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このようなケースでは、訴訟などを起こしたりできるのでしょうか。教えて下さい。
以前の同僚(A)と私を仲の良い同僚(B)と今の同僚(C)と私のことです。
Aが会社に来て営業活動をしていました。それ自体には何も問題がないのですが、それをCがなぜそんなことを言ったのかわからないが、「Aの仕事の邪魔をBがしようとしているから気をつけて」というようなことを言いました。それを知ったAがBとBと仲良い私が一緒になってしていると思い、脅迫してきました。その内容は「一緒にしているなら許さない。まだ会社内にもたくさん知り合いがいるから、その人達にも言って二人とも潰す」というような内容でした。「それは脅迫ですか?」と聞くと「そうかもね」とか、「あなた達二人が会社をやめたらいい」などと言われました。
私は大丈夫なのですが、BはAにそんなことを言うようにしたCのことが理解出来ないし、そんなことを言うAに恐怖を感じています。その結果、Aは会社にいないので連絡が来ないよういしているのですが、Cとは顔を合わしてしまうと嘔吐や全身の震えなどの症状が出てしまい、精神科に通院するようになってしまいました。
このような経過を上司に相談しても、会わないようにするしかない。警察に相談してもあまり意味がないと言われたので、この何か月か通院しながら、会社では会わないように努力してきました。Cには、そのような状態にBがなってしまっているので会わないように協力してくれないかと言っています。
しかし先日、会社外ですがAとCが一緒に食事しているところにBがたまたま遭遇してしまいました。そこでCはBに聞こえるように「自分は加害者だ」というようなことや、会社の他の同僚のあることないことおもしろおかしく悪口を言っていました。それを見たBは薬を服用。さらに全然自分は悪いことをしたと感じていないCの態度を見て精神的ストレスを感じてしまいました。このままでは仕事をやめないといけないかもしれないです。しかし、子供を育てていくために仕事をやめるというのはなかなか難しいのが現状です。
Cに対してこのようなことがあったから協力してほしいと予め伝えているのに、また言っているのは故意に言っているようにしか感じられないと思いますので、何か罰してもらうなどの処置をとりたいのです。
このような場合、どのような対応をすると一番よいでしょうか?  また訴訟などを起こす場合、どのようにすればよいでしょうか?
よろしくお願いします。

※ 言葉足りないようでしたら、追記します。

A 回答 (1件)

1:刑事訴訟(脅迫罪)は警察に被害届&告訴状を提出・受理してもらうだけでOK。

事件性が有るか、起訴できるかどうかも合わせて警察とか検察が判断する。それ以上のことはする必要がないし、できない。警察に断られたらそれまでです。

2:民事訴訟(慰謝料)は、請求額にもよるけれど、文面を読む限りでは勝った所で弁護士費用が高く付きそうです。
最初に70~150万程度弁護士に払って、裁判の経過でどこまで回収できるかという所ではないでしょうか。証拠ををしっかり揃えて裁判すれば、感覚的には30万前後認められそうな気がします。


民事であれば、故意とか過失とか証拠がどうこうより、裁判する費用があるのかどうか。
刑事であれば、警察が受理するかどうかが重要だと思われます。

この回答への補足

ありがとうございました。

例えば、仕事をやめないといけないとなれば明らかな実害となると思うのですが、その場合はどのような感じでしょうか?

補足日時:2013/05/19 23:36
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