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契約社員で6年2ケ月同じ会社で勤めていた者です。社会保険・健康保険も雇用期間中は払っています。
残業時間が毎月100時間程度が2年ほど続き、パワハラなどもあり、今年に入り体調を崩し
今年の4月1日からうつ病と診断されて、4月1日~現在も休職中です。
会社から4月末に次の契約は更新しないと言われ、5月末には退職をしなくてはならなくなりました。
会社は4月1日から有給休暇と公休を使用し、5月14日まではお休みできますと言われたので、
そのようにして頂き、待機日3日間を引いた、5月12日~5月末までを傷病手当申請期間として
申請してくださいと言われました。医師に傷病手当申請に記入して頂こうと思ったら、記入は請求する
期間が過ぎた6月1日以降でないと記入ができないと言われました。
そうなると退職後に5月12日~5月31日の傷病手当申請書を会社に提出することになるのですが、
この場合、退職後の6月1日以降に傷病手当金申請をしても、受給されるのでしょうか?
医師からは6月末まで就業不能と言われ、会社にも診断書をだしておりますので、このまま会社には出社しないで退職になります。また過去に休職したことがないので、傷病手当金は支給されたことはありません。  退職後に雇用期間中の傷病手当金申請しても、問題なく支給されますでしょうか?
またもし支給された場合、継続支給の申請の6月1日~6月30日の傷病手当金申請は、社会保険事務所に申請すればよいのでしょうか?以上2点について教えてください。

A 回答 (1件)

自分も病気で退職~傷病手当貰った経験あるが、その際、保険証を任意継続にして社会保健事務所に全て申請してた。


だから、社会保健事務所での申請でもいいと思う。
後、傷病手当申請するには任意継続前提だが、自分が申請した時代と法律が若干変わってて、任意継続の傷病手当申請は任意継続以前からのものに限るとなったはず。
だけど、貴方の場合は大丈夫でしょう。
一度詳しく社会保健事務所に聞いた方がいいです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
病気と失業で生活が維持できるか心配でしたが、傷病手当金で
細々と生活し、早く病気を直して転職活動をします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 00:19

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