No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、次のとおりとなります(かなり複雑です)。
1人1年金の原則によるもので、受給額が多くなるほうを選択することが基本です。
◯ 65歳になる直前まで
特別支給の老齢厚生年金 ⇔ 遺族厚生年金+遺族基礎年金 ‥‥ どちらか一方を選択
◯ 65歳以降
以下の組み合わせ(1人1年金の組み合わせの特例により、併給が可能)よりどれか1つを選択
(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(2)老齢基礎年金+遺族厚生年金 と 老齢基礎年金+遺族厚生年金X2/3+老齢厚生年金X1/2 のどちらか一方
(但し、http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 … のとおり、一部支給停止あり)
(3)障害基礎年金+障害厚生年金
(4)障害基礎年金+老齢厚生年金
(5)障害基礎年金+遺族厚生年金
◯ 併給について(PDFファイル)‥‥ ぜひ目を通してみて下さい
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
ところで。
ご存じかとは思いますが、身体障害者手帳の等級基準(障害認定基準)と障害年金における障害認定基準は全く異なります。この点には十分な注意を要します。
◯ 身体障害者手帳の等級基準
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …
◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(障害年金)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
このとき、障害年金3級では障害厚生年金のみとなります(障害基礎年金はなし)。
逆に言えば、障害年金2級以上になって初めて、障害基礎年金を受けられます。65歳以降の年金の受給の組み合わせを考えるときには、その点にも十分な注意が必要です。
正直申し上げて、障害年金3級では、わざわざ障害厚生年金を受けるメリットはないものと思います(但し、請求だけは済ませて、障害年金の受給権を取っておくべきだと思います。)。
また、障害軽減により支給停止が常にあり得る(一定年数ごとに障害状況確認届[診断書]を提出します)ものなので、障害年金は、老後の経済的安定には必ずしも向いていません。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/29 09:41
今まで検索資料でいろいろなアドバイスがあり、よく理解できませんでした。がこちらの回答を頂いた時、今までのすべてのアドバイスが一つの総集編となりました。全部を理解することは難しいですがひとつづつ対応していきたいと思います。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>60才女性で会社勤務 20年経過しました。
(現在は嘱託社員で自分の年金を受け取る年齢に達していない)先日社会保険事務所で自分の将来の厚生年金の手続きをしてきました。
現在60歳(27年、28年生まれ)ならば、受給資格があり、1年以上厚生年金加入ならば、既に60歳から特別支給の老齢厚生年金支給のはずですが?
つまりは、自分の年金を受け取る年齢に達しているのでは?
だからこそ手続きされたのではないでしょうか?
ただし、通常、特別支給の老齢厚生年金より遺族が多く、遺族を選択されます。
>65才までは遺族年金を受給して65才以後はは受給額の多い方を選択という記載をしてきました。
65歳以降は選択はありません。
まずは自分の老齢基礎、厚生を受給し、差額が遺族からもらえます。
一人一年金ですので、遺族、障害、老齢 すべての権利があったとしても受け取れる年金は併給の組み合わせの範囲となります。
いずれが有利かは年金事務所にて試算してもらってください。
遺族にも寡婦加算つきのものやそうでないものなどあり一概にはいえません。また障害は決定するまで級は断定はできません。
ただ、通常3級になるかならないかの障害であれば、金額としての効果はないように思いますが。
No.3
- 回答日時:
障害年金は3級迄しかありません。
どうしても請求するならば障害一時金ですが、これを受けた場合遺族年金が併給調整で受給不能になります(一時金は一生分で1回だから)。
一応申請するのは自由ですが、遺族基礎年金と障害厚生年金は可、厚生年金同士は不可です。
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