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昨日も質問させて頂きましたが質問内容を少し変えます。
これは離婚理由になるか教えてください。
状況としては、
まだ保育園の子供を二人持つ母親です。
最近旦那が仕事を辞め、友人らと新
たに請負の現場職を始めました。
私は当初から友人らとの仕事には反
対でしたが(給与や先行きがあまり
に不鮮明だった為)私や周囲の反対
を押切り始めたものの、元請けに契
約を切られ次は住み込みで請負の仕
事をはじめると言い出しました。
週末は帰るからと言われたのですが
子供達も小さいし私自信一緒に生活を
し、共に育児をしていきたいのです
が、友人と盛り上がっているのに
自分だけ抜けられないと言い張って
います。
旦那が休みの日も普段も、育児はほぼ私のみで、離れたら余計に育児に携わる事が無くなってしまいます。
それに、次の住み込みの仕事が始ま
ったら生活費と自分の支払い、保 育
園代は俺が払うから、自分の支払い
は自分の給料から払ってお互い残り
の給料はそれぞれが使おうと言われ
ました。好きに飲みに行ったりしたいし、小遣い制だからなんてもう言いたくないから自分の稼いだ金は自分で使わせてくれと。
だから私もあまった自分の給料は自分で考えて子供の貯金をするなり好きに使えといわれました。
それに週間だけ帰ってきた方が新鮮さが出て、子供達にもより愛情が注げると言われました。
私はショックで旦那とのこれからの生活を考えられなくなっています。
これだけで?と思う方もいらっしゃると思いますが私的には凄く大きな事なんです。
これは離婚理由になるのか、また離婚した場合、親権は絶対渡したくないのですが、そお言ったことはどのように決まるのか教えてください。

A 回答 (7件)

補足・・・再度すみません・・・



>私が働いている以上、私の支払いはしてくれないと言われる事は当たり前の事なのでしょうか
当たり前か?と聞かれると・・・

現代ではこういった考え方が多いことも確かです。
しかし、法的に考えるならば

子供を引き取った側の支払いが足りない分を補うことは当然でありますが・・
旦那様の収入がどれだけなのか?が問題です。

旦那様の言っている様子からは・・・
今まで、健康保険は旦那様の扶養に入っていたのでは?
それすらも別にする・・・と言うことのように思えます。

現在、旦那様の実家に同居していて、旦那様が出ていく(親をあなたに押しつけて)
変ですよね?

こうなってくると・・・全く当たり前ではありません。
旦那様の言い分はかなり、異常です!

・親との同居ではなく、勤めていた会社から単身赴任を命じられての別居
なら・・ともかく。

・自分の親と同居しておいて、嫁に押しつけて無理やり仕事を変え
・親とも妻子とも別居し、妻の支払いは一切知りません。

これは・・・かなり異常です。
(まさか・・すでに浮気してる・・なんてこと無いですよね?)


旦那様の御両親とは、上手く行ってますか?
別居しても、離婚しても・・・義両親と、ぎくしゃくするのではないでしょうか?

今のうちに、公営住宅の申し込みをしておいた方が良いかもしれませんよ・・・
(離婚が成立した時に備えて。キャンセルもできるし、何度でも応募できる)


総合して考えても
「離婚」を頭に置いて、準備を進める方が良いと思いますよ。
市役所、家庭裁判所、法務局・etc
どんどん相談に行き、あなた自身も知識を増やして
今後のことを考えてください。

>次の住み込みの仕事が始まったら生活費と自分の支払い、
>保育代は俺が払うから・・・

これすら、怪しいですよ。
実家に同居していれば、生活費は親に払ってもらうつもりで言ってるだけ・・かも

別居中の婚姻費、離婚後の養育費、等はどんな取り決めをしようと
旦那様自身に収入が無ければ意味がありません。
まっとうな会社で無い場合も、差し押さえができない場合も多いです。

こういったことも頭に置いて・・離婚後のことも考えなければならないので
慌てず、焦らず、準備して下さいね。

この回答への補足

何度も本当にありがとうございます。
とても参考になります。
自分の考えが多少なりとも間違った考えではないように思えたので早速行動にうつし、時間を作って公共施設に足を運んでみようと思います。
子供達は今は私の社保に加入しています。(請負を始める前の会社を退職する際、私の社保に切り替えました。)
回答をいただく度に、自分の状況に落ち込んで行くのも事実ですが、自分と子供達の生活を大切に考え、しっかり行動して行こうと思います。

補足日時:2013/05/20 06:46
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お尋ねの「離婚理由」になるのか、ですが、あなたが離婚をしたい理由があればそれが離婚理由になります。

あなたのお尋ねにないたいのは、法律が言うところの離婚理由になるかどうかでしょう。お尋ねの夫婦の状況だと離婚理由になります。民法770条1項2号及び5号に該当します。

例え法律のいうところの離婚理由(事由)に該当しても、その事をあなたがキッチリと主張しなければなりません。勝手なことをいったりしているのはご主人だから法律は自分の味方をしてくれる。と、思って離婚調停などに臨んだ場合、思わぬ結果にならないとも限りません。法律は自分の正当性を主張した方の味方だということも分かりましょう。ある意味決して公平ではありません。何が言いたいのかというと、ご主人は夫婦の同居生活よりも、友達とのお付き合い、友達と仕事をすることを優先してお考えになっている。家事の経済の安定を図ろうとしない。夫婦の協議を拒否している。扶助協力義務違反である。等々書き切れないほど夫婦の一方の義務を放棄されています。

あなたの不満に思う事を書き出して、それが原因で夫婦生活の継続は困難である。と、いう理由で離婚調停を迫るのもよし。又、逆に、もう一度話し合ってやり直す気持ちもある。と、お考えなら、離婚調停ではなく夫婦円満調停を裁判所に起こされるのも善です。費用は2,000円で済みます。いずれにしても夫婦で話し合いができない場合、裁判所に「夫婦間調整調停」を申し込まれるのが良いでしょう。この調停は、原則最初は円満調停について始めます。しかし、円満調停がうまくいかない場合は離婚調停に切り替えることができます。

ご主人の意見は全て身勝手です。しかし、それを受け入れても良いのです。あなたはご主人の現状の生活と夫としての言い分に不満があるわけですので改めてもらう必要があります。それには話し合わなければなりません。夫婦で話し合うのが無理な場合は裁判所の調停を利用して話し合えば良いのです。そこであなたの意見を十分に言えば良いだけです。調停の場でご主人と直接話し合わなくても良いのです。調停委員にいえばご主人に伝わります。

あなたのご質問文書を拝見して思うのですが、調停にかけてとりあえずは別居を選択されては如何でしょうか。別居期間中は今よりも多くの生活費(婚姻費用)がもらえるのではないでしょうか。もし、婚姻費用が遅れた場合、ご主人の仕事の分け前を差し押さえられます。婚費とか養育費は1回差し押さえ手続きを取っておけば自動的に事業主がご主人に支払うお金から婚費を差し引いてあなたの口座に振り込んでくれます。

又、離婚調停が始まった第1回目の調停の時に、婚姻費用の請求をしたいのでこの点もお願い致します。と、いえば裁判官がご主人に婚費の仮の金額を決めて、正式に婚費が決まるまでの間支払うようにいってくれます。保育園に通う子供さんを2人抱えていらっしゃるのなら、いきなり離婚に踏み切られるよりも別居をされて、ご主人の反省を促す方法が良いのではないでしょうか。離婚はそれから後でも良いでしょう。家庭の色々な不満は抱え込まずにご主人と対話することです。それでも尚、解消されない場合は国の機関を使って問題解決を図るべきです。何よりも大切なことは、あなたの主張を堂々をすることです。

もう一つ書き忘れていました。ご主人は、収入があったのに正当なお金を家計に入れない月が続いて場合、当然家計に入るべきお金が不足していた訳ですから、その不足分を計算して離婚時の財産分与の際の、当然分与されるべき金額として請求できますので記録しておいて損は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。
とりあえず、来月からはどちらにしろ相手が出ていく訳なので別居のようなものです、それからの期間で行政機関などに足を運び頂いたアドバイスを参考に知識を付け、万が一の最悪の結果に備えたいと思います。

お礼日時:2013/05/20 06:32

離婚理由というか、お互いが協議の上、離婚が合意したのなら「協議離婚」です。



相手が応じなければ先ず夫婦間紛争処理としての離婚調停ですが、調停はお互いの話し合いを別室に別れて第三者である調停員が話し合いの間を取り持ちます。
質問者様の文面を拝見する限りでは離婚理由としての決定打が見受けられません、ですので調停は不成立の可能性が高いと考えられます。

私は現在、妻と別居中で、5年が経過しました、離婚調停も退け(不成立)ましたが、妻が弁護士を雇い、別居期間の問題を強く主張され、離婚に追い込まれる寸前です。
つまり、婚姻関係が破綻した、ということが離婚理由として挙げられています。
勝手に出て行った妻が有責配偶者となるのですが、相手に婚姻関係の存続の意思が無く、子供2人も連れ去られ、財産分与払え、子供の扶養義務として何と今支払っている生活費以上の金額を離婚協議書(案)に記載して来られています。
これでは私の死活問題なので、突っぱねる考えですが、金額を落としてでも養育費はきちんと支払う考えです。

離婚は夫婦間の問題であるが、子供は被害者です。

でも、どうしても離婚をしたいのなら、子供の福祉や質問者様の生活を守ることは言うまでもありませんが、養育費の件とか子供と父親との面接交流等は、公証人役場が公文書として合意書を策定してくれますが、約3万円程かかるので、安価な(数千円程度)調停を申し立てる方が多く、調停の条項に記載してもらえれば判決文と同等の拘束力を得ます。

後、母子福祉年金、医療費全額控除等の母子家庭に対する手当が市町村で決められています。
これらの準備を整えましょう。

私は別居中の子供との面接交流権の調停も申し立てて一回目で成立させました。
この前に法務局の人権相談に2回も出向いています。
予約制ですが、勿論無料です。
時間制限も特にありませんでした。

この様な公的機関では、調停や裁判の事例を紹介してくれたり、アドバイスもしてくれます。
質問者様の知識を得るために一度、足を運ばれては如何ですか。
面談の方が、即答してくれますし、解りやすいと思います。
メモと筆記具だけ持参すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

これから時間は沢山出来るので、万が一の最悪な結果に備え、アドバイスくださった場所に足を運んでみようと思います。

お礼日時:2013/05/19 15:13

>自分の支払いと子供達の保育園代と生活費を払えば、私が働いている以上、私の支払いはしてくれないと言われる事は当たり前の事なのでしょうか...



当たり前ではありません。子供たちだけの生活費って、光熱費とか家賃とかも2/3だけ払うってんでしょうか?

この回答への補足

説明が下手ですみません。
私の保険代や携帯、ガソリン以外の支払いは全て旦那が払うと言っています。今は旦那の実家に同居しているので、家賃はありませんが、光熱費や食費は旦那が払うから、支払い後の残りの給料は俺が管理して好きに使えるお金が欲しいと言われている状況です。
実際、支払い後、いくらくらい手元に残るのかも不明です。

補足日時:2013/05/19 14:32
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離婚する場合に、再優先に考えなければならないのは



・子供を引き取った後の生活をどうするか?

ですよ。

>これだけで?と思う方もいらっしゃると思いますが・・・

個人的には、「これだけのこと」とは思いません。
ですが、残念ながら旦那様の仕事状況だけでは
離婚理由にはなりません。
単身赴任で数カ月家に帰れない人は多いです。

>生活費と自分の支払い、保育園代は俺が払うから
これが守られている間は、離婚理由になりません。

ですが・・もし離婚するとしたら
あなたが親権を取ることは十分可能だと思います。

>住み込みで請負の仕事
>自分の稼いだ金は自分で使わせてくれと。
>週末だけ帰ってきた方が新鮮さが出て、子供達にもより愛情が注げると言われました

子供っぽい考え方ですよね。
お気持ちはよくわかります。

ですが、せっかく出て行ってくれて
あなたも離婚する覚悟もできつつあるなら

暫く様子をみてはどうですか?
その間に「離婚」についての知識を得たり
貯蓄を増やして、もしもの時の「離婚」の準備をする。

ってことでどうでしょう?
離婚は、焦っても慌ててもいけません。

切羽詰まっていないのなら、じっくり準備した方が良いですよ。

一度市役所へ行って、離婚について聞いてみてください。
親権とは?
戸籍は?
離婚が成立した場合に受けられる制度は?
(現在あなたは仕事に就いておられるので制限されます)
離婚後の健康保険、年金保険の支払いについて

色々と聞いてきて、離婚後の生活がどうなるかを
じっくり考えてみてください。

この回答への補足

ありがとうございます。
とても参考になりました。
ただ住み込みの話ですか、6月から住む事になると昨日急に話され正直かなり切迫詰まっています。
それに自分の支払いと子供達の保育園代と生活費を払えば、私が働いている以上、私の支払いはしてくれないと言われる事は当たり前の事なのでしょうか...

補足日時:2013/05/19 13:53
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離婚の理由なんて人それぞれだし、お互いが同意すれば(協議離婚)出来ます



親権や養育費、子供との面会、それから財産分与も話し合いです

話し合いで決まらない場合は調停ですね

ただ離婚してひとりで子供を育てるのはとても大変です

詳しく調べてある程度知識を得て、準備や覚悟を決めてからですね

ご主人とも良く話し合って下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もっと色々と調べ知識を付けた上で、家族にとって最善の方法を考えようと思います。

お礼日時:2013/05/19 15:15

 


離婚理由は「嫌いになった」これで十分です。

親権は母親の方が強いです、さらに貴方には収入があるようだし現実的に貴方だけで生活してるのだからホボ貴方が取れます
 
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