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お答え頂きたいです。1月~5月までで平均八万の40万をパートで頂きました。しかし会社からもう少し入れないかと言われ迷っています。
計算すると手取り13万で週30時間です。この時点で旦那の扶養からはずれ税金などを払っていかなくてはいけないですよね!?
せっかく130万まででと働いたのに残り7ヶ月、扶養からはずれ少しでも月収が多いほうがよいのか悩んでいます。年収が130を少し超えるだけで引かれるものが多いのでやはり損な働き方になりますか?今年一杯は130万までで働いたほうがよいのか…


分かりにくいとは思いますがアドバイス下さい!

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上(月収108334円以上)だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えます(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)。
貴方の場合、向う1年間(今年1年間ではなく)に換算すれば160万円は越えるでしょう。
なので、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

今年1年間に限って言えば160万円越えないですが、これから保険料払うのですから貴方が払う保険料もその分少なく(12か月分ではなく7か月分)て済みますし、ご主人や貴方が払う税金(税金は1月から12月の所得に対して課税)も少なくて済みます。
ところで、会社で社会保険には加入できるんでしょうね。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、130万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては130万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ちなみに自分で保険をかけるのは月収が10万8000円を超えたらすぐ切り替えるのでしょうか?例えば月により月収が変動し、年収が130万をこえる場合はどうなるのでしょうか?ごめんなさい!!答えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2013/05/21 13:05

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>計算すると手取り13万で週30時間です。この時点で旦那の扶養からはずれ税金などを払っていかなくてはいけないですよね!?
>今年一杯は130万までで働いたほうがよいのか…

「税金の制度」と「社会保険の制度」は【まったく違う】ものなので、きちんと分けて考える必要があります。

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まず、「税金」に関しては、「ご主人の収入が軽く1,000万円を超えている」、あるいは、「ご主人の住民税が非課税になっている」というような、「あまり一般的とは言えない」場合以外は【気にする必要はありません】。

なぜならば、akayrimiさんが稼げば稼ぐほど「夫婦合わせた手取り」は増えていくからです。

たとえば、akayrimiさんが100万円稼いでも、200万円稼いでも、「収入よりも(夫婦合わせた)税金のほうが多くなってしまった」というようなおかしなことにはなりません。

これは、「配偶者【特別】控除」という制度があるからですが、【気にする必要がない】ので詳細は割愛します。

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

---
ということで、【収入の上限を気にするとすれば】、【税金以外のこと】です。

akayrimiさんが「扶養に入る・外れる」とおっしゃっているのは、おそらく、「社会保険の制度」の【健康保険の被扶養者】と【国民年金の第3号被保険者】の制度のことかと思います。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

どちらも、「akayrimiさん(とご主人)」の「保険料の負担」がありません。
ですから、

・自分も「厚生年金保険」に加入して「老齢年金」や「障害年金」を多くしたい
・万一病気になった時の休業保障がほしい

というような希望がなければ、今までどおり、「保険料負担なし」の「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の【まま】でいたほうが良いことになります。

そのためには、「年間の収入」が「130万円未満」、かつ、「被保険者(ご主人)の2分の1」というのが、一つの【目安】になっています。

---
「健康保険の被扶養者の制度と基準」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html

ちなみに、「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。
たとえば、以下の様な点が違うことがあります。

・「年間」とは「いつからいつまで」で考えるのか?
・「月収」に上限はあるのか?
・「通勤手当」など「税法上非課税の収入」の取り扱いは?
・「一時的な収入増加」の取り扱いは?
・「資格の認定・取消し」のタイミングは?
…etc.

『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

※「国民年金の第3号被保険者」については、「健康保険の被扶養者」の資格の「取得・喪失」に合わせるのが「原則」なので、通常は、「健康保険の基準」だけを考えておけば問題ありません。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

*****
(備考)

ご主人が、会社から「扶養手当」「家族手当」などを支給されている場合

会社によっては、配偶者がいる社員に、「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」を支給する場合があります。
「給与」なので、「支給の条件」は会社ごとに違います。

ですから、【支給されている場合】は、「akayrimiさんの収入に上限があるかどうか?」を(ご主人の会社に)確認されておいたほうが良いです。

*****
(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』(更新日:2009年04月30日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
---
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しくて参考になりました!!(*^^*)

お礼日時:2013/05/21 01:00

妻の立場で扶養といっても、「税金の配偶者控除(または配偶者特別控除)」「社会保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者」そして「会社独自の扶養手当・家族手当など」があり、それぞれ制度は別のものです。



年収130万円というのは、「社会保険の被扶養者」つまり旦那さんの健康保険に入れて貰う場合の基準です。
この年収は、「1月1日~12月31日」ではなく、扶養に入っている間は「どこをスタートに考えても」年収が130万円を超えない「見込み」でないといけないというのが一般的です。

月収が108,334円以上(=130万円/12)を数ヶ月続けて超えると、もうアウトというケースも。
その月収が続いたら年収130万円を超えるし、続かない保証はないからです。

ここであなたに支払い義務が確実に生じるのは、「健康保険」「年金」です。
これまでは旦那さんの被扶養者であり、年金も第3号被保険者として保険料負担をしていなかったわけですが、扶養から外れるということはこれらを自分で払うことになるわけです。


「税金」については、「1月1日~12月31日」の『所得』が問題になります。
あなた自身の税金もそうですし、旦那さんが配偶者控除(または配偶者特別控除)を受けられるかどうかも、すべてコレで決まります。
繰り返しますが、社会保険の130万円とは直接は関係ありません。

増えることになる支払いと、受けられなくなる控除等で減る恩恵が、収入増を下回れば「損」です。
13万円×12ヶ月=156万円・・・あまり「損」はしない気がしますが、世帯所得が増えることで生まれる負担(保育料の増、公営住宅の入居条件への抵触等々)も考えなければいけないでしょう。

一概に損得は語れませんが、働きたいか、働いて得るものがあるか、そのあたりを中心に考えていかれてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!働きがいがあるかないかの問題になってくるのですね!!詳しくありがとうございます♪参考にします♪

お礼日時:2013/05/21 01:02

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