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セダンの後ろの座席の座面(お尻が乗るところ)が無い場合、何か違反になりますか?

無くても、一応は座れます(その場で何かをお尻に敷くとして)。
後部に人が乗ることはありません(違反とは関係ないですが、絶対に使うことはないという意味です)

A 回答 (13件中1~10件)

道路交通法と車検の違反とは異なるのでは。



この場合、車検には通らないが、公道を走行しても問題は無いはず。

昔、荷物を運ぶ為に、後部座席を全部外して走っている時、検問で室内を覗かれたけど、何の問題も無かった。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

特にそれほど問題になる事でも無さそうですね。

お礼日時:2013/06/15 09:10

通常は問題ないとおもいますよ。


人を乗せなければ。
ただ、その状態で車検は通りません。

法律は良くわからんですが、車種(特に欧州車)によっては荷物を積むために座席ごと外さないとダメな車種もありますから、座席が乗員分なければいけないと言うならこの手の車は規制さえるはずだと思うのですが…。
それともアレも脱法なのかなぁ?
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悲惨な状況になって、質問者は離れてしまったと思いますが、一度、聞きたいと思っていました。



1.この手の質問者のその後のパターン
 (1)そのまま放置  (一番多い)
 (2)IDを削除して、質問しなかったことにする
 (3)「ありがとうございました」とだけお礼をする (本当に、ありがたく思っているかは?????)
 (4)逆ギレ (逆に自分の無知をさられけ出しているだけなのに・・・・)
 (5)お礼で、自分のもともとの考え+自己反省点を記入する (理想だが、殆ど見たことが無い。でも本当の社会での常識のある方です)
 さて・・・・・

2.お聞きしたいのですが、何故、質問内容に至った様に考えられたのでしょうか?
 法律なんて関係なし、自分の車だから、自分で何を行っても良いと思われたのでしょうか? 極端、使わない座席はお飾りと思われたのでしょうか?


 一度、聞いてみたいですね。
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質問内容及び補足などを拝見する限りでは



『これ以上ないくらいに明確な違法行為』

です。
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座席というのは、「重要保安部品」なんですよ。


メーカーが「官」に承認を受けて装着しています。

座面を取り払うのは保安部品を意図的(壊れていてもダメだけど)に無効にしていますから、その車は検査不合格の状態になります。
つまりは、違反をしている状態です。

あなたの都合で乗る乗らないを決めてOKな訳ではありません。

外したければ、構造変更の処置をして、乗車定員を減らして承認を受ける(車検を受ける)と言うことになります。
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>セダンの後ろの座席の座面(お尻が乗るところ)が無い場合、何か違反になりますか?



違反になります。
運転免許証の違反としては、整備不良で反則点数の加算と反則金の納付義務が発生します。

なせ整備不良になるのかと言うと、道路運送車両法で定めている乗車装置の基準に逸脱するために、保安基準違反となるためです。

座席とは、ただ乗れるだけでは考えられていません。乗車に適した構造が車に備えられている必要があり、その場で何か用意して座ると言うのは認められません。
また、その座る面に対しても、保安基準で決まりがあります。
座面の寸法や構造にも基準があるのです。

また、シートベルトは、飾りでついて居るわけではなく、上の基準に合致した座面の上に規定の重量とサイズの重りを設置しシートベルトを掛け、規定の衝撃を掛けた時に正しく働くことを証明しなければなりません。
ここまで出来なければ、座席として認められません。

座席を取り外せは、上の基準に合う物を用意できない限り、乗車は出来ませんので、車検証上の乗車人数が違法状態になるわけです。
ですので、その状態で道路を運行したいのであれば、乗車定員数の削減を行う必要があります。
(当然削減したら、書かれている人数以上乗せれば、乗車人員オーバーの違反になります。)

絶対に使う事が無い。なら、乗車人数の削減を行えばよいだけの話です。
(車検場で定員の削減とその構造の変更確認を受ける必要があります。)
その代り上にも書いた通り、そのあと乗せれば違反に問われると言うだけです。
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車検証に記載されている乗車定員分の乗車装置が無いということになります。


背もたれだけがあって座面が無いものを乗車装置とは言いません。
座布団や毛布も法令で定める乗車装置ではありません。
実際に後部座席の部分に人が乗り乗らないは関係ありません。
車検証と異なるということが問題になります。

もしかしたら、整備不良では無く、車検証の虚偽記載(変更すべき内容があるのに記載変更するための処置をとらなかった)になるかもしれません。 
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法律を自分に有利に勝手に解釈していませんか?



法律等では絶対に使う事が無いから、座面を外しましたは通じません。
構造変更等をしないで外すならば、乗車装置不備ですね。
一応座れる、法律上、一応座れるなんて言うのも通じません。

乗車装置不備、道路運送車両法施行規則第62条の2の2違反、乗車定員の記載違反ですね。
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 すでについてるモノを外せば、違法です。

事故時に想定通りの効力が発揮できなく、また「絶対に乗せない」ことは、法的に想定されません。
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追記です。



判断の基準ですが、後部座席として機能するかどうかですから、座面が無いと 尻の位置が固定できない・人体を保護できないということで、後部座席の機能が損なわれたと判断される可能性が大きいということです。


せいぜい数kg軽量化とかの、せこいことを考えずに装着するか、競技であれば定員変更を正々堂々と行えばよいのでは・・
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