
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あんたがウソをついたので、余計な手間暇が
かかった、その損害を賠償しろ、という
ことですね?
通常は内容証明を送りつけて、それから裁判と
いうことになりますが、いきなり裁判でも
構いません。
不法行為ということになりますので
民法709条です。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.2
- 回答日時:
>その嘘の供述によって行政指導ではどうにもならないとのことで
まずこれが労基の方便なので、「嘘の供述」が「行政指導」できない理由にはならなく、不法行為が立証できないので、損害賠償請求など無意味です。
もっとも、訴えるのは自由なので、どうぞ訴えて下さいという他ありませんが、その従業員の特定は出来ているのでしょうか?
また、他の回答にもあるとおり、その従業員が人事権を持っているのでしょうか?持っていないなら、そもそも解雇予告の権限がないわけで、当然それに従う理由もなく、「解雇予告」の意味がありません。
そもそも、どのような損害を請求するのでしょうか?
解雇予告手当というなら、従業員ではなく、会社を相手に裁判でしょう。
裁判で上記のとおり、解雇予告が妥当であるか判断すれば良いことです。
それとは別に従業員相手に民事訴訟をしなければならなかった損害を請求するということですか?
いったいいくら請求するつもりです?
請求の根拠はなんでしょう?
No.1
- 回答日時:
状況が理解できません
>労基署に相談して解雇予告手当を請求
これからは、貴方は既に退職してるか、退職の予定だと分かる
>従業員が解雇予告をしたと嘘
この従業員とは貴方と同じ会社で働く従業員ですよね?
一従業員が「解雇」を予告はできませんよ。
同僚が言う「解雇予告」なんて冗談の一言でしかないでしょ、それで辞めていく人がいるんですか?
貴方の目的は解雇予告手当を手に入れる事でしょ。
ならば、訳のわからない同僚の戯言など無視して会社に対して請求する方が良いですよ。
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