
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.労使協定は、企業単位でなく、事業場単位、本社なら本社、支店ならその支店、営業所ならその営業所ごとに、過半数で組織された労働組合、がなければその事業場の過半数の信任をえた労働者代表とむすびます。
その企業の過半数ではありません。2.その労使協定が、その事業場の過半数をしめたフルタイムから選出された労働者代表とによって締結されたのであれば、パートに対しても有効です。
3.労使協定とは労働条件の創出ではなく、使用者が罰されないレベルの引き上げ緩和です。36協定で言えば、たとえばフルタイム1日2時間、アルバイト1日10時間まで、と締結されても、残業はその時数まで働け、という労働条件ができあがるのでなく、その時数まで働かせても、使用者は罰されない、というだけです。なお労使協定の対象者がパートだけであっても、あくまでもその事業場の(パートの人員数を含む)過半数代表であることを要します。
4.たとえば育児休業で入社1年内の従業員からの申し出を拒否するには、労使協定の存在で可能となりますが、それをパートに限るとしても、そういったフルタイムとの不利益待遇でないことを使用者が合理的に説明できなければ、有効とは扱われません。これは労使協定の問題でなく、労使協定で可能とする就業規則の有効性の問題です。
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