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2年前から夫と別居。
話し合いがうまくいかず、離婚届けに判を押さないままダラダラ。

私は息子と一緒に実家に身を寄せ、夫は給料のいくらかを実家に送ってきます。

元々、夫の借金癖が原因でうまくいかなくなった私たち。

ついに夫は別居中にまた借金をこさえ、とうとう自殺してしまいました。


こういった場合、保険金は私はもらえますか?

A 回答 (3件)

>こういった場合、保険金は私はもらえますか…



生命保険の話ですか。
保険金は証書で受取人が指定されているはずですが、誰になっているのでしょうか。
離婚するしないにかかわらず、保険金は受取人のものです。
受取人があなたならたとえ離婚後であったとしても問題ありませんが、子供や夫の親兄弟が指定されているならあなたに権利はありません。

また、自殺の場合は支払に制約がある場合もありますので、詳しくは保険会社にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

こういった言い方は悪いのですが・・・
離婚の話合いでたいした養育費も慰謝料も払わないことで揉めてたとしたら、死んでくれて多額の生命保険が残ったほうが得ですね。

ただどれだけ負債を抱えていたか?が重要ですが。

お礼日時:2013/05/20 16:44

保険金は、遺産ではなく、商法に基づく「契約」です。


遺産は、民法で規定されています。
つまり、「受取人」が受け取る権利があります。
受取人は、誰になっているのでしょうか?

例外があります。
それは、受取人が被保険者本人(夫様)になっている場合です。
この場合は、夫様が受け取ることになるのですが、
すでに死亡しているので、保険金は遺産となります。
遺産なので、相続人が受け取る権利があります。
つまり、配偶者である質問者様とお子様が受け取る権利があります。

相続を放棄しても、保険金は受け取ることができます。
なぜなら、遺産ではないからです。
しかし、上記のとおり、受取人が夫様になっている場合には、
遺産になってしまいます。

また、借金ですが、借金の契約者が死亡した場合、
お金を貸した会社が保険をかけている場合、相続人に
借金を請求しない場合もあります。
そうでなければ、離婚していないのですから、
相続放棄をしないと、借金まで相続することになります。

などなど、ややこしい問題があるようなので、
弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2013/05/20 16:45

別居したり離婚しても、受取人があなたなら保険金を貰うことが出来ます。

保険金受取人の条件に同居や婚姻関係なんて条件はありませんので。

もし受取人があなたではなく被保険者本人であっても、離婚していないのですから相続することになります。この場合はあなたに半額、残りは子供の同士で分けます。ただし、負債もあるようならそれらと相殺してプラスならその分だけ受け取れます(マイナスなら相続放棄かな)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/20 16:44

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