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モデル個人に支払う報酬は源泉の対象になることは知っていますが、源泉対象の「芸能人や芸能プロダクションを営む個人」に個人が営むモデル事務所も含まれるのでしょうか。
もっと言えば、個人が営むモデル事務所に支払いをする場合も、源泉しなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

報酬、料金等の源泉徴収は所得税法204条と所得税法施行令320条に列挙されている内容に該当するかどうかというだけです。


該当すれば源泉対象ですし、列挙されていなければ源泉対象ではありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>モデル個人に支払う報酬

4号に「職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」とあるので源泉対象。

また所得税法施行令320条の3項には「法第二百四条第一項第四号 に規定する政令で定める者は(略)、同号 に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。」とあります。

>芸能人や芸能プロダクションを営む個人

5号に「(略)その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」とあるので源泉対象。

>個人が営むモデル事務所も含まれるのでしょうか

所得税法施行令320条5項に「法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。 」とあるので、芸能人の中にモデルは含まれません。

またモデルの役務提供を内容とする事業に係わる当該役務の提供に関する報酬又は料金についての列挙はありませんので源泉対象ではありません。

ただし、そのモデルの報酬がテレビに出演する内容なら、放送演技者として該当するかもしれませんし、1号にある放送謝金に該当するかもしれません。
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この回答へのお礼

非常によくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/28 19:38

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