No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方も既に回答していますが、出来ます。
刑事と民事は別物です。
不起訴処分ですが、これには二通りあります。
第一は、十分な証拠が集まらないので、裁判やっても
勝てる見込みがないから、不起訴にした、という
場合です。
第二は、小さな犯罪だし、犯人も十分に反省している
から、裁判までやる必要はないだろう、ということで
不起訴にするものです。
第二の場合は勿論ですが、第一の場合でも損害賠償の
請求は可能です。
というのは、刑事と民事では証拠の扱いに差がある
からです。
刑事では証拠は厳格に判断されますが、民事ではそれほど
厳格に判断されません。
説得力有る展開が出来れば勝てます。
事実、不起訴になったが、損害賠償は認められた、という
事件は腐るほどあります。
刑事で無罪だったが損害賠償は認められた、という事件も
数多くあります。
奇妙な事ですが、刑事で有罪になりながら、損害賠償は
認められなかった、という事件すらあります。
このように、刑事と民事は全くの別物とお考え下さい。
No.2
- 回答日時:
結論として,請求できます。
不起訴処分とは,公判請求をしない(裁判をしない)という処分です。
他の方も回答されているとおり,不起訴処分になっても,刑事及び民事上の法的責任が消滅するわけではありません。
不起訴処分には,いくつかの種類があります。
多くの場合は,「起訴猶予」というものです。
これは,「検察官としては,犯罪は確かにあったと考えるけれども,裁判にまではしない。」というものです。
他方で,「嫌疑なし」という種類の不起訴処分もあります。
これは,「検察官としては,犯罪が成立したとは認められないので,裁判にはしない。」というものです。
しかし,たとえ「嫌疑なし」での不起訴処分であっても,別途,民事的請求をすることは可能です。
被害者等通知制度というものがあります。
この制度を使えば,処分の結果を知ることができます。
なお,加害者も暴行を認めているということですので,弁護士を依頼して,和解をする方が,簡易迅速に解決できるかも知れません。
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