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父が平成23年10月に他界し相続が開始されました。法定相続人は、私を含め子3人です。
父は遺言公正証書を残しており、私の名前はなく、私は、平成24年5月に「遺留分減殺請求」をしました。遺産は、賃貸駐車場になっている土地、自宅などの不動産、預金、多額の現金、同族会社への多額な貸付金です。

インターネットで、遺留分減殺請求は形成権で私の意思表示のみで効果が発生することを知りました。この場合、”効果”とはどういうものが該当するのでしょうか?

兄弟たちは、不動産について価額弁償の抗弁はしないと言っています。そうすると、遺留分減殺請求の意思表示の到達したことで、不動産は私も持ち分を持ち、賃貸駐車場の賃料収入について持ち分に相当する収入を当然得ることができると思います。

預金、多額の現金、同族会社への貸付金については、私の持ち分に相当する金額は、不当利得返還請求できるということでしょうか?

以上のケースで、遅延損害金の起算日はいつになるのでしょうか?

法律については、素人ですのでインターネットで調べた知識しかありません。お詳しい方のご教授をお願いいたします。出来ましたら、判例なども示していただけますれば助かります。

A 回答 (1件)

>この場合、”効果”とはどういうものが該当するのでしょうか?



 あなたが内容証明で発出した遺留分減殺請求書がそれぞれの相手方に届いた日から、遺産の6分の1の割合であなたが取得したことになります。



>預金、多額の現金、同族会社への貸付金については、私の持ち分に相当する金額は、不当利得返還請求できるということでしょうか?

 あなたが取得した遺産ですから、自身で金融機関へ預金払戻請求や貸付先へ返済請求をします。相手方は、あなたのその正当な行為を妨害しているのでしょうか?



>以上のケースで、遅延損害金の起算日はいつになるのでしょうか?

「不動産について価額弁償の抗弁はしないと言っています」というのであれば、不動産については遅延が発生していませんが、仮に遅延損害金が発生しているなら、起算日は内容証明到達の翌日からです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 12:58

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