
この裁判は、この先どうなるか予想していただけませんか?
なぜ、この質問なのかといえば・・・・・
被害者のおじさんが亡くなられて、おじさんには妻と子供と親はいま、生きていなくて
兄弟の息子として私が相続人になるのですが(おじさんとは20年以上会ってないので最近の様子は知りません)
私が兄弟の息子なので、相続するのか放棄するのか、被害者の会の弁護士から問われています。切実な手紙をいただいたのです。
ですが、おじさんには財産がなく、(事業など失敗していたから)
もしやして、あのような状態で長生きしたので借金があるかもしれません。
それに何よりも、一番大切なことは、裁判をつがないといけないみたいです。ということは弁護士費用が発生するのか?そして、いいほうを言えば、裁判に勝てば、慰謝料が俺に入るのか?(でも確か一審は負けていたような)
弁護士事務所に電話はしているのですが何度電話しても不在でした。ゆくゆくまた電話しますが今忙しいし、事務員も雇ってなさそうな事務所です。
ですので、こちらで相談することにしました。詳しいかた、何らかでもわかる方
お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>おじさんとは20年以上会ってないので最近の様子は知りません
と言うことですが「被害者のおじさんが亡くなられ」と言うことですから、死亡は確認しているわけですよね。
それで、弁護士から問い合わせがあったと言うことで、弁護士も当人の死亡を知っているわけでしよう。
それならば、裁判所としても事件は進行せずに困っていると思います。
ところで、お問い合わせは、事件を承継するか否かのようですが、弁護士費用は依頼する時点で支払っていると思われますので、改めて、着手金の支払いは必要ないと思います。
ただし、勝訴の場合は「報酬」として着手金の他に支払うのが一般的です。
その報酬も、受領する損害賠償金を上回ることは、まず、あり得ません。
更に、承継すれば、負債も承継するので迷っているようですが、負債があることを知った場合は、その日から3ヶ月以内に相続放棄すればいいので、その時点で考えればいいことです。
そのように考えますと、なるべく早く承継する旨伝えた方がよさそうです。
戸籍簿謄本は必ず必要です。
なお、弁護士と連絡がとれなくても裁判所に直接その旨電話でお話し下さい。
裁判所も困っていると思われますので、何らかの指示なり手続きはしてくれるはづです。
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