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伝統工芸品を扱うショップを運営しているものです。
先日、お客様(伝統工芸の組合の方)が来店され、当店で扱っている工芸品の地域ブランド商標?(江戸○○○)が無断で使用されていると指摘を受けました。
メーカーとお店の両方に責任があるから、今まで売った売上げから損害賠償を取るとまで言われました。今度、弁護士を連れて来店するそうです。
当然、お店としても商品を置く前にメーカーから確認を取り、問題がないとのことなので、置いていた訳ですし。書面までは確認しませんでしたが。
お店も同等の責任があるといわれると何か腑に落ちません。

こういった場合、お店にも責任はあるものなのでしょうか?
損害賠償を請求されるようなものなのでしょうか?

今後このようなことのないようにメーカーの言うなりになるのではなく、自分でも調べようと思います。
地域ブランド商標を取引先のメーカーが取得しているかどうか調べる方法はありますか?

詳しい方、どうかご教示ください。

A 回答 (1件)

多分、訴えている人も素人だと思います。


いきなり販売店に文句を言って、もし侵害でなかったとしたら
逆に文句を言った人が信用毀損で訴えられます。

まだ「支払います」とか言っていないですよね。
最初に言ってしまうと問題がややこしくなります。


>こういった場合、お店にも責任はあるものなのでしょうか?
>損害賠償を請求されるようなものなのでしょうか?
そういうこともあります。ただ、私はその事には詳しくありません。


今度からカテゴリは
>ビジネス・キャリア >特許
にして下さい。弁理士とか弁理士予備軍がいっぱいいます。


>地域ブランド商標を取引先のメーカーが取得しているかどうか調べる方法はありますか?
IPDLで調べてください。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
使い方が分からなかったら、また質問して下さい。
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