
商品を委託販売しています。
1ヶ月の売り上げが集計されて、手数料を差し引かれ、翌月に振り込まれることになっています。
これまで私は振り込まれた日に売り上げを計上していましたが、本当は売り上げが上がった月に売り上げ計上すべきだったと税務調査で指摘されました。
つまり、昨年12月の売り上げを今年の1月に計上しているので、12月分の売り上げ計上漏れだとのことで、修正申告を促されました。
ここで疑問があります。
毎月ずれているにも関わらず、前年度分だけ修正申告っておかしくないでしょうか?
一昨年の12月の売り上げは昨年の1月の売り上げで計上してしまっております。
差し引きにはならないのでしょうか?
委託販売の毎月の売り上げはおよそ10万円ぐらいなので、修正申告してもたかが知れた金額です。
しかも、仕入れの計上漏れも見つかったのですが、それは見てみぬふりです。
修正申告しないとどうなりますでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税務調査ですか・・・お疲れ様です。
質問者様は、個人でしょうか、法人でしょうか。
修正申告をしなければ、税務署が「更正処分」です。
「更正処分」をするとしたら、13か月分の課税はできないはずです。
異議申し立てや訴訟となった場合、1年間の収益として処理したのではおかしくなるからです(訴訟なら納税者が勝つことになりますね)
調査結果の開示をうけたら、「1年間の収益はあくまでも12か月分でないとおかしいですよね」といっても、良いのではないでしょうか。で「更正処分をお願いします」といいましょう。
*調査結果の開示を受けてからというのは、「争点をむやみに増やされないため、相手の出方を確認するため」です。
更正されたら、異議申し立てを行います。
(1)13か月分の収益で課税されている
(2)認容すべき経費を認容していない
さらに、支払いの「買掛金」や「未払金」もあるかもしれませんね。
こういった点について、異議を申し立てることができます。
私なら、「異議申し立てをしますので、更正してください」とはっきりいいます。
ところで、委託販売 ですよね。
収益の計上時期は大丈夫ですか。
実際に売ったときでなく、相手からの計算書が届いた時でもいいんですよ。
もしかすると、そもそも売掛計上が不要なケースかもしれません。
<参考:法人税法基本通達>
(委託販売による収益の帰属の時期)
2-1-3 棚卸資産の委託販売による収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人が継続してその収益を当該売上計算書の到達した日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により改正)
(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。
No.13
- 回答日時:
補足欄を使ってのご連絡、ありがとうございました。
調査も終了したということですかね。大変、お疲れ様でした。
ただ「指導にとどめる・・・」という言い方は、嫌な言い方ですね。
言葉の意味合いは「あんた、間違ってるけど、まあこの位は、大目に見ますよ」ということです。納税者側の解釈・処理に誤りがあるという言い方です。
税務署側の指摘や指導が間違えていても「すみません。間違えでした。そちらの解釈通りで間違いありません」ということを、決して言わないですしね。
とりあえず、常識的な主張が、とおってよかったと思います。
指導と言ってきたものの、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が届きましたので、こちらの主張が通ったものと思います。本当にありがとうとうございました。
No.12
- 回答日時:
だんだん、チャットみたいになってきましたね・・・
昨日の回答の要旨は、お礼欄のご理解の通りです。
いつも、遅い時間に書き込まれてますね。
お体に気を付けてくださいね。
この回答への補足
ご教授いただいた内容を税務署に伝えたところ「修正申告」ではなく、「指導」ということに落ち着きました。どうもありがとうございました。
補足日時:2013/06/23 23:11何度もお答えいただき、本当にありがとうございました。
私自身深い理解が得られましたし、このページが目に留まった多くの人にもこれから役に立つご回答だと思いました。
No.11
- 回答日時:
損益計算書を考えてみましょう。
「売上」 から 「売上原価」 を引いて 「売上総利益」 を計算します。あとは諸々の経費を引きます。
ですから、売上が減れば、売上原価も減ります。
売上が10個なら、売上原価も10個分になります。
売上単価:300円 仕入単価:200円 の商品と仮定しましょう。
期首の在庫 80個 ・・・ 16,000円
期中の仕入 1000個 ・・・ 200,000円
とした場合、
(1) 期末の在庫 100個= 20,000円 (販売数=80個+1000個-100個=980個)なら、
売上原価 980個=196,000円 となりますので、 売上も 980個分になります。
(売上:300円×980個=294,000円)-(売上原価:200円×980個=196,000円)
=利益 98,000円 ・・・ 100円×980個
(2) 期末の在庫 130個= 26,000円 (販売数=80個+1000個-130個=950個)なら
売上原価 950個=190,000円 となりますので、 売上も 950個分になります。
(売上:300円×950個=285,000円)-(売上原価:200円×950個=190,000円)
=利益 95,000円 ・・・ 100円×950個
この 980個 - 950個 の差の 30個分が、委託販売分です。
ですから、委託販売分の商品を「期末棚卸に計上(=在庫とした)」のは、売上を来期に計上する上で、当然の処理です。
委託販売先に「預けてある在庫」ということですね。
仕入は、期中で計上しています。委託分は売り上げ計上していない、つまり売っていないのだから、その分の仕入を、在庫である期末商品棚卸高に計上して、何かおかしいのですか。ともう一度確認してみましょう。
この説明がおかしければ、直接、統括官(調査官の部門の上司)に確認してもいいと思いますよ。
何度も詳しいご回答ありがとうございます。
委託商品の12月分の「売上」が12月に計上されていないけれど、
委託商品は棚卸に算入しているので、売上原価(仕入れ)には含まれない。
(仕入れ)ていないものを売上に計上していないのは当然のこと。
もし、委託商品を棚卸に算入していなかったら、その分は売上原価(仕入れ)に含まれていたことになり、売上も期中に計上しなければならなかった。
このように理解しましたが正しいでしょうか。
売上と仕入れの関係性を見て呼応しているかどうか、が重要になるというのですね?
No.10
- 回答日時:
No.1、7です。
【I 事実関係の確認】
12月中に、委託分を含めて棚卸・・・とは、
自社保管の棚卸が 100、
委託先に送っているものが 30
合計 130
とした場合、
(1) 100 を期末棚卸とした(委託分を棚卸に入れなかった)
(2) 130 を期末棚卸とした(委託分を棚卸に含めた)
のどちらでしょうか?
【II 仕入(売上原価)の基本】
ご承知のことと思いますが、まず、売上原価の計算方法を確認します。
申告時の売上原価(実際に経費として引く仕入)は、次の計算の通りです。
期首商品棚卸高+期中仕入-期末商品棚卸高
この意味は、今季買ったものに、前期の在庫も足すけど、売ってない分はマイナスするよ(=売ってない分は経費に入れないよ)ということです。
【III ケースによる問題点の有無】
(1)であった場合、委託先へ渡した商品 30 が「売上原価」に含まれます
売上を計上していないのに仕入を引いたことになり、売上と仕入の対応がずれます。
(2)であった場合、委託先へ渡した商品 30 は「売上原価」に含まれません。
売上と仕入が対応しています。
したがって、
(2)の場合は、問題がありません。
(1)の場合は、対応させる必要があります。
【IV 考えられる対応】
(1)の場合の対応に考えられる対応は二通りです。
ア 申告した売上に合わせて、売上原価を計算する
先ほどの例でいえば、 30 を売上原価に振替える(=仕入を30減らす)
イ 申告した仕入れに合わせて、売上を増やす
委託分の翌月分を売上計上漏れとして計上する(=調査官の指示に従う)
アとイでは、委託分の「売上総利益」の分だけ所得の結果が違います。
ア 利益分は今期に加算されません
イ 利益分も今期に加算されます
なお、このア、イ いずれの方法で処理しても、前回回答で申し上げた
「13か月分の申告をする必要はない」と、少なくとも私は考えます。
調査官が「期間」というものを厳密にとらえて指導しようとしているのですから、
「12か月間には12か月分の収益とそれにかかる費用」を計上する
というのは本来の姿です。
期首の売掛金ないしは棚卸も合わせて是正しなければ、今期だけ計算が「歪んでしまう」ことになります。
【補足】
あとは、実際の追加税額がいくらになるかで、「まあ、このくらいならいいかなぁ」と思えれば
「時間」という資源を無駄遣いしないために「妥協する」ことも、一つの方法かもしれません。
一般的税務調査が、納税者側が折れること多いのは、面倒な調査がいつまでも終わらない・訴訟までいくなどが、何の生産性も伴わないので、「やってられない」というのが本音だと思います。税理士に立ち会ってもらっても費用がかさみますし・・・
ですので、前回回答でも「異議申し立て」「審査請求」までなら・・・と申し上げました。
私は、質問者様の主張(12か月分として正しいでしょ)に、「理がある」と思います。
どこまで頑張るか、対応なさるか、は、ご検討ください。
再度のご回答ありがとうございました。
私のケースでは
(2) 130 を期末棚卸とした(委託分を棚卸に含めた)
です。
問題ないとの事で安心しましたが、以下の箇所がなかなか理解できません。
> (1)であった場合、委託先へ渡した商品 30 が「売上原価」に含まれます
売上を計上していないのに仕入を引いたことになり、売上と仕入の対応がずれます。
> (2)であった場合、委託先へ渡した商品 30 は「売上原価」に含まれません。
売上と仕入が対応しています。
決算月の12月末に棚卸をしているのにも関わらず、12月の売上を振込みと計算書の送付がされる翌期の1月に計上するのがおかしいというのが税務署の指摘です。
今一度、問題がないという部分を教えていただけますでしょうか?
詳しく教えてくださっているのに、理解できず何度もすみません!
No.9
- 回答日時:
「修正申告をしないと税務署は決定といってあちらの計算した税額を納付するように言って来ます。
その場合は自主的に申告書を出すよりもペナルティーが大きくなります」←NO.2先輩の回答ですが。これ違いますから。
税務署からの指摘をうける前に自主的に修正申告書の提出をした場合には、過少申告加算税が免除されます。
これ以外には、修正申告書を出そうが、税務署長の更正決定を受けようが、ペナルティー(加算税、延滞税額)が大きくなることはありません。
例えば、過少申告加算税が重加算税になるとか、延滞税が更正決定を受けてる場合には計算方法が違って大きくなるとかは「ありません」。
修正申告書を出さないで更正決定を受けることが、税務署と対決することになるので、ペナルティーがでかくなるといういう「誤解」があるようですが、修正申告のお勧めを断ったとしても、付帯税が多くなることはないです。
延滞税については、むしろ更正決定を受けたほうが低額となるのです。
これは修正申告書の提出日が納期限となり、納期限の2ヶ月後まで特例延滞税率が適用されるのですが、更正決定の場合には更正決定の日から一ヶ月後が納期限なので、さらに二ヵ月後まで特例延滞税率が適用されるからです。ひとつき「儲け」なのです。
No2先輩は、常に正しい回答を述べられ敬服してるところですが、この点勘違いされており、この既述が「更正決定を受けると、修正申告をするよりもペナルティーが大きい」という誤まった情報の元になりかねませんので、訂正させていただきます。
No.8
- 回答日時:
まずは、手数料差引後の入金額の計算書がいつ到着しているのかを確認するといいぜ。
すでに回答のあるとおり、計算書到着月に売上を計上する方法は、簿記会計上正しいものであり税法もこれを認めている。だから、振込月に計算書が到着しているのであれば、そもそも税務調査での指摘が誤っている。
そうであれば、修正申告をする必要もない。税務署に、指摘が誤っており修正申告は必要ないと判断していることを連絡すればいい。通達の根拠を示せば、話は通りやすいだろう。
到着の翌月に入金されているのであれば、今までの経理処理が誤っていたこととなる。そうであれば、これもすでにある回答とかぶるが、更正処分をしてくれと伝えるか、または仕入も含めて期ずれを直し12ヶ月分で修正申告をすればいい。
計算書は売上の翌月に届きます。つまり振り込み月(=売上計上月)です。
ですので、通達のことは言ってみるつもりです。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.1 です。
売掛金に関する調査について、ここまでの回答は、(1)「最終期のみでいい(=税務署の指摘の通り)」 と、(2)「期首の調整も行うべき(=税務署の指摘は誤り)」 の両方の意見が出ていて、混乱されると思います。
最終期末のみという考えは、言い換えると、「会社設立から調査最終期までに申告しておくべきだった売り上げは全部申告し直してください」ということです。
「この売掛金が漏れていますから・・・」という論点において正解なのですが、「平成25年3月決算期の課税所得はいくらであるべきか・・・」という考え方からすると、過大な課税(=不正解) になります。
前者は「争点主義」、後者は「総額主義」の考え方で、裁判所では「総額主義」の判例が多く見受けられます。
税務調査は「課税標準=課税所得全体」を調査するものです。
ですから、認容すべき経費についても課税当局が調べるのが本来です。収入だけ調査して、納税者の主張した経費の漏れを無視した課税を行った場合、課税処分の取り消しは容易に想像できます。
帳簿の整っていない個人事業者の調査などでは、更正処分をする際に
(1)売上を調査する ⇒ (2)同業者の比率などであるべき経費を認める
という手順を踏んでいます。
売掛金の調整を「期末」「期首」「期末」「期首」とずらして考えていけば、他の方がおっしゃるように、課税時効にかかる7年前以前までずれていき、「この分は時効だから課税できませんね」になってしまいます。
でも、本来それでいいはずなのです。課税漏れのおおもとは、そこで発生しているからです。
少なくとも、「10年前の売り上げの漏れを、今年に加算しろ」とは言えないでしょうから、同じ理屈です。
前回の回答(No.1)で、最初に「個人ですか」「法人ですか」と伺いましたが、同じ税務署の調査官でも「個人課税」の担当者のほうが「更正や訴訟になっても維持できるか」という「総額主義」の考えを持っていると思います。民主商工会事案などを含め、こういう「課税標準のとらえ方」そのものを論点とした訴訟事績が積み重ねられているためです。(この辺も、最近の若い調査官はあんまり考えていないように感じはしますが・・・)
「法人課税」は、このような問題で最後まで(最高裁まで)争おうとする、会社や税理士があまりいないので、高額な個別の論点で訴訟はありますが、「そもそも課税標準は・・・」という類の争いは少ないように感じます。
原理原則を確認するうえでは、
更正処分を受けて、「13か月分入っていますけどおかしくないですか」という異議申し立て・審査請求をし、「書面で回答をもらう」ことが、一番納得のいく対応だと思います。(審査請求までなら、本人のみで行けるのでお金はかかりません)
この回答への補足
補足で質問させていただきたいことが出てきました。
税務署の言い分を聞きましたところ、
法人税法・基本通達2-1-3
は承知している。が、12月中に委託商品分を含めて棚卸をしているのだから、委託商品分は計算書が送られてくる1月ではなく、12月に計上しなければならないとの事でした。
税務署の言い分は正しいでしょうか?
このたびはご回答ありがとうございます。
詳細かつ統括的なご回答に感心いたしました。
深い理解が得られました。
当方は法人です。
今度、法人税法基本通達を調査官に話してみようと思います!
No.6
- 回答日時:
1、期ずれ処理について
最終期のみの修正でよいです。
この理屈が「?」なのでご質問なさってるわけで、それへの回答がついてませんね。
ここで現在進行期が設立第8期だとします。
調査対象となってるのは、設立第7期、6期、5期、4期、3期です。
第7期の売上とすべきものが第8期に計上されてるのを指摘されてるので、まず第7期の売上を加算します。
第7期の売上のうち第6期の売上にすべきものが出ますので、第6期の売上も上げます。
第6期の売上から第5期に計上する売上は、第5期にあげます。
第5期の売上から第4期に計上する売上は、第4期にあげます。
第4期の売上から第3期に計上する売上は、第3期に上げます。
第3期の売上から第2期に計上する売上は、第2期に上げます。
ここで、第2期については、課税権の時効になってますので、最後の行の処理はしません。
つまり第7期の売上のうち、第8期の売上にしてしまったものを、第7期に加える処理をするだけでよいという結論になります。
ところてんを押し出すのを想像してください。
筒のなかのところてんは押した分だけ出ます。
押した分=前期の売上に上げるものを、今期にあげてしまってると理解します。
実は、図に書いて説明すると簡単にわかるのですが、上記のように文字説明すると、かえって分からないこともあるのが「期ずれ処理」というものです。
税務署員か税理士になぜ最終期だけの修正でよいのかを聞いて、わかるまで説明をしてもらうのも手です。
2
仕入れの計上もれについて
法人ですと、確定した決算書を基に法人税の申告がされてるのが原則です。
確定した決算書に計上されてない仕入額を税務署が経費加算することはしません。
これをするには「更正の請求」をする必要があります。
売上計上期が違うので、修正申告をするのと、仕入額が少なく計上されていたので更正の請求をするのとは、手続きが異なるというのが税務署の立場なのです(※)。
3
仕入が少なかった点を考慮せずに、売上計上期が違うという点だけを加算して修正申告に応じないという考えもあります。
これに対して、税務署は「決定」という課税行為をします。
決定に対しては異議申し立てができますが、その理由が「仕入額計上が少ないのを調査で発見していながら、認めてない」というのは理由になりません。
既述のように、貴社の決算は確定してて、その決算に基づいての法人税の申告書を出してるので、確定した決算内容について税務署長が訂正をすることは出来ないのです。
税務署長ができるのは「売上の計上時期が違う」という法人税法の規定と違う計算をしてる点だけの否認です。
4
否認されてる事項が多い場合には、折衝が考えられます。
「否認されてるAだけど、仕入額の計上漏れがあったので、ツーペイにしてくれませんか。今後は正しい処理をします」という、駆け引きです。
駆け引きは税理士の仕事です。
ただし、駆け引きの対象にならない非違事項があります。
それが「売上計上基準が違う」です。
前期の売上に計上しなくてはいけないものを、現金主義で「入金されたときに売上にしてる」処理は、明白な非違事項です。
「それは、今後気をつけるから、見過ごしてくれんか」というものではないです。
5
税務調査の否認事項で「期ずれ」は、否認事項というようなものでは実はありません。
会計処理が違ってるのであかんよというレベルです。
税理士も折衝するものではないと分かっていて「仕入れの計上漏れがあるので、、」と言い出すこともしなかったのでしょう。
※
確定申告書を提出した後に、追加で納税額が出る申告書が「修正申告」です。
逆に「納めすぎてるので返してくれ」という手続きは「更正の請求」をします。
修正申告は自分で「違っていたのでごめんね」と出すだけですが、更正の請求ですと、本例のように「仕入額が過少であった。ついては、正しい仕入額がいくらなので、税額が減るので、還付してくれ」ということになります。
ここまで知ると、税務調査は「まったく正しい納税額はいくらなのかを調べる」調査ではなく「追加で納税額が出るような非違事項はないか」調査するのだとわかります。
ですから期ずれの修正申告書を提出した後に、「仕入れ額が過大であった」と更正の請求をすることになります。
修正申告というと「正しい申告書に直す」と思い勝ちですが、実は違うのです。
ご回答ありがとうございます。
ところてん理論はなるほどです。
>税務調査は「まったく正しい納税額はいくらなのかを調べる」調査ではなく「追加で納税額が出るような非違事項はないか」調査するのだとわかります。
そんな感じでした。そろそろ時間切れという頃になると、かなり焦った気配で書類や領収書に目を通して粗探しをしているようでした。
No.5
- 回答日時:
振り込まれた日に売上計上?税理士が指摘の通りです。
たかが知れた金額でも立派な売上なのです。云い過ぎだが,いい加減な取引処理をすれば,分からなくなる,分からなくなれば指摘を受ける。ごちゃごちゃになった状態を修正申告の相談されても回答は難しい。私は思います。正しい商いをしてください。下から2行目の文面は商いを重んじていないということです。
ご回答ありがとうございました。
税務署の建前 数十円か数百円の税額の誤差でも正確にすべき
税務署の本音 手ぶらで帰れないから「おみやげ」をくれ
本音が透けて見えるような税務調査だったので、つい私も乱暴な口調になってしまいました。
すみません。
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