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  現在 「厚生年金」「企業年金」受給しております。
私が死んだ後のことですが、20余年前に離婚しており、前妻と娘2人、現在まで音信不通状態。
その後 交際した女性との間に娘が一人 女性は籍に入れず、娘は認知しました。
この母子とも、音信なし、私が死んだあと、20年余同居の実母に年金を受け取らせることが出来るものでしょうか、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺族年金受けられる遺族について、該当するか否かによります。



まず、別れた妻は他人なので否。配偶者はなしですね。
次に子供・・生計維持があるか、なおかつ18歳未満かまたは障害なら20歳未満か、
ここにあてはまらなければ該当しません。

上記に該当しない場合は生計維持がある父母(55歳以上)が権利者となります。
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