受給すると不正受給となり、もらった失業保険の3倍払うことになります。
隠れて仕事をしてばれないと思っても、収入があると事業主は、税務署に源泉徴収の申告しているので、必ず分かります。
失業保険の受給期間に働いた場合は、いつ働いたか申告します。その日数分失業保険が減らされるということになります。
No.5
- 回答日時:
待機ではなく待期で、無いのは給付制限の事ですね。
会社都合であっても待期は必ずあります。7日間の待期期間中に仕事をした場合、失業と認定されませんのでいつまで経っても給付が始まりません。
給付されていないので不正受給にはなりません。
仕事をしなくなった日から待期期間がまた始まります。7日間連続して失業状態が続いて、初めて受給開始となります。
もちろん、申請しないのはアウトです。
たいてい、誰かがチクってくれますから真面目にやった方がいいです。
なお、受給開始後に仕事をした場合、日給相当額にもよりますが、仕事の日数分だけ給付が先送りされるだけの事で、損をするわけではありません。きちんと申請しましょう。
ただし、仕事がそれなりに継続した場合は就労したと見なされ、再就職手当等で給付は終了します。
ただし、元の退職から1年以内であれば、再失業した場合でも、残っている受給額分だけは再度受ける事ができます。
No.4
- 回答日時:
>この期間にハローワークを通さずに選んだ仕事(完全歩合の営業職)
完全歩合では雇用契約が結べないので
請負となり事業主になります。
自営の準備を始めた段階から労働者ではないので
失業給付の受給対象ではありません。
当然不正受給になります。
受給期間に雇われて賃金をもらっても
就職となる基準でなければ就労となって
当日の基本手当が不支給となり日数が後ろにずれるだけです。
手続き後1ヶ月はハローワークや職業あっせん所の紹介で就職しないと
再就職手当ての対象にもなりません。
不正受給がわかった段階で支給は打ち切られ
支給された額の3倍の返還命令がでるでしょう。
不正受給がばれるきっかけは
ほとんどが一般人からの通報だそうです。
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