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離婚時に公正証書で養育費の取り決めをしましたが、不払いが続き元夫の親に催促してもらい受け取るという月が続いてます。

強制執行!とまではいきませんが、いざという時元夫の現住所がわからなければ請求できないので調べたら、子供の名前で取得できると知りました。詳しく教えてください。

また、元夫は再婚し相手方の姓に変わっている可能性が高いです。離婚時と同じ市内で暮らしているのは確かです。姓が変わっていても子供の戸籍から辿ることは可能ですか?

A 回答 (2件)

あなた方は離婚され、すでにあかの他人です。

ですので、簡単に戸籍などを見ることは出来ません。

しかし、あなた方が離婚しても、お子さんと元夫の間の親子関係が切れることはありません。
ですので、お子さんの権利からすれば、親の戸籍謄本などを取得する権利が十分にあるので、いつでも調べることは出来ることでしょう。

ただ、注意してください。
元夫であっても、すでに他人であり、お子さんの親です。ですので、元夫やその家族の反感を飼うことにより、法律の義務であっても、その義務を果たさないなどということにもつながります。
元夫が本来払うべきものであり、元夫の親経由などで、元夫の自宅の住所を直接聞き、引越し等は連絡することを求めましょう。もしも、それをしなければ、法的に調査を行い、自宅に直接請求等を行ったりすると伝えましょう。
再婚等により家族がいれば、連絡なしに直接来られることを嫌うはずです。養育費を決めた通り支払えば、そのようなことがないと理解すれば、状況が変わるかもしれません。

心配であれば、家族関係の法律(離婚・慰謝料・親権)などに詳しい、行政書士や弁護士に相談しましょう。
不安で法的な手続きで調べるというのもいけないとは言いませんが、引越しを頻繁にされれば、不安になるたびに調べなければならなくなってしまいます。であれば、元夫や元夫の親などに住所等を常に明らかにさせるようにし、法律をちらつかせることでしっかりと約束を果たしてもらうことを考えた方が良いのではないですかね。

戸籍などでは、氏名が変わったらその旨が戸籍に記載されます。ただ、元夫の再婚相手については、あなたもお子さんも他人ですので、確認できないことでしょう。そうなると、戸籍謄本ではなく、戸籍の抄本などで元夫の部分だけを確認することとなるでしょう。ただ、戸籍の筆頭者が再婚相手であれば、筆頭者として名前だけは知ることができるかもしれませんね。

感情的なもので争うと、法律の定めや公正証書で定めていても、裁判まで行かなくてはならなくなってしまうかもしれません。時間や労力から考えても、相手に約束を守らせるように計画されたほうが良いことがあります。計画的に考えた方が良いと思いますよ。
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子供の戸籍謄本(全員)の付表をとれば判明するかも知れません。

付表は移転した住所が記録されております。
戸籍謄本等は第三者が請求できませんので、子供をつれて交付申請しなければなりません。もし、何らかの原因で移転の住所が判らない場合は戸籍謄本と付表を弁護士さんに提出して相談すれば対応を検討していただけるでしょう。養育費の不払いを説明すれば安くしていただけるかも知れません。
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