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現在パートで働いています。そこで、上限を103万以内で抑えるか、110万くらい稼ぐか悩んでいます。130万は、絶対超えないようにすることは決めています。
主人は、サラリーマンで昨年の源泉徴収票を見ると、支払い金額4240000円、給与所得控除後の金額2852000円となっています。(昨年、私は103万円以内で抑えました。)
そこで、私が103万で抑えるのと110万くらいまで稼ぐのとでは、主人の税金はいくらぐらい違ってくるのでしょうか?所得税や住民税など・・・
同時に私の税金もどれくらい差があるのか教えて頂きたいです。
無知な私にご教授を宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>上限を103万以内で抑えるか…



お金が欲しいから働くのでしょうけど、何で条件なんて設けるのですか。
300万でも 500万でも稼げるだけ稼げば、それだけ家計は豊かになるのですよ。
もちろん、少々の税金や社会保険料は増えますが、税金等が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースをのぞいてないのですよ。

>源泉徴収票を見ると、支払い金額4240000円、給与所得控除後の金額2852000円…

「所得控除の額の合計額」は?

>103万で抑えるのと110万くらいまで稼ぐのとでは、主人の税金…

103万は「所得」が 38万、110万は 45万に換算されます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【所得 38万弱の場合】
・夫の当年の所得税・・・配偶者控除 38万が取れる。
38万 × [税率]
の減税。
税率は源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算して
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
より調べる。

・夫の翌年の住民税・・・配偶者控除 33万が取れる。
税率は 10% 一律なので 33,000円の減税。

【所得 45万弱の場合】
・夫の当年の所得税・・・配偶者特別控除 36万が取れる。
36万 × [税率]
の減税。

・夫の翌年の住民税・・・配偶者控除 31万が取れる。
税率は 10% 一律なので 31,000円の減税。

>同時に私の税金もどれくらい差があるのか…

それは、あなたに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11100.htm
がどれだけ該当するかお書きでないと答えられません。

まあ、基礎控除以外は一つも該当するものがないと仮定すれば、
【所得 38万弱の場合】
・当年の所得税・・・0
・翌年の住民税の所得割・・・(38 - 33) × 10% = 5,000円
・翌年の住民税の均等割・・・4,000円程度 (自治体によって異なる)

【所得 45万弱の場合】
・当年の所得税・・・(45 - 38) ×5.105% = 3,500円 (100円未満切り捨て)
・翌年の住民税の所得割・・・(45 - 33) × 10% = 12,000円
・翌年の住民税の均等割・・・4,000円程度 (自治体によって異なる)

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさんへ
素早いご回答をありがとうございました。
確かに、300万でも500万でも稼げればいうことないのですが・・・。
現実はそうもいかず・・・。
思ったよりは、103万と110万円の税金の差がないようなので、今年は103万の壁を越えて働いてみようかと思います。
詳しくどうもありがとうございました。

お礼日時:2013/05/19 19:51

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>私が103万で抑えるのと110万くらいまで稼ぐ…
>…主人の税金…

「ご主人の税金がいくら変わるか?」は、「(ご主人の)所得控除の額の合計額」によって変わります。(「所得税率」が変わるためです。)

---
「所得税率5%のまま」の場合

yuuminn3さんの給与収入:103万円→110万円(7万円の収入増加)
 ↓
・ご主人の「所得税と住民税」→約6千円増加
・yuuminn3さんの「所得税と住民税」→約8千円増加
 ↓
・手取りの増加額:7万円-約1万4千円=【約5万6千円】

---
「所得税率10%のまま」の場合

・yuuminn3さんの給与収入:103万円→110万円(7万円の収入増加)
 ↓
・ご主人の「所得税と住民税」→約9千円増加
・yuuminn3さんの「所得税と住民税」→約8千円増加
 ↓
・手取りの増加額:7万円-約1万7千円=【約5万3千円】

---
※上記は(雇用保険料などを無視した)「概算」です。
「給与所得の源泉徴収票」があれば、下記の「簡易計算機」を使って試算できます。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

yuuminn3さんの【所得金額】が変わると、ご主人が申告できる「所得控除」の金額が変わり、結果として「ご主人の税額」が変わります。

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

*******
(備考1.)

ご主人が「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」を支給されている場合は、「対象となる家族の収入(≒所得)」に上限がある場合があります。

「支給されている場合」は、別途、ご主人の勤務先にご確認ください。

*******
(備考2.)

yuuminn3さんが、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の場合

「健康保険の被扶養者」の資格の「認定・削除」の基準は、「保険者(保険の運営者)」によって細部に違いがありますのでご注意ください。

ちなみに、原則、「非課税の収入」も「収入」とみなされます。(非課税の通勤手当など)
一方、「一時的な収入」は、課税対象でも「収入とみなさない」保険者もあります。(退職金など)

「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※「国民年金の第3号被保険者」の資格の取得・喪失は、原則、「健康保険の被扶養者」の資格の取得・喪失に合わせます。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*******
(備考)

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『ご意見・ご要望に対する取組』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
---
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民年金と厚生年金の比較表』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
(横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/ky …
---
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

QA333さんへ
こんなに詳しく、教えて頂いて感激しております。
質問に書くのを忘れていたんですが、主人の会社からは扶養手当も家族手当も出ていません。
なのでそれは関係ないと思います。
不明な点は・・・と書いてくださっているので、すみませんがもう少し教えてください(><)
上限を120万にすると、さらにいくらくらい税金が上がりますか?
所得税の計算方法は教えていただいたお陰で、だいぶん分かるようになったのですが、住民税がよくわからなくて・・・。
大変申し訳ありませんが、またご回答の程、よろしくお願い致します。

お礼日時:2013/05/19 20:01

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を越えると貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
なので、110万円に抑えるという必要はありません。
くどいようですが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は確実に増えます。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社ただの規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

>私が103万で抑えるのと110万くらいまで稼ぐのとでは、主人の税金はいくらぐらい違ってくるのでしょうか?所得税や住民税など・・同時に私の税金もどれくらい差があるのか
ご主人の増税分
所得税 7万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)× 5%(税率)=3500円
住民税 2万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=2000円
計5500円

貴方の増税分(社会保険料控などがないとした場合)
所得税 7万円× 5%(税率)=3500円
住民税 7万円×10%(税率)=7000円
計10500円

合計16000円の増税なので、「7万円-16000円=54000円」手取り収入が増えます。
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この回答へのお礼

ma-fujiさんへ
無知な私に、大変分かりやすいご回答を頂いてどうもありがとうございます。感激しております。
質問に書くのを忘れていましたが、主人のお給料には家族手当も扶養手当もありませんので、それは関係なさそうです。
ma-fujiさんのご回答を読ませていただいて、130万ギリギリ働くのもいいかなとも思ったんですが、110万円とは、かなりの差が出てくるでしょうか?
世帯の手取りが増えることは、承知の上で再度質問させていただきます。
もしよろしければ、また教えていただければ大変嬉しいです。

お礼日時:2013/05/19 20:26

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…主人の会社からは扶養手当も家族手当も出ていません。

そうでしたか。
会社によっては、「(配偶者が)【税法上の】控除対象配偶者であること」といった条件になっていることがあります。

そうなると、「所得金額38万円(給与収入に換算して103万円)」を超えると「手当」がなくなるため、「103万円前後の収入ならば、少し仕事を減らして103万円以下に抑えたほうが得」というケースが出てきます。

>上限を120万にすると、さらにいくらくらい税金が上がりますか?

前回と同じ考え方の「概算」は以下のようになります。

---
「ご主人の所得税率5%のまま」の場合

・yuuminn3さんの給与収入:103万円→120万円(17万円の収入増加)
 ↓
・ご主人の「所得税と住民税」→約2万1千円増加
・yuuminn3さんの「所得税と住民税」→約2万3千円増加
 ↓
・17万円-約4万4千円=【手取りが約12万6千円増加】

---
「ご主人の所得税率10%のまま」の場合

・yuuminn3さんの給与収入:103万円→120万円(17万円の収入増加)
 ↓
・ご主人の「所得税と住民税」→約3万円増加
・yuuminn3さんの「所得税と住民税」→約2万3千円増加
 ↓
・17万円-約5万3千円=【手取りが約11万7千円増加】

※yuuminn3さんの「所得金額」が増えることで、ご主人が申告できる「配偶者【特別】控除の金額」が減ります。

『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

※なんとなくお分かりいただけたかと思いますが、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」があるおかげで、「収入の増加<夫婦合わせた税金の増加」になることは【ありません】。

>…住民税がよくわからなくて…

住民税は、【課税される所得金額にかかわらず】「所得割の税率10%」ですから、その点は、「所得税」より分かりやすいです。
以下、「個人住民税」の「概要」です。

---
○個人住民税の所得割

「個人住民税の所得割」は、(所得税と同様)以下のように算定します。

・(給与)支払金額-給与所得控除=給与所得の金額
 ↓
・給与所得の金額-所得控除の合計額=課税される所得金額
 ↓
・課税される所得金額×10%=所得割

※「所得税」の場合は、「課税される所得金額」で税率が変わります。

『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

---
○個人住民税の均等割

「個人住民税の均等割」は、その名の通り「住民に等しく」かかります。
条例などによる変更がなければ「4千円」です。

『地域別の住民税均等割・所得割一覧』
http://www.zeikin5.com/info/flat/

*****
(備考1.)

「個人住民税」は、「(都)道府県民税」と「市(区)町村民税」を合わせた税金ですから、厳密にはそれぞれ別に計算しますが、単なる目安ならば、「所得割10%」「均等割4千円」で計算すれば事足ります。

また、どちらの税金も、「市(区)町村」がまとめて賦課・徴収します。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

*****
(備考2.)

「個人住民税」には、【所得税にはない】、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあって、「住民の事情」によって、「非課税になる所得基準」が違っています。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
※また、条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。

※不明な点はお知らせください。
※また、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

QA333さんへ
何度もご丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございます。
お陰さまで、主人の税金のことはよく分かりました。
ただ、私の所得税と住民税の計算方法が、まだよく分かりません・・・。
教えて頂いた通り計算してみたんですが、23000円にはならないのですが、もしよろしければ、計算式のようなものを教えて頂けないでしょうか?
あと、ぶっちゃけ110万くらいよりも130万円ギリギリまで働いたほうが、得なのかも教えて頂けたらありがたいです。
何度も何度も、本当に申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/05/20 18:16

No.3です。



129万円で働いたとした場合
ご主人の増税分
所得税 22万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)× 5%(税率)=11000円
住民税 17万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=17000円
計28000円

貴方の増税分(社会保険料控などがないとした場合)
所得税 26万円× 5%(税率)=13000円
住民税 26万円×10%(税率)=26000円
計39000円

合計67000円の増税なので、「26万円-67000円=193000円」手取り収入が増えます。
なお、書き忘れましたが、今年から所得税は復興特別所得税がかかるようになります。
通常の所得税の2.1%が税額ですが、それは計算に入れてありません。
その税額は夫婦合計で1400円くらいの増税になります。

130万円ぎりぎりで働くのが正解だと思いますよ。
私の妻も、1299000円くらいになるよう、調整して働いてます。
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この回答へのお礼

ma-fujiさんへ
昨日に引き続き、ご丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。
130万円ギリギリで働く方向で考えたいと思います。
詳しく教えて頂いたおかげで、とても勉強になりました。
感謝いたします!本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/05/20 20:51

Q_A_…です。



>…私の所得税と住民税…23000円にはならない…

「23000円」にはなりません。
あくまでも、「103万円の給与収入にかかる税金」と「120万円の収入にかかる税金」の【差額】です。

つまり、「簡易計算機」に「103万円」と入力した場合と、「120万円」と入力した場合の「所得税と住民税の差額」です。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※[平成25年1月1日時点で20歳未満の場合はチェックしてください]のチェックを入れないようにご注意ください。(住民税の「非課税限度額」に影響があります。)

>…計算式…

あくまでも「簡易計算機」の計算結果です。
あえて式にすれば、前回の回答通り、

・(給与)支払金額-給与所得控除=給与所得の金額
 ↓
・給与所得の金額-所得控除の合計額=課税される所得金額
 ↓
・課税される所得金額×税率=税額

となります。

※「所得税」には「復興特別所得税」、「個人住民税」は「均等割」をプラスします。

>…110万くらいよりも130万円ギリギリまで働いたほうが、得なのか…

「配偶者【特別】控除の使える(一般的な)夫婦」ならば、収入より税金が上回ることはありません。
ですから、稼げば稼いだだけ「税引き後の手取り」は増えます。
「税引き後の手取りの増加」は、「労働したのだから当たり前」なのですが、それを「得」と呼ぶのであれば「得」と言えます。

しかし、現実には「103万円の壁」というような表現に惑わされて、「意味なく収入を抑えている妻(夫)」も多いと思います。

---
これは、逆に「給与収入103万円(所得に換算して38万円)に抑えたほうが得になるケース」を考えたほうが分かりやすいと思いますので、解説してみます。

「配偶者【特別】控除」は、申告者本人の「合計所得金額」が「1千万円」を超えると申告できません。

『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

ですから、「配偶者の所得」が「38万円」を超えると、いきなり、「所得税38万円、住民税33万円」の「所得控除」がなくなります。
このケースを「簡易計算機」で試算してみます。(基礎控除と配偶者控除以外は無視します。)

夫:給与収入1,240万円
妻:給与収入103万円
夫婦合わせた「所得税と住民税」:【約252万円】
 ↓
夫:給与収入1,240万円
妻:給与収入104万円【1万円の収入増】
夫婦合わせた「所得税と住民税」:【約269万円】

ということで、妻の収入が1万円増える(配偶者控除がなくなる)と、夫婦合わせた税金が、「約17万円」増えることになります。

ですから、「配偶者【特別】控除が申告できない」、かつ、「配偶者の収入が103万円前後でウロウロしている」ような場合は、「労働時間を調整して103万円以下にする」ことは有効なわけです。

ちなみに、このケースの場合は、妻の収入が「104万円」でも「130万円」でも、【夫の税金】に与える影響は同じです。
ですから、「103万円を超えることが確定済み」なら、妻があえて収入を抑える意味はありません。

---
【税金以外の制度】に与える影響から、「給与収入103万円(所得に換算して38万円)」にこだわるケースもあります。

代表的なものが、すでにお話した「扶養手当」や「家族手当」などです。

たとえば、「【税法上の】控除対象配偶者がいる場合に限り、月1万円の手当を支給する」という会社の場合は、たとえば「妻の給与が103万円から104万円」になると、「年間12万円の収入減」になってしまいます。

---
「健康保険の被扶養者」についても、【税金以外の制度】への影響という点は同じです。

ただし、「健康保険の被扶養者」の「収入の基準」は、「課税・非課税」は無関係で、「税法上の所得金額」でもありませんので、「収入を基準のギリギリに抑える」場合は、【自分の加入している健康保険の基準】の確認が重要になります。

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

また、「自分自身が厚生年金(&健康保険)の被保険者になる」場合は、「将来の保障・万一の保障」が変わってきますので、「保険料負担」だけでは「損得の比較」はできなくなります。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html

※不明な点はお知らせください。
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この回答へのお礼

QA333さんへ
何度もご丁寧に回答していただき、感謝してもしきれません。
23000円は、差額ですね・・・。申し訳ありませんでした。添付してくださっている簡易計算機でやると、差額がちゃんと23000円になりました。
主人の手取り金額が今より少なくなるのが困ると思いなるべく、110万くらいで・・・と思っていましたが、今回色々と詳しくアドバイスをいただいて、もう少し稼ごうと思いました。
この度は、何度も何度もご丁寧な回答をくださり、本当に本当にありがとうございました。
心から感謝いたします。

お礼日時:2013/05/20 21:12

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