

(1)公益法人が、基本財産である土地などの不動産あるいは基本財産預金を、理事者や第三者が銀行から融資を受けるにあたり、担保提供することは認められますか。
(2)また、理事会にて承認を受け議事録が整備されていれば認められるものですか。
(3)認められるとして、その融資が返済なされずに担保権が実行される場合には、担保提供の基本財産が処分されることになるのでしょうか。
(4)基本財産処分される場合には、担保提供に賛成した理事者の責任は問われるのでしょうか。
(5)銀行では、基本財産を担保として受入ることは、あるのでしょうか。
以上、教えて下さい。
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