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お恥ずかしい話ですが、配偶者扶養手当と控除の基準が未だ分かってるようでわかっていない気がします。
妻のパート年収は130万を超えない範囲ですが、給料で扶養手当を貰っています。
年間103万と130万の基準が未だよく理解していません。

というのは以前子供の扶養手当が22歳を超えれば自動的に外されるはずが、外されていなかったということがあり、自分もしっかり見ていなかったというミスを犯したのも悪いのですが、かなりの額を返金した経緯があります。
なのであれ以来、コンピューター操作とはいえ給与管理部は信用していません。
このまま手当を貰っていいのでしょうか。

A 回答 (8件)

ご質問の直接の回答からは少し遠ざかりますが、多くの方が関心を持っている「扶養を意識して年収をいくらにするのが一番得か」について書きます。


税金や社会保険料などの「支払いを少なくする」ことだけでなく、大切なのは「支払うもの」と「受けられるもの」のバランスです。妻の収入が増えて税金や社会保険料が増えても、それ以上にいいことがあれば問題ないわけです。

諸条件を1つ1つ加味すると、「どうするのがいいのか」実際は非常に複雑です。住んでいる自治体によって変わってきますが以下の要素をすべて加味して、収入が103万円未満~106万円~130万円以上と変わるにつれどうなるかを、シミュレーションするのが一番かと思います(できない場合は専門家に)。視覚化できない要素もありますが、エクセルなどで表とグラフにするとわかりやすいです。

複雑になってしまうので、まずは夫の所得を固定して考えます。以下、夫が妻を扶養する場合で書きます。夫と妻が逆の場合も同じです。少なくとも加味すべき要素は以下になります。

「前提条件」
妻の勤務時間などの労働条件(106万円の壁などに影響)と年収想定

「支払うもの」
・ 所得税と住民税額(所得割・均等割)
・ 本人や家族が支払う社会保険料(夫の扶養から外れた場合に国民年金または厚生年金、国民健康保険または健康保険など)

「受けられるもの」
・ 夫の勤務先独自の扶養手当(家族手当)
・ 国保または健保の給付内容(国民健康保険と比べ、健康保険の給付内容は手厚いです)
・ 受給できる年金(老齢年金、遺族年金、障害年金など)の給付内容: 
自分が国民年金の第1号や第3号被保険者の場合より、第2号(=厚生年金)の期間があったほうがずっと手厚いです。
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扶養手当というのは、公的な制度にはありませんので、あなたの会社の独自のルールです。


会社の担当部署に聞かないとわかりません。

控除は国の制度です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
まずは安心しました。念のため手当の分は会社に聞くつもりでいます。

お礼日時:2013/05/20 16:37

会社から出る手当の話と 税務上の控除の話は全く別です。


会社から 配偶者扶養手当が出る場合がありますが その基準は 会社が自由に決められます。例えば 専業主婦のみに支給し、パートを含め少しでも収入のある妻は対象にしない場合も有ります。返上した家族扶養手当もそうです 年齢制限は18、20、22とか会社によっていろいろあります。それに、仕事には関係ない配偶者手当や家族手当は廃止する会社が増えています。
いずれにせよ 会社に 支給条件を再確認することです。
税務上の話は 他の人が書いているので省略します。
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この回答へのお礼

ありがとうごじました。
手当の分についても税の控除と連動しているものと勘違いしていましたので、まずは安心しているところです。

お礼日時:2013/05/20 16:46

配偶者控除と配偶者特別控除は、所得税や住民税を計算するのに必要なものですから、法律により「控除金額」「控除対象になるための基準」などが全国一律で規定されています。


一般には、パート収入(税法上は、給与収入ですが)が年間103万円、というやつです。

130万円は、税金そのものには関係なく、家族の社会保険上の扶養になれるかどうかの基準になります。
こちらは、年間(1月1日から12月31日)という、開始日と締め日がありません。一般的には、「向こう1年間の収入見込みが、130万円以内なら、社会保険の扶養にできる」となっています。
開始日と締め日が無いというのは、たとえば11月30日まで無収入だった配偶者が、12月1日から「毎月、20万円ずつ、給与収入を得ることになった」という場合、税金上は「11月30日まで無収入だったから、12月に1回だけ20万円の給与収入があっても、年間給与収入は103万円以下」となりますが、社会保険の方では「今まで無収入でも、今月から向こう1年間の収入見込みが240万円(20万円*12カ月)だから、130万円以上だよね」ということなんです。
半年契約と決まっているから、20万円*6カ月=120万円しかもらわない……という場合も、「この状態が12カ月ずっと続いたら、どうなるか」で決めますので、この状態を12カ月継続したら130万を超えるっていう期間は、扶養からはずれることになります。

また、社会保険の方は、税金の計算とは全く関係なく、独自の計算による基準なので、「税金の計算上は非課税なもの」も、社会保険の扶養基準の場合は計算に入れます。

ただし、社会保険のほうは、会社(健保組合)ごとに微妙に「基準のゆるさ・厳しさが違う」ので、会社に確認するのが一番確実です。
国保については、扶養の考えがありませんので、市区町村の国保課に確認する必要はありません。

そして、おそらく質問者さんが一番知りたいであろう、扶養手当のことです。
これは、国の方針とか税制として、支給基準があるわけではありません。
というか、「該当者がいる場合は、扶養手当を支給しなければいけない」なんていう法律・法令はありません。
あくまでも、会社ごとの独自の制度なんです。強いて法的強制力があるとしたら、「扶養手当を支給する制度がある会社は、基準を満たしている該当者がいて、社員から正しく申請があれば、支給しなければいけない」程度です。
扶養手当を支給しなければいけないという法的根拠はありませんから、これを支給する制度が無い(=妻が専業主婦でも、扶養手当なんてもらえない)という会社だって、珍しくありません。

ということで。
まず、質問者さんの勤務先は、扶養手当を支給する制度があるのは確かなようですが、配偶者の扶養手当を支給する場合の基準(配偶者の収入金額など)が分からないので、「このまま手当をもらっていいのかどうか」は、少なくとも文面だけでは誰も答えられません。
配偶者控除の対象であることが必要なのか、社会保険上の扶養ならばOKなのか、それとも「配偶者の収入金額に関係なく、法的な婚姻関係にある妻がいれば、扶養手当が出るのか」(レアケースですけどね)。
中には、配偶者に1円でも収入があれば、支給しないなんて会社もあるらしいです。意地が悪いですけど、法的な基準がなく、「会社が決めた通りに支給する・しないを決める」ことを実行していれば、違法ではありません。

ということで、質問者さんが、「コンピュータ操作とはいえ、給与管理部を信用していない」ため、「扶養手当から外され忘れていて、高額な返金をすることを避けたい」のであれば、ご自身で直接、給与管理部に確認すべきです。
「妻は、130万円を超えない範囲のパート収入があるが、扶養手当はもらい続けていいのか?以前、子どもが22歳を超えたら自動的に扶養手当の対象から外されるはずだったのに、外されていなくて、扶養控除が支給され続けていて、あとから高額な返金をさせられて大変だった。だから、妻の場合も、駄目なら駄目でいいんだが、支給すべきでない物を支給して、あとから返金させられるのは嫌だから、今ここでハッキリ確認したいんだけど」
ってね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
103万と130万の基準が曖昧でしたので、改めて知ることができ、扶養手当の分も少しは安堵の気持ちになりました。

お礼日時:2013/05/20 16:34

長いですがよろしければご覧ください。



>…このまま手当を貰っていいのでしょうか。

「配偶者手当」「扶養手当」などの手当は、「上乗せの給与」のため、「支給の条件」は「就業規則」によって決まっています。

一般的には、以下のどちらかの条件がある場合が【多い】ので、勤務先に確認されてみてください。

・(対象になる家族が)【税法上の】「扶養親族」「控除対象配偶者」であること
・(対象になる家族が)【健康保険上の】「被扶養者」であること

※上記の条件+「年齢」など、他の条件の確認も必要です。

*****
○【税法上の】「扶養親族」「控除対象配偶者」の条件

「扶養親族」「控除対象配偶者」は、以下のリンクの条件さえ満たせばよいことになっています。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

一般的な家庭の場合は、「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」だけ考えれば問題ないケースが【多い】はずです。

「年間の合計所得金額」はその名の通り、「一年間に得た所得の合計額」のことです。

たとえば、「収入は給与のみ」、かつ、「収入の支払いを受けているのは一ヶ所のみ」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」の【給与所得控除後の金額】が、そのまま「年間の合計所得金額」となります。

*****
○【健康保険上の】「被扶養者」の条件

「健康保険の被扶養者」は、「社会保険の制度」のため、(「扶養親族」「控除対象配偶者」と違い)、「保険者(保険の運営者)」によって条件が違います。
また、「収入」については、「(税法上の)所得の考え方」は用いません。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

※「年間収入が130万円未満」、かつ、「被保険者の年間収入の2分の1未満」というのは、国から示された【目安】なので、どの保険者も「ほぼ同じ」です。
しかし、実務上はもっときめ細かい判断が求められますので、「保険者が独自に」、以下のような基準を定めている場合が【多い】です。

・「年間」とは「いつからいつまで」で考えるのか?
・「収入とみなすもの(みなさないもの)」はなにか?
・(年間だけではなく)「月収」などにも上限を設けるのか?
・「収入が一時的に増加した場合」にどう取り扱うか?
・「認定・取消し(削除・抹消)」のタイミングは?
…etc.

『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

なお、「被扶養者資格」の認定・削除に関しては、「被保険者」が「保険者」に届け出を行うことで「審査・手続き」が行なわれますが、「届け出の窓口」は「事業主(≒勤務先)」としている保険者が【多い】です。

また、「届け出漏れ」をチェックするために「定期的な資格確認(検認)」が行なわれますが、「確認の頻度」や「確認の方法」は保険者によって違います。

(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

---
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

*****
(備考)

「夫婦間」の「所得控除」に関しては、「控除対象配偶者」に該当しない場合でも、「配偶者【特別】控除」が適用になる場合があります。(「控除の申告者」にも所得要件があります。)

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

*****
(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
(大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …
---
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

いやいや~・・詳しくありがとうございました。^^
いろいろと参考になりそうです。

お礼日時:2013/05/20 16:27

>年間103万と130万の基準が未だよく理解していません


 ・103万は、税金の配偶者控除の出来る金額(貴方の所得税と住民税が安くなります)(奥様自身の所得税のかからない金額でもあります)
 ・130万は、奥様がご主人の健康保険の扶養でいられる(保険料無料)、国民年金の第三号被保険者でいられる(保険料無料)金額です
>妻のパート年収は130万を超えない範囲ですが、給料で扶養手当を貰っています
 このまま手当を貰っていいのでしょうか
 ・会社が支給している扶養手当に関しては、会社により支給基準が違うので、その基準に関しては
  会社で担当者に確認して下さい・・規定集とかにも記載があるはずです
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この回答へのお礼

そうですか。
よくわかりました。いちど会社の方に尋ねてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/20 16:19

年間103万というのは、パートなどで給料をもらっている場合に、税金を払う必要があるかないかの境の金額です。



年間130万というのは、健康保険や年金などの社会保険において扶養と認められるか認められないかの境の金額です。

給料の扶養手当というのは、それぞれの会社の規約によってもらえる基準が変わるものです。多くの会社では、健康保険の扶養者の基準と同一にしているところが多いでしょうが、あなたの会社で扶養手当をもらえる基準が何なのかを問い合わせる必要があるでしょう。私の務めている会社では、最近、配偶者の所得に関わらず扶養手当が廃止されてしまいました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
扶養手当に関しては特に決められたものではなく、その企業独自のものなのですね。

お礼日時:2013/05/20 16:16

>給料で扶養手当を貰っています…



扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることです。
法律等で決められたものでは決してありませんから、質問者さんの会社がくれるのならもらっておいて何ら問題ありません。

>自分もしっかり見ていなかったというミスを犯したのも悪いのですが、かなりの額を返金した経緯…

それなら今回はきちんと会社に問い合わせすべきです。
ネットで聞かれても、あなたの会社の人が見ていて回答を寄せてくれるのでない限り、正解は得られません。

>控除の基準が未だ分かってるようでわかっていない…

これは税金の問題ですから全国共通です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻のパート年収は130万を超えない…

給与 130万は「所得」65万に換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって、130万弱ということは「所得」が 60万円以上 65万円未満ですから、あなたは今年の年末調整で配偶者控除でなく「配偶者特別控除」16万円を取ることができます。

年初 (or 昨年末) に出した扶養控除等異動申告書で、妻を控除対象配偶者として申告してあるのなら、配偶者控除 35万と配偶者特別控除 16万との差に対する所得税分が、年末調整で追納になります。

>年間103万と130万の基準が未だよく…

130万は、社会保険における認定基準です。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2013/05/20 16:11

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