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障害基礎年金の受給に関わる、初診日の定義について質問です。

(1)2007年2月 クリニックAでうつ病の診断を受ける(業務委託のため国民年金)
(2)2007年7月 治癒(クリニックAへの通院は終了)
(3)2007年9月 再就職(厚生年金加入)
(4)2009年6月 クリニックBでうつ病の診断を受け休職
(5)2010年2月 クリニックCに転院
(6)2010年5月 復職(厚生年金)
(7)2011年9月 症状が悪化し、クリニックCの紹介でD病院に入院・休職。躁うつ病の診断を受ける
(8)2011年10月 退院。退職勧奨を受ける
(9)2011年11月 退職(国民年金加入)
(10)2012年2月 精神障害3級(双極性障害)の認定を受け、精神障害者保健福祉手帳(3級)取得
(11)2012年8月 再就職(厚生年金加入)
現在に至る。クリニックCに通院中。

上記(10)のとき、同時に障害年金の申請をしましたが、障害年金3等級相当・初診日が(1)のときということで、障害厚生年金を受給することができませんでした。

ただ、いったんクリニックAで治癒の判断が出ており、かつ再発時に厚生年金に加入していたことから、もし初診日が(4)と認められれば、等級が変わらなくても障害厚生年金を受けられる可能性があると考えています。

そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、初診日を(4)として再申請した場合、それが認められる可能性はあるものでしょうか。

とても良い職場に再就職し会社員として勤めてはいますが、低賃金・妻子持ちで生活がとても苦しいため、少しでも家計の足しにしたいという理由と、年金を受給するための診断書作成に1万円程度かかるため、もし申請しても無駄なら最初から諦めようと思い、質問させていただきました。

アドバイスをいただければと思います。

A 回答 (1件)

>上記(10)のとき、同時に障害年金の申請をしましたが、障害年金3等級相当・初診日が(1)のときということで、障害厚生年金を受給することができませんでした。



>ただ、いったんクリニックAで治癒の判断が出ており、かつ再発時に厚生年金に加入していたことから、もし初診日が(4)と認められれば、等級が変わらなくても障害厚生年金を受けられる可能性があると考えています。

初診日がいつになるかは年金機構が審査のうえ決定します。
この件では、すでにいったん結論(10、不支給)が出ています。
つまりは上記の通り病歴であれば、因果関係ありでまず初診4は認められないでしょう、また、社会的治癒も同様です、前回も認められていないということになります。

むずかしいと思われます。
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この回答へのお礼

やはり難しそうですね。
しかし生活が苦しいのは事実なので、クリニックのケースワーカーさんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/09 17:13

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