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ここで質問ですが、不起訴になったのですが、

暴行したのは相手です。
殴ったことは認めています。
しかし、検察庁では不起訴になったのですが、相手から損害賠償や慰謝料を取れますか?

診断書や会社を休んだ証明などはあります。

もちろん。民事で調停または訴状を出すつもりです。

慰謝料をとることは無理なのでしょうか?

A 回答 (3件)

他の方も既に回答していますが、出来ます。


刑事と民事は別物です。


不起訴処分ですが、これには二通りあります。

第一は、十分な証拠が集まらないので、裁判やっても
勝てる見込みがないから、不起訴にした、という
場合です。

第二は、小さな犯罪だし、犯人も十分に反省している
から、裁判までやる必要はないだろう、ということで
不起訴にするものです。

第二の場合は勿論ですが、第一の場合でも損害賠償の
請求は可能です。
というのは、刑事と民事では証拠の扱いに差がある
からです。
刑事では証拠は厳格に判断されますが、民事ではそれほど
厳格に判断されません。
説得力有る展開が出来れば勝てます。

事実、不起訴になったが、損害賠償は認められた、という
事件は腐るほどあります。
刑事で無罪だったが損害賠償は認められた、という事件も
数多くあります。
奇妙な事ですが、刑事で有罪になりながら、損害賠償は
認められなかった、という事件すらあります。

このように、刑事と民事は全くの別物とお考え下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
説得力ですね。
損害賠償はどのよのようなやりかたがよいのでしょうか?

補足日時:2013/05/31 20:00
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結論として,請求できます。



不起訴処分とは,公判請求をしない(裁判をしない)という処分です。
他の方も回答されているとおり,不起訴処分になっても,刑事及び民事上の法的責任が消滅するわけではありません。

不起訴処分には,いくつかの種類があります。
多くの場合は,「起訴猶予」というものです。
これは,「検察官としては,犯罪は確かにあったと考えるけれども,裁判にまではしない。」というものです。
他方で,「嫌疑なし」という種類の不起訴処分もあります。
これは,「検察官としては,犯罪が成立したとは認められないので,裁判にはしない。」というものです。
しかし,たとえ「嫌疑なし」での不起訴処分であっても,別途,民事的請求をすることは可能です。

被害者等通知制度というものがあります。
この制度を使えば,処分の結果を知ることができます。

なお,加害者も暴行を認めているということですので,弁護士を依頼して,和解をする方が,簡易迅速に解決できるかも知れません。

この回答への補足

ありがとうございます。
この場合
調停がいいのでしょうか?
訴訟がいいのでしょうか?
和解をする訴訟があるのでしょうか?

補足日時:2013/05/31 19:58
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刑事と民事は別。



刑事事件が不起訴でも、民事には影響しない。
よって慰謝料請求はできます。
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