
以前とある女性(Aさん)と二人でビジネルホテルに泊まることになりました。
Aさんの仲の良い友人にホテルに泊まる前に「Aさんには手を出すな。」と言われていました。
しかし自分はAさんと了承の元、不純異性交遊をしてしまいました。挿入はしていません。
その後、Aさんから告白され付き合うことになりましたがその数ヵ月後に別れることになりました。
Aさんと別れてから数ヵ月後、Aさんが僕に強姦されたという噂を色々な人に言っているということを聞きすぐにAさんと連絡を取りました。
その時Aさんに何故強姦の噂を流したんだと聞いたところ、「自分はとても好きだったのに理不尽な別れた方をされたため」と供述していました。
その時はとある条件の元、和解をすることになりました。
しかし数ヵ月後、まだAさんは強姦についての噂を流しているとの情報を聞きもう一度Aさんと連絡をとろうと思いましたが、相手が拒否したため、自分と仲の良いBさんに仲介してもらいなんとかAさんと話をすることになりました。
その時にAさんにこういわれました。「私は弁護士に相談していていつでも訴えれる状況なんだ、元々和解の条件なんてのむつもりなんてなかった。」
立場的にとても不利だと感じたので、僕は穏便にしておくことにしました。
しかし、いくら経ってもAさんはその噂を色々な人に回し続けAさんにそういうことをやめてくれと言っても訴えるぞと一点張りでどうしようもできない状況です。
もし本当に訴えられたとすれば、強姦ではなく強制わいせつ罪で捕まってしまうそうです。
もう何ヶ月も色々な人からあいつは強姦魔だ!と言われたり、白い目で見られたりしているので精神的にもものすごく追い詰められている状況です。
訴えられてしまったらどうあがいても勝てない状況なのはわかっていますが、これ以上精神的に追い詰められるのは嫌なのです。
相手を脅迫罪や名誉毀損等で訴えるようなことは出来ないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
”相手を脅迫罪や名誉毀損等で訴えるようなことは出来ないのでしょうか”
↑
1,訴えるつもりも無いのに、訴えるぞ、というのは
脅迫罪になる、とした旧い判例があります。
現在でも同じように脅迫罪になるかどうかは
やってみないとわかりません。
2,名誉毀損は成立すると思われます。
ただ、警察が相手にしてくれるかは疑問です。
警察を動かすのは大変ですよ。
名誉毀損になるとして、損害賠償請求することは
可能です。
ただ証拠が必要になります。
証拠は集めていますか。
集めていなければ今からでも集めましょう。
録音機でも、メモでも、証人でもOKです。
それを持って、一度弁護士に相談することを
お勧めします。
尚、弁護士を通すと、警察も動く可能性が高く
なります。
No.3
- 回答日時:
訴えることは可能ですが、それで相手を有罪にできるかどうかは甚だ疑問と言わざるを得ないでしょう。
以前の質問にも回答しましたが、この場合はあなたの準強姦罪が、あいての主張なさる通り、訴えられたらほぼ間違いなく有罪が適用されると思います。
相手の心象を良くして、円満に示談交渉するのも、はたまた徹底抗戦して裁判で決着つけるのも、それはあなたの自由です。
もはやAさんの関り合う環境を改善(引っ越すなど)して、連絡を絶ってみるのがよいのではないでしょうか?
そんな女と一時的にでもやってしまったことは変わりない事実ですし、例え同意があっても、このことは秘密にしようねと提案したのはあなたのミスです。
あなたの重大なミスは二つです。
絶対に性交はしないという約束を反故にした。
秘密にしようと強要した。
この2点です。
あなたの迷惑になる噂を垂れ流していることを名誉毀損で告訴したとしても、反発で準強姦罪で立件される方がダメージは大きいと思います。

No.2
- 回答日時:
○○しなければ○○するぞ、なら脅迫しょうけれど、質問文からは脅迫の状況が認められませんが、「強姦された」と吹聴してまわることを「名誉棄損」や「名誉棄損による慰謝料」で訴えて認められる可能性はあるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>訴えられてしまったらどうあがいても勝てない状況なのはわかっています
ならば無理です。
親告罪なので相手が訴えなければ捕まりませんが、相手には訴える権利はあります。
一方で
>Aさんと了承の元、不純異性交遊をしてしまいました
これが本当なら、強姦罪で訴えられて、貴方が勝てない理由がわかりません。
前段の説明は違うのでしょうか。
>相手を脅迫罪や名誉毀損等で訴えるようなことは出来ないのでしょうか?
訴えること自体は国民の権利としてできます。
取り上げられるか、さらに勝訴するかとは別です。
この回答への補足
了承の元なのですが、訴えられた際にホテルに泊まる前に話していたAさんと仲の良い友人との話を証拠として出されると勝てないそうです。
勝訴できるのであれば、訴えたいと思っています。
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